有価証券報告書-第20期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
役員の報酬の決定権限は、下記の通り株主総会で総枠の上限金額の承認をいただいており、各取締役の報酬の具体的な金額、支給方法等については、職務内容と会社業績のへの貢献度を勘案し取締役会で協議の上、最終的には代表取締役社長に一任しております。各監査役の報酬の具体的な金額、支給方法等については、監査役間の協議の上で決定しております。
取締役の報酬限度額
ⅰ)年額 200百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円)(2007年8月24日開催の第7期定時株主総会決議)使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
ⅱ)年額 15百万円以内(社外取締役を除く)(2007年8月24日開催の第7期定時株主総会決議)
上記i)とは別枠で、ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額として承認されております。
ⅲ)年額 60百万円以内(社外取締役を除く)(2008年8月22日開催の第8期定時株主総会決議)
上記i)とは別枠で、ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額として承認されております。
ⅳ)年額 100百万円以内(2010年8月30日開催の第10期定時株主総会決議)
上記i)とは別枠で、ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額として承認されております。
監査役の報酬限度額
ⅴ)年額 40百万円以内(2007年8月24日開催の第7期定時株主総会決議)
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
役員の報酬の決定権限は、下記の通り株主総会で総枠の上限金額の承認をいただいており、各取締役の報酬の具体的な金額、支給方法等については、職務内容と会社業績のへの貢献度を勘案し取締役会で協議の上、最終的には代表取締役社長に一任しております。各監査役の報酬の具体的な金額、支給方法等については、監査役間の協議の上で決定しております。
取締役の報酬限度額
ⅰ)年額 200百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円)(2007年8月24日開催の第7期定時株主総会決議)使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
ⅱ)年額 15百万円以内(社外取締役を除く)(2007年8月24日開催の第7期定時株主総会決議)
上記i)とは別枠で、ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額として承認されております。
ⅲ)年額 60百万円以内(社外取締役を除く)(2008年8月22日開催の第8期定時株主総会決議)
上記i)とは別枠で、ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額として承認されております。
ⅳ)年額 100百万円以内(2010年8月30日開催の第10期定時株主総会決議)
上記i)とは別枠で、ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額として承認されております。
監査役の報酬限度額
ⅴ)年額 40百万円以内(2007年8月24日開催の第7期定時株主総会決議)
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック・オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 77,250 | 77,250 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,600 | 3,600 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12,000 | 12,000 | - | - | 3 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。