有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による主な変更点は、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務であり、当社が代理人に該当すると判断した取引について、財又はサービスの対価の総額で売上計上する方法から、他の当事者が提供する財又はサービスと交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額で売上計上する方法に変更する点、及び履行義務の識別において単一とみなされる一部財・サービスの供給取引について、財・サービス毎の顧客検収時点で売上計上する方法から、単一の履行義務が充足する期間で売上計上する方法に変更する点です。
なお、当基準の適用により、翌連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されますが、影響は軽微であります。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において未定であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による主な変更点は、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務であり、当社が代理人に該当すると判断した取引について、財又はサービスの対価の総額で売上計上する方法から、他の当事者が提供する財又はサービスと交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額で売上計上する方法に変更する点、及び履行義務の識別において単一とみなされる一部財・サービスの供給取引について、財・サービス毎の顧客検収時点で売上計上する方法から、単一の履行義務が充足する期間で売上計上する方法に変更する点です。
なお、当基準の適用により、翌連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されますが、影響は軽微であります。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において未定であります。