有価証券報告書-第19期(2021/12/01-2022/11/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。取締役の報酬等の限度額は、2014年2月27日開催の第10回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議するとともに(当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち、社外取締役は1名)です。)、これと別枠で、2014年10月29日開催の臨時株主総会において、ストック・オプションによる報酬を第1回新株予約権600個を上限として付与することを決議しております(当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち、社外取締役は1名)です。)。
監査役の報酬等の限度額は、2014年2月27日開催の第10回定時株主総会において年額100百万円以内と決議しております(当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。)。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役6名(うち社外取締役2名)、監査役3名であります。
また当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
当社の取締役の報酬は、固定額の金銭報酬のみを月例で支給するものとし、当該報酬の額は、各取締役の貢献度や会社の業績等を勘案して決定するものとする。
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の個人別の報酬の額の配分とする。当該権限が代表取締役社長により適切に行使されるよう、代表取締役社長は、各取締役の個人別の報酬の額について、社外取締役の意見を踏まえて決定しなければならないものとする。また、当該一任された権限が適切に行使されるよう、取締役会による一任の決議は、毎年、行うものとする。
当事業年度におきましては、取締役の報酬は、上記決定方針に基づき、2022年2月25日開催の取締役会にて取締役会の一任を受けた代表取締役社長の吉原知紀が株主総会で承認された報酬総額の範囲内で決定しております。代表取締役社長の吉原知紀にその決定を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の貢献度等について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、代表取締役社長の吉原知紀は、その決定にあたっては事前に社外取締役などと協議し、客観的な立場から意見を聞いた上で、決定しております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。取締役の報酬等の限度額は、2014年2月27日開催の第10回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議するとともに(当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち、社外取締役は1名)です。)、これと別枠で、2014年10月29日開催の臨時株主総会において、ストック・オプションによる報酬を第1回新株予約権600個を上限として付与することを決議しております(当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち、社外取締役は1名)です。)。
監査役の報酬等の限度額は、2014年2月27日開催の第10回定時株主総会において年額100百万円以内と決議しております(当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。)。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役6名(うち社外取締役2名)、監査役3名であります。
また当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
当社の取締役の報酬は、固定額の金銭報酬のみを月例で支給するものとし、当該報酬の額は、各取締役の貢献度や会社の業績等を勘案して決定するものとする。
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の個人別の報酬の額の配分とする。当該権限が代表取締役社長により適切に行使されるよう、代表取締役社長は、各取締役の個人別の報酬の額について、社外取締役の意見を踏まえて決定しなければならないものとする。また、当該一任された権限が適切に行使されるよう、取締役会による一任の決議は、毎年、行うものとする。
当事業年度におきましては、取締役の報酬は、上記決定方針に基づき、2022年2月25日開催の取締役会にて取締役会の一任を受けた代表取締役社長の吉原知紀が株主総会で承認された報酬総額の範囲内で決定しております。代表取締役社長の吉原知紀にその決定を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の貢献度等について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、代表取締役社長の吉原知紀は、その決定にあたっては事前に社外取締役などと協議し、客観的な立場から意見を聞いた上で、決定しております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 127,200 | 127,200 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 27,600 | 27,600 | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。