有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、内規に基づき報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針の内容及び決定方法を定めております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、代表取締役は取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。個別の報酬額については、その役割と責務にふさわしい水準となるように関係者からのヒアリング、本人との面談を経て中長期的な業績の見通しも勘案し決定します。
また、監査等委員である取締役については監査等委員の協議により決定しております
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の役員報酬の決定は、2019年6月27日付取締役会において、代表取締役より方針の説明がなされ、内規に従い個別の報酬額は取締役会から一任を受けた代表取締役小渕宏二が決定することが承認可決されました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、内規に基づき報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針の内容及び決定方法を定めております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、代表取締役は取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。個別の報酬額については、その役割と責務にふさわしい水準となるように関係者からのヒアリング、本人との面談を経て中長期的な業績の見通しも勘案し決定します。
また、監査等委員である取締役については監査等委員の協議により決定しております
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 113,897 | 113,897 | - | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22,400 | 22,400 | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の役員報酬の決定は、2019年6月27日付取締役会において、代表取締役より方針の説明がなされ、内規に従い個別の報酬額は取締役会から一任を受けた代表取締役小渕宏二が決定することが承認可決されました。