有価証券報告書-第25期(2024/06/01-2025/05/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令・企業倫理の遵守が経営の根幹であるとの信念に基づき、経営の健全性、透明性を向上させ、企業価値を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。また、株主を含めた全てのステークホルダーからの信頼に応えられる企業であるために、適切な情報開示を行うなどの施策を講じ、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを経営課題として位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であり、会計監査人設置会社であります。
当社の取締役会は、代表取締役社長の湯浅慎司を議長とし、代表取締役会長の佐藤類、取締役である緒方淳一、安田純也、田中世識、田邊真二、松井顕一(社外取締役)の7名で構成され、うち1名が社外取締役であり、取締役会規程に基づき、監査役出席の下、経営上の重要な意思決定を討議し決定しております。当社では原則として毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会においては業績の状況、その他業務上の報告を行い情報の共有を図るとともに、監査役からは監査役監査の報告を受けております。また、監査法人からの指摘事項についての改善案も同会において検討し、業務改善に努めるよう関連部署のマネージャーに指示をしております。
当事業年度において当社は取締役会を月1回以上開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 齋藤次郎の2024年8月30日就任以降開催された取締役会は10回であります。
2 石居優一の2024年8月30日退任前に開催された取締役会は3回であります。
取締役会における具体的な検討内容として、決算等財務関連、各事業部門における活動状況、組織・人事関連、サステナビリティ関連、その他経営上の重要事項等について決議を行いました。また、内部統制及び内部監査等について適切に報告を受けております。
当社の監査役会は、常勤監査役の三浦毅司(社外監査役)を議長とし、沼井英明(社外監査役)、花島宣勝(社外監査役)の常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。
また、当社は弁護士と顧問契約を締結しており、重要な契約、法的判断及びコンプライアンスに関する事項について相談し、助言及び指導を受けております。
当社は、人権を尊重し、関係法令、国際ルール及びその精神を遵守するとともに、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に貢献するためにサイバーステップ憲章を制定しております。サイバーステップ憲章では、取締役及び従業員は、責任ある社会の一員として社内外のステークホルダーに対し常に公正、公平、誠実に行動し接することとしております。
当社のコーポレート・ガバナンスの基本となるサイバーステップ憲章の実効性を確保するために、取締役会を企業統治の体制の軸とし、客観性及び中立性を確保した経営監視機能の強化並びに企業の透明性及び経営の健全性を図るために現在の企業統治の体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
1)内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するため、以下「内部統制システム整備に関する基本方針」を定め、良好な内部統制の構築に努めております。
そして、財務報告に係る内部統制の有効性及び業務執行状況については、内部監査室による内部監査を実施しており、内部監査結果は代表取締役社長に報告され、内部監査結果に基づき被監査部門に対して要改善事項、必要な対策について指示しております。また、監査役は、取締役や部門長から重要事項について報告を受け、調査を必要とする場合には管理部門の協力を得て監査が効率よく行われる体制を取っております。
加えて、監査役は、監査役監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査を有機的に連携させるため、内部監査状況を適時に把握し内部監査室に対して必要な助言を行うとともに、監査法人と面談を行い、主として財務状況について話し合うなどして、内部統制システムの強化・向上に努めております。
<内部統制システム整備に関する基本方針>a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
会社は、取締役及び使用人を社会の一員であることを自覚させ、社会からの信頼を維持し更に高めていくため、法令はもとより、人権を尊重し、関係法令、国際ルール及びその精神を遵守するとともに、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に貢献するためにサイバーステップ憲章を制定しております。
この憲章を実効あらしめるため、経営トップ自ら問題解決にあたる姿勢を内外に明らかにし、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスに係る不断の改善への取組みを実施するよう努め、また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行することとしております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については文書管理規程に基づき保存・管理をしております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
各部門の担当業務に付随するリスクについては、当該部門において個別規程、ガイドライン、マニュアルの整備、研修の実施等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応は、経営管理本部が行うものとしております。
内部監査室は、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告するものとしております。
リスクが顕在化した場合には、経営管理本部が中心となり、対応マニュアル等に基づき、迅速かつ組織的な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を整えております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を原則毎月1回開催し、重要事項について意思決定を行っております。その意思決定に基づき、必要に応じて常勤取締役と各部門長が具体的な業務遂行の打合せを行い、各部門長は、取締役会の意思決定を着実に遂行する体制を構築しております。
e.会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
