有価証券報告書-第25期(2024/06/01-2025/05/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の個人別報酬の決定に関する方針等
当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る役員の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
(1)取締役の報酬については、当社の企業理念の実現を目指すための優秀な人材を確保、維持し、企業価値の向上に向けて期待される役割を果たすことへの意欲を引き出すにふさわしいものとする。具体的には、役位ごとにその職責等に応じて決定される「基本報酬」と、業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブとして決定される「ストック・オプション」(新株予約権)で構成すること。ただし、社外取締役の固定報酬及びストック・オプションについては、業務執行から独立した立場において、当社のステークホルダーの利益を図る観点を踏まえ、経営に対する監督及び助言機能を担う立場にあることに鑑み、かかる立場に即したものとすること。
(2)企業業績から独立した立場において取締役の職務執行を監査する立場にある監査役の報酬については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこと。
(3)個々の役員の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすること。
2.取締役に係る金銭報酬(固定報酬)の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬は、月例の金銭報酬とし、各取締役の役位、職務内容及び会社業績への貢献度に応じて、当社の経営環境、他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.取締役に係る非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
非金銭報酬等は、ストック・オプション(新株予約権)とし、各取締役の役位、職務内容及び会社業績への貢献度に応じて、当社の経営環境、他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定した数を、毎年、一定の時期に支給する(又は支給しない)ものとする。
4.報酬の種類ごとの取締役の個人別の報酬の割合の決定に関する方針
報酬の種類ごとの取締役の個人別の報酬の割合については、役位、職責等を踏まえて決定する。なお、報酬の種類ごとの比率の目安は固定報酬を70~100%、ストック・オプションを0~30%とする。
5.役員の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額及びストック・オプションとして割り当てる新株予約権の数とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、各取締役の職務内容と会社業績への貢献度を勘案して協議のうえ代表取締役社長に委任するものとし、代表取締役社長は取締役会の協議の結果を十分に踏まえて決定をしなければならないこととする。
監査役の個人別の報酬額については、監査役間で協議して決定する。
ロ.取締役の個人別の報酬等の決定の委任
取締役会は、代表取締役社長湯浅慎司に対し、各取締役の固定報酬の額及びストック・オプションとして割り当てる新株予約権の数の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うためには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、取締役会が各取締役の職務内容と会社業績への貢献度を勘案して協議のうえ代表取締役社長に委任するものとしております。
ハ.当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2024年8月開催の取締役会において、取締役の報酬につき代表取締役社長(現代表取締役会長)佐藤類への一任を決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、次のとおりであります。
年額 200百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円)(2007年8月24日開催の第7期定時株主総会決議)使用人兼務取締役の使用人分給与は含めない。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役は2名)です。
3.監査役の報酬限度額は、次のとおりであります。
年額 40百万円以内(2007年8月24日開催の第7期定時株主総会決議)
当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は3名)です。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の個人別報酬の決定に関する方針等
当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る役員の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
(1)取締役の報酬については、当社の企業理念の実現を目指すための優秀な人材を確保、維持し、企業価値の向上に向けて期待される役割を果たすことへの意欲を引き出すにふさわしいものとする。具体的には、役位ごとにその職責等に応じて決定される「基本報酬」と、業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブとして決定される「ストック・オプション」(新株予約権)で構成すること。ただし、社外取締役の固定報酬及びストック・オプションについては、業務執行から独立した立場において、当社のステークホルダーの利益を図る観点を踏まえ、経営に対する監督及び助言機能を担う立場にあることに鑑み、かかる立場に即したものとすること。
(2)企業業績から独立した立場において取締役の職務執行を監査する立場にある監査役の報酬については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこと。
(3)個々の役員の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすること。
2.取締役に係る金銭報酬(固定報酬)の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬は、月例の金銭報酬とし、各取締役の役位、職務内容及び会社業績への貢献度に応じて、当社の経営環境、他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.取締役に係る非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
非金銭報酬等は、ストック・オプション(新株予約権)とし、各取締役の役位、職務内容及び会社業績への貢献度に応じて、当社の経営環境、他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定した数を、毎年、一定の時期に支給する(又は支給しない)ものとする。
4.報酬の種類ごとの取締役の個人別の報酬の割合の決定に関する方針
報酬の種類ごとの取締役の個人別の報酬の割合については、役位、職責等を踏まえて決定する。なお、報酬の種類ごとの比率の目安は固定報酬を70~100%、ストック・オプションを0~30%とする。
5.役員の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額及びストック・オプションとして割り当てる新株予約権の数とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、各取締役の職務内容と会社業績への貢献度を勘案して協議のうえ代表取締役社長に委任するものとし、代表取締役社長は取締役会の協議の結果を十分に踏まえて決定をしなければならないこととする。
監査役の個人別の報酬額については、監査役間で協議して決定する。
ロ.取締役の個人別の報酬等の決定の委任
取締役会は、代表取締役社長湯浅慎司に対し、各取締役の固定報酬の額及びストック・オプションとして割り当てる新株予約権の数の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うためには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、取締役会が各取締役の職務内容と会社業績への貢献度を勘案して協議のうえ代表取締役社長に委任するものとしております。
ハ.当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2024年8月開催の取締役会において、取締役の報酬につき代表取締役社長(現代表取締役会長)佐藤類への一任を決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック・オプション | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 21 | 21 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 11 | 11 | - | - | - | 7 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、次のとおりであります。
年額 200百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円)(2007年8月24日開催の第7期定時株主総会決議)使用人兼務取締役の使用人分給与は含めない。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役は2名)です。
3.監査役の報酬限度額は、次のとおりであります。
年額 40百万円以内(2007年8月24日開催の第7期定時株主総会決議)
当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は3名)です。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。