当社と社外取締役、監査役及び会計監査人である太陽有限責任監査法人(監査法人の異動の内容は「第4提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(3)監査の状況③会計監査の状況」に記載しております。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、社外取締役又は監査役において、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は保険会社との間で、当社取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者の業務遂行のために行った行為に起因して、株主代表訴訟や第三者訴訟などにより損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び訴訟費用を当該保険契約によって補填することとしております。なお、保険料は全額会社が負担しており、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により賠償されないこととしております。
④取締役の定数
2026/03/24 15:30