経営管理本部は、グループ会社における業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、定期的に経営管理状況の把握に努めます。
内部監査室は、内部監査規程に基づき、グループ各社において法令違反その他財務及びコンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、遅滞なく代表取締役社長及び監査役に報告することとしております。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
必要に応じて、適切な人数及び能力を有する監査役の職務のための補助使用人を置く方針としております。補助使用人は、兼任も可能としておりますが、当該職務を遂行するにあたっては取締役からの指揮命令は受けないものとしております。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会、その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人から、重要事項の報告を受けるものとしております。
取締役は、重要な会議開催の日程を、監査役に連絡し必要に応じて出席を依頼しております。
また、次のような緊急事態が発生した場合には、取締役及び使用人は、遅滞なく監査役に報告を行うこととしております。
・当社の業務又は財務に重大な影響を及ぼす恐れのある法律上又は財務上の諸問題
・その他当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役は、取締役及び部門長から重要事項について常に報告を受け、また調査を必要とする場合には経営管理本部、内部監査室に要請して、監査が効率的に行われる体制としております。
常勤監査役と非常勤監査役の3名は1ヶ月に1回以上監査役会を開催し、重要事項について協議するほか、必要に応じて会計監査人との面談をもち、特に財務上の問題点につき協議を実施し、監査役監査がより実効的に行われることを確保しております。
2)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理の主管部門は経営管理本部が担当しております。災害、重大事故、訴訟等の経営に重大な影響を与える事実が発生した場合には、直ちに担当部門から経営管理本部取締役に、また経営管理本部取締役から代表取締役社長に連絡する体制をとっております。万一、当社が各国の運営会社を通じて提供しているオンラインゲームサービスが長期間停止するような重大事故等が発生した場合には、代表取締役社長、経営管理本部取締役で協議の上、緊急対策チームを編成し、事故状況を迅速・正確に把握し、対処することとしております。業務上のリスクをはじめ、事業活動上のリスクと考えられる事項に関しては、経営管理本部と関連部署及び取締役会が密接な連携をとりリスクの分析と対応策の検討を行っております。
3)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
グループ会社の経営管理については、関係会社管理規程により管理体制及び管理基準を定め、定期的に開催される報告会により報告・審査すると共に、重要事項の決定等に際しては当社取締役会の決議を得て行う体制により業務の確保に努めております。
4)株式会社の支配に関する基本方針
a.基本方針の内容
当社は上場会社である以上、当社株式の取引は株主の皆様のご判断に委ねるのが原則であり、当社に対する大規模買付行為がなされた場合にこれに応ずるか否かの判断についても、最終的には株主の皆様の自由意思に委ねられるべきであると考えます。
しかしながら、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、様々なステークホルダーとの信頼関係を維持し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければならないと考えております。大規模買付行為の中には、①その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、②株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社の取締役会や株主が大規模買付行為について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、④買付者の提案した条件よりもさらに有利な条件を株主にもたらすために、対象会社による買付者との交渉を必要とするもの等、企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、このような大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えます。
b.当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
当社では、多数の株主の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の取組みを実施しております。
これらの取組みは、上記a.の会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。
イ.企業価値向上への取組み
当社は、Network, Entertainment, Communicationを融合した新しい娯楽を創造することを目指しております。各国の状況に応じたローカライズを行い、各国のユーザーにより楽しんでいただけるオンラインゲームを提供していくことが重要であると考えております。
当社の強みであるネットワーク技術を活かしたオンラインゲーム開発力をより高めながら、自社運営サービスの提供を通じたユーザーに楽しんでいただくための創意工夫等を日々の業務の中で積み上げていくことでユーザーの支持を獲得し、業績を向上させ、企業価値を高めていくことが株主をはじめとしたステークホルダーへの義務であると考えております。
企業が持続的に成長し、企業価値を高めていくためには、「収益性」「成長性」「安定性」の3つの要素をバランスよく追求することが大切でありますが、当社が属する業界特有の変動性を考慮し、当面は経営の安定性を確保しながらも企業規模を拡大成長させていくことが重要であると考えております。
そのための方策として、当社グループのオンラインゲームの認知度をグローバルに高めるべく自社運営サービス及びライセンス供与を進めること、各国の運営会社との連携を緊密にしながらサービスタイトルがヒットするよう努めること、当社グループの強みである開発力を活かしオンラインゲーム及び関連製品の開発を今後も継続していくこと、を着実に実行してまいります。
ロ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の健全性、透明性を向上させ、企業価値を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。また、株主を含めた全てのステークホルダーからの信頼に応えられる企業であるために、適切な情報開示を行うなどの施策を講じ、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを経営課題として位置づけております。
