有価証券報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、12単元含まれております。
2 自己株式102,408株は、「個人その他」に1,024単元、「単元未満株式の状況」に8株含まれております。
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 2 | 22 | 31 | 11 | 22 | 6,903 | 6,991 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 1,220 | 2,937 | 37,584 | 718 | 52 | 56,216 | 98,727 | 5,400 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 1.24 | 2.97 | 38.07 | 0.73 | 0.05 | 56.94 | 100.00 | - |
(注)1 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、12単元含まれております。
2 自己株式102,408株は、「個人その他」に1,024単元、「単元未満株式の状況」に8株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 26,400,000 |
| 計 | 26,400,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年3月27日) | 上場金融商品取引所 名または登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 9,878,100 | 9,878,100 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 9,878,100 | 9,878,100 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ 2016年5月17日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの支払金額に付与株式数を乗じた金額とする。
2 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができない。
3 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記に準じて決定する。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、株主総会における決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1で定められる行使価格を調整して得られる再編後の行使価格に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継前の基準に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
承継前の基準に準じて決定する。
4 2018年5月15日開催の取締役会決議により、2018年7月1日付で1株を2株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ロ 2018年9月12日取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの支払金額に付与株式数を乗じた金額とする。
2 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができない。
3 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記に準じて決定する。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、株主総会における決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1で定められる行使価格を調整して得られる再編後の行使価格に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継前の基準に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
承継前の基準に準じて決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ 2016年5月17日取締役会決議
| 決議年月日 | 2016年5月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 執行役員 2名 従業員 55名 |
| 新株予約権の数 | 675個 [675個] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 135,000株 [135,000株](注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 229円(注)1、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2018年5月18日 至 2026年5月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 309円(注)4 資本組入額 155円(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの支払金額に付与株式数を乗じた金額とする。
2 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができない。
3 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記に準じて決定する。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、株主総会における決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1で定められる行使価格を調整して得られる再編後の行使価格に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継前の基準に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
承継前の基準に準じて決定する。
4 2018年5月15日開催の取締役会決議により、2018年7月1日付で1株を2株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ロ 2018年9月12日取締役会決議
| 決議年月日 | 2018年9月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 執行役員 2名 従業員 203名 |
| 新株予約権の数 | 749個 [749個] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 74,900株 [74,900株] |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 578円(注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2020年9月13日 至 2028年9月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 847円 資本組入額 424円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの支払金額に付与株式数を乗じた金額とする。
2 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができない。
3 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記に準じて決定する。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、株主総会における決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1で定められる行使価格を調整して得られる再編後の行使価格に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継前の基準に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
承継前の基準に準じて決定する。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 有償第三者割当
発行価格 547円
資本組入額 273.5円
割当先 エプソン販売株式会社
3 2025年1月1日から2025年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が17,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,051千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2021年1月1日~ 2021年3月31日 (注)1 | 2,400 | 9,129,900 | 370 | 386,676 | 370 | 336,688 |
| 2021年6月28日 (注)2 | 640,000 | 9,769,900 | 175,040 | 561,716 | 175,040 | 511,728 |
| 2021年4月1日~ 2021年12月31日 (注)1 | 45,000 | 9,814,900 | 5,609 | 567,326 | 5,609 | 517,338 |
| 2022年1月1日~ 2022年12月31日 (注)1 | 18,000 | 9,832,900 | 2,123 | 569,449 | 2,123 | 519,461 |
| 2023年1月1日~ 2023年12月31日 (注)1 | 22,400 | 9,855,300 | 2,925 | 572,374 | 2,925 | 522,386 |
| 2024年1月1日~ 2024年12月31日 (注)1 | 5,200 | 9,860,500 | 1,602 | 573,977 | 1,602 | 523,989 |
| 2025年1月1日~ 2025年12月31日 (注)1、(注)3 | 17,600 | 9,878,100 | 3,051 | 577,028 | 3,051 | 527,041 |
(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 有償第三者割当
発行価格 547円
資本組入額 273.5円
割当先 エプソン販売株式会社
3 2025年1月1日から2025年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が17,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,051千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式 118,900株(議決権1,189個)及び証券保管振替機構名義の株式1,200株(議決権12個)が含まれております。
2 単元未満株式数には当社所有の自己株式8株が含まれております。
| 2025年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 102,400 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 9,770,300 | 97,703 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 5,400 | - | 一単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 9,878,100 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 97,703 | - | |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式 118,900株(議決権1,189個)及び証券保管振替機構名義の株式1,200株(議決権12個)が含まれております。
2 単元未満株式数には当社所有の自己株式8株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)1 上記の他に単元未満株式として自己株式を8株所有しております。
2 役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式118,900株については、上記自己株式等に含まれておりません。
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名または名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社ハイパー | 東京都中央区日本橋 堀留町二丁目9番6号 | 102,400 | - | 102,400 | 1.04 |
| 計 | - | 102,400 | - | 102,400 | 1.04 |
(注)1 上記の他に単元未満株式として自己株式を8株所有しております。
2 役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式118,900株については、上記自己株式等に含まれておりません。