有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式(子会社出資金及び関連会社出資金を含む)
移動平均法による原価法を採用しております。
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
当社が出資する投資事業組合等に対する出資持分の損益のうち当社に帰属する持分相当額については、純額で取り込み、営業外損益に計上するとともに「投資有価証券」を加減する処理を行っております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~15年
工具、器具及び備品 4~15年
また、2007年3月31日以前に取得したものについては償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3~5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する業績連動型賞与の支出に備えて、当事業年度の負担額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1)アフィリエイト広告
広告主(クライアント)と合意した契約条件に基づき広告配信された役務(アフィリエイトによる成果)の提供による収益をいい、広告主(クライアント)が検収した時点で売上高計上されます。
(2)その他のインターネット広告
広告配信を通じた役務(クリック等の広告トランザクション)の提供による収益をいい、広告配信量に応じて従量的に認識されたものが売上高計上されます。
なお、広告主(クライアント)に移転する財又はサービスは支配しておらず、これらを手配するサービスのみを提供しているため、代理人取引であると判断される取引に関しては、純額で売上高を認識しております。ただし、その他のインターネット広告のうち本人取引としての性質が強いと判断される一部の取引に関しては、広告主(クライアント)から受領した対価と原価を総額で認識しております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式(子会社出資金及び関連会社出資金を含む)
移動平均法による原価法を採用しております。
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
当社が出資する投資事業組合等に対する出資持分の損益のうち当社に帰属する持分相当額については、純額で取り込み、営業外損益に計上するとともに「投資有価証券」を加減する処理を行っております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~15年
工具、器具及び備品 4~15年
また、2007年3月31日以前に取得したものについては償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3~5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する業績連動型賞与の支出に備えて、当事業年度の負担額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1)アフィリエイト広告
広告主(クライアント)と合意した契約条件に基づき広告配信された役務(アフィリエイトによる成果)の提供による収益をいい、広告主(クライアント)が検収した時点で売上高計上されます。
(2)その他のインターネット広告
広告配信を通じた役務(クリック等の広告トランザクション)の提供による収益をいい、広告配信量に応じて従量的に認識されたものが売上高計上されます。
なお、広告主(クライアント)に移転する財又はサービスは支配しておらず、これらを手配するサービスのみを提供しているため、代理人取引であると判断される取引に関しては、純額で売上高を認識しております。ただし、その他のインターネット広告のうち本人取引としての性質が強いと判断される一部の取引に関しては、広告主(クライアント)から受領した対価と原価を総額で認識しております。