当社の企業価値の継続的増大を目的に、コーポレート・ガバナンスを強化し、経営の健全性の向上に努めてまいります。
ⅰ)取締役及び使用人は会社が社会の一員であることを自覚し、社会からの信頼を維持しさらに高めていくため、法令はもとより、人権を尊重し、関係法令、国際ルール及びその精神を遵守するとともに、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に貢献するためにサイバーステップ憲章を制定しております。この憲章を実効あらしめるため、経営トップ自らが問題解決にあたる姿勢を内外に明らかにし、原因究明、再発防止に努めるものとしております。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行うものとしております。
ⅱ)当社は監査役会設置会社であります。取締役会は原則として1ヶ月に1回開催し、取締役会規程に定められた付議事項について積極的な議論を行っております。また、取締役は、1名を社外取締役とし、取締役会における客観性、中立性を確保しており、監査役は、3名を社外監査役とし、監査の透明性、公平性を確保しております。
5)責任限定契約の内容と概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は同法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。
6)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
7)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
8)株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは経営環境に適応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
(取締役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって、その責任を免除することができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役との間に会社法第423条第1項に定める損害賠償責任限度額を100万円以上であらかじめ定められた金額又は法令が定める金額のいずれか高い額とすることができる旨定款に定めております。
これは取締役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
(監査役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって、その責任を免除することができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に会社法第423条第1項に定める損害賠償責任限度額を100万円以上であらかじめ定められた金額又は法令が定める金額のいずれか高い額とすることができる旨定款に定めております。
これは監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
9)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令・企業倫理の遵守が経営の根幹であるとの信念に基づき、経営の健全性、透明性を向上させ、企業価値を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。また、株主を含めた全てのステークホルダーからの信頼に応えられる企業であるために、適切な情報開示を行うなどの施策を講じ、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを経営課題として位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であり、会計監査人設置会社であります。
当社の取締役会は、代表取締役社長の湯浅慎司を議長とし、代表取締役会長の佐藤類、取締役である緒方淳一、安田純也、田中世識、田邊真二、松井顕一(社外取締役)の7名で構成され、うち1名が社外取締役であり、取締役会規程に基づき、監査役出席の下、経営上の重要な意思決定を討議し決定しております。当社では原則として毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会においては業績の状況、その他業務上の報告を行い情報の共有を図るとともに、監査役からは監査役監査の報告を受けております。また、監査法人からの指摘事項についての改善案も同会において検討し、業務改善に努めるよう関連部署のマネージャーに指示をしております。
当事業年度において当社は取締役会を月1回以上開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 佐藤 類 | 13 | 13 |
| 緒方 淳一 | 13 | 13 |
| 井上 康介 | 13 | 13 |
| 鈴木 都生 | 13 | 13 |
| 石居 優一 | 3 | 2 |
| 齋藤 次郎 | 10 | 9 |
(注)1 齋藤次郎の2024年8月30日就任以降開催された取締役会は10回であります。
2 石居優一の2024年8月30日退任前に開催された取締役会は3回であります。
取締役会における具体的な検討内容として、決算等財務関連、各事業部門における活動状況、組織・人事関連、サステナビリティ関連、その他経営上の重要事項等について決議を行いました。また、内部統制及び内部監査等について適切に報告を受けております。
当社の監査役会は、常勤監査役の三浦毅司(社外監査役)を議長とし、沼井英明(社外監査役)、花島宣勝(社外監査役)の常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。
また、当社は弁護士と顧問契約を締結しており、重要な契約、法的判断及びコンプライアンスに関する事項について相談し、助言及び指導を受けております。
当社は、人権を尊重し、関係法令、国際ルール及びその精神を遵守するとともに、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に貢献するためにサイバーステップ憲章を制定しております。サイバーステップ憲章では、取締役及び従業員は、責任ある社会の一員として社内外のステークホルダーに対し常に公正、公平、誠実に行動し接することとしております。
当社のコーポレート・ガバナンスの基本となるサイバーステップ憲章の実効性を確保するために、取締役会を企業統治の体制の軸とし、客観性及び中立性を確保した経営監視機能の強化並びに企業の透明性及び経営の健全性を図るために現在の企業統治の体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
1)内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するため、以下「内部統制システム整備に関する基本方針」を定め、良好な内部統制の構築に努めております。
そして、財務報告に係る内部統制の有効性及び業務執行状況については、内部監査室による内部監査を実施しており、内部監査結果は代表取締役社長に報告され、内部監査結果に基づき被監査部門に対して要改善事項、必要な対策について指示しております。また、監査役は、取締役や部門長から重要事項について報告を受け、調査を必要とする場合には管理部門の協力を得て監査が効率よく行われる体制を取っております。
加えて、監査役は、監査役監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査を有機的に連携させるため、内部監査状況を適時に把握し内部監査室に対して必要な助言を行うとともに、監査法人と面談を行い、主として財務状況について話し合うなどして、内部統制システムの強化・向上に努めております。
<内部統制システム整備に関する基本方針>a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
会社は、取締役及び使用人を社会の一員であることを自覚させ、社会からの信頼を維持し更に高めていくため、法令はもとより、人権を尊重し、関係法令、国際ルール及びその精神を遵守するとともに、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に貢献するためにサイバーステップ憲章を制定しております。
この憲章を実効あらしめるため、経営トップ自ら問題解決にあたる姿勢を内外に明らかにし、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスに係る不断の改善への取組みを実施するよう努め、また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行することとしております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については文書管理規程に基づき保存・管理をしております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
各部門の担当業務に付随するリスクについては、当該部門において個別規程、ガイドライン、マニュアルの整備、研修の実施等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応は、経営管理本部が行うものとしております。
内部監査室は、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告するものとしております。
リスクが顕在化した場合には、経営管理本部が中心となり、対応マニュアル等に基づき、迅速かつ組織的な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を整えております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を原則毎月1回開催し、重要事項について意思決定を行っております。その意思決定に基づき、必要に応じて常勤取締役と各部門長が具体的な業務遂行の打合せを行い、各部門長は、取締役会の意思決定を着実に遂行する体制を構築しております。
e.会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
経営管理本部は、グループ会社における業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、定期的に経営管理状況の把握に努めます。
内部監査室は、内部監査規程に基づき、グループ各社において法令違反その他財務及びコンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、遅滞なく代表取締役社長及び監査役に報告することとしております。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
必要に応じて、適切な人数及び能力を有する監査役の職務のための補助使用人を置く方針としております。補助使用人は、兼任も可能としておりますが、当該職務を遂行するにあたっては取締役からの指揮命令は受けないものとしております。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会、その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人から、重要事項の報告を受けるものとしております。
取締役は、重要な会議開催の日程を、監査役に連絡し必要に応じて出席を依頼しております。
また、次のような緊急事態が発生した場合には、取締役及び使用人は、遅滞なく監査役に報告を行うこととしております。
・当社の業務又は財務に重大な影響を及ぼす恐れのある法律上又は財務上の諸問題
・その他当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役は、取締役及び部門長から重要事項について常に報告を受け、また調査を必要とする場合には経営管理本部、内部監査室に要請して、監査が効率的に行われる体制としております。
常勤監査役と非常勤監査役の3名は1ヶ月に1回以上監査役会を開催し、重要事項について協議するほか、必要に応じて会計監査人との面談をもち、特に財務上の問題点につき協議を実施し、監査役監査がより実効的に行われることを確保しております。
2)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理の主管部門は経営管理本部が担当しております。災害、重大事故、訴訟等の経営に重大な影響を与える事実が発生した場合には、直ちに担当部門から経営管理本部取締役に、また経営管理本部取締役から代表取締役社長に連絡する体制をとっております。万一、当社が各国の運営会社を通じて提供しているオンラインゲームサービスが長期間停止するような重大事故等が発生した場合には、代表取締役社長、経営管理本部取締役で協議の上、緊急対策チームを編成し、事故状況を迅速・正確に把握し、対処することとしております。業務上のリスクをはじめ、事業活動上のリスクと考えられる事項に関しては、経営管理本部と関連部署及び取締役会が密接な連携をとりリスクの分析と対応策の検討を行っております。
3)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
グループ会社の経営管理については、関係会社管理規程により管理体制及び管理基準を定め、定期的に開催される報告会により報告・審査すると共に、重要事項の決定等に際しては当社取締役会の決議を得て行う体制により業務の確保に努めております。
4)株式会社の支配に関する基本方針
a.基本方針の内容
当社は上場会社である以上、当社株式の取引は株主の皆様のご判断に委ねるのが原則であり、当社に対する大規模買付行為がなされた場合にこれに応ずるか否かの判断についても、最終的には株主の皆様の自由意思に委ねられるべきであると考えます。
