平成26年5月26日開催の取締役会決議に基づき平成26年9月1日に発行した第22回新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年5月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の権利行使の条件として、以下①及び②に掲げる全て条件に合致するものとし、③または④に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。① 新株予約権者は、当社が開示した平成27年5月期の各四半期累計期間(通期を含む)における四半期決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、1 度でも営業利益が 1.5 億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。② 新株予約権者は、平成27年8月1日から平成30年7月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも 3,000 円超えた場合にのみ、(但し、取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権を行使することができるものとする。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |