営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2016年5月31日
- -2億8945万
- 2017年5月31日
- 3億7229万
個別
- 2016年5月31日
- -3億2041万
- 2017年5月31日
- 2億6346万
有報情報
- #1 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- 2017/08/29 15:33
第25回新株予約権 第26回新株予約権 付与日(注3) 平成27年8月20日 平成27年9月24日 権利確定条件 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、取締役会が、正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことは出来ない。その他の条件は、当社と付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 新株予約権者(以下「新株予約権者」という。)は、当社が開示した平成28年5月期乃至平成29年5月期の各四半期累計期間(通期を含む)における四半期決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、1度でも営業利益が5,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。新株予約権者は、平成27年10月1日から平成29年9月30日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも200円を下回った場合、本新株予約権は消滅するものとする。その他の条件は、当社と付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 対象勤務期間 平成27年8月20日から平成29年8月20日まで - 第27回新株予約権 第28回新株予約権 付与日(注3) 平成28年12月14日 平成29年1月6日 権利確定条件 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、取締役会が、正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことは出来ない。その他の条件は、当社と付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 新株予約権者(以下「新株予約権者」という。)は、当社が開示した平成29年5月期乃至平成31年5月期の各四半期累計期間(通期を含む)における四半期決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、1度でも営業利益が5,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。新株予約権者は、平成29年1月6日から平成31年8月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも150円を下回った場合、本新株予約権は消滅するものとする。その他の条件は、当社と付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 対象勤務期間 平成28年12月14日から平成30年12月14日まで -
(注1) 株式数に換算して記載しております。第29回新株予約権 付与日(注3) 平成29年4月7日 権利確定条件 新株予約権者(以下「新株予約権者」という。)は、当社が開示した平成30年5月期乃至平成31年5月期の各四半期累計期間(通期を含む)における四半期決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、1度でも営業利益が3億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。新株予約権者は、平成29年4月7日から平成31年8月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも300円を下回った場合、本新株予約権は消滅するものとする。その他の条件は、当社と付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 対象勤務期間 -
(注2) 当社は、平成25年12月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該株式分割を反映した株式数を記載しております。 - #2 事業等のリスク
- (6) 重要な事象等について2017/08/29 15:33
当社グループは、前連結会計年度まで2期連続して営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しておりましたが、当連結会計年度において372百万円の営業利益を計上し、営業キャッシュ・フローは431百万円のプラスとなったため、継続企業の前提に関する重要事象等は解消いたしました。 - #3 新株予約権等の状況(連結)
- (注) 1.新株予約権者は、当社が開示した平成28年5月期乃至平成29年5月期の各四半期(通期を含む)における四半期決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、1度でも営業利益が5,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する2017/08/29 15:33
指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。 - #4 重要事象等、事業等のリスク(連結)
- 要な事象等について
当社グループは、前連結会計年度まで2期連続して営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しておりましたが、当連結会計年度において372百万円の営業利益を計上し、営業キャッシュ・フローは431百万円のプラスとなったため、継続企業の前提に関する重要事象等は解消いたしました。2017/08/29 15:33