しかしながら、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、様々なステークホルダーとの信頼関係を維持し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければならないと考えております。大規模買付行為の中には、①その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、②株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社の取締役会や株主が大規模買付行為について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、④買付者の提案した条件よりもさらに有利な条件を株主にもたらすために、対象会社による買付者との交渉を必要とするもの等、企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、このような大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えます。
b.当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
当社では、多数の株主の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の取組みを実施しております。
これらの取組みは、上記a.の会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。
イ.企業価値向上への取組み
当社は、Network, Entertainment, Communicationを融合した新しい娯楽を創造することを目指しております。各国の状況に応じたローカライズを行い、各国のユーザーにより楽しんでいただけるオンラインゲームを提供していくことが重要であると考えております。
当社の強みであるネットワーク技術を活かしたオンラインゲーム開発力をより高めながら、自社運営サービスの提供を通じたユーザーに楽しんでいただくための創意工夫等を日々の業務の中で積み上げていくことでユーザーの支持を獲得し、業績を向上させ、企業価値を高めていくことが株主をはじめとしたステークホルダーへの義務であると考えております。
企業が持続的に成長し、企業価値を高めていくためには、「収益性」「成長性」「安定性」の3つの要素をバランスよく追求することが大切でありますが、当社が属する業界特有の変動性を考慮し、当面は経営の安定性を確保しながらも企業規模を拡大成長させていくことが重要であると考えております。
そのための方策として、当社グループのオンラインゲームの認知度をグローバルに高めるべく自社運営サービス及びライセンス供与を進めること、各国の運営会社との連携を緊密にしながらサービスタイトルがヒットするよう努めること、当社グループの強みである開発力を活かしオンラインゲーム及び関連製品の開発を今後も継続していくこと、を着実に実行してまいります。
ロ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の健全性、透明性を向上させ、企業価値を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。また、株主を含めた全てのステークホルダーからの信頼に応えられる企業であるために、適切な情報開示を行うなどの施策を講じ、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを経営課題として位置づけております。
当社の企業価値の継続的増大を目的に、コーポレート・ガバナンスを強化し、経営の健全性の向上に努めてまいります。
ⅰ)取締役及び使用人は会社が社会の一員であることを自覚し、社会からの信頼を維持しさらに高めていくため、法令はもとより、人権を尊重し、関係法令、国際ルール及びその精神を遵守するとともに、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に貢献するためにサイバーステップ憲章を制定しております。この憲章を実効あらしめるため、経営トップ自らが問題解決にあたる姿勢を内外に明らかにし、原因究明、再発防止に努めるものとしております。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行うものとしております。
ⅱ)当社は監査役会設置会社であります。取締役会は原則として1ヶ月に1回開催し、取締役会規程に定められた付議事項について積極的な議論を行っております。また、取締役は、1名を社外取締役とし、取締役会における客観性、中立性を確保しており、監査役は、3名を社外監査役とし、監査の透明性、公平性を確保しております。
5)責任限定契約の内容と概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は同法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。
6)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
7)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
8)株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは経営環境に適応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
(取締役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって、その責任を免除することができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役との間に会社法第423条第1項に定める損害賠償責任限度額を100万円以上であらかじめ定められた金額又は法令が定める金額のいずれか高い額とすることができる旨定款に定めております。
これは取締役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
(監査役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって、その責任を免除することができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に会社法第423条第1項に定める損害賠償責任限度額を100万円以上であらかじめ定められた金額又は法令が定める金額のいずれか高い額とすることができる旨定款に定めております。
これは監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
9)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。