訂正有価証券報告書-第31期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2022/05/16 17:08
【資料】
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【項目】
156項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名体制です。各監査役は職務分担のもと、監査計画に従い、毎月開催される定時取締役会及び必要な都度開催される臨時取締役会に出席するほか、随時、経営会議への出席、資料の閲覧、取締役社長との定例会合、取締役との意見交換、関係者へのヒアリング、実地調査等を行うことにより、取締役の職務執行について厳正な監査を行っております。また、監査法人や内部監査室と定期的に意見交換を行うとともに、監査役間の情報の共有に努めております。
監査役若林和子は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
氏名監査役会
出席回数/開催回数出席率
常勤監査役 佐藤 亨14回/14回100%
社外監査役 若林 和子14回/14回100%
監 査 役 安達 敏男10回/10回100%

(注)監査役安達敏男氏は、2020年3月25日就任以降の当事業年度に開催された監査役会への出席回数/開催回数及び出席率であります。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの構築・運用、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、取締役選任及び報酬等に関する意見形成となります。
また、各監査役は、取締役並びに内部監査室、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、取締役会等重要な会議への出席、重要な決算書類の閲覧、常勤監査役を中心として本社・営業所での業務・財務の状況調査を行い、内部統制システムの構築・運用の状況の報告を受け、必要に応じて説明を求め。意見を表明し、会計監査人からはその職務の遂行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどの活動を行っております。
② 内部監査の状況
内部管理体制の強化を目的として、組織の見直しに加え社内諸規程の整備や社長直轄の内部監査室(内部監査室長1名体制)の設置などを行い、組織的な業務運営を行える体制を構築しております。特に、内部監査については、監査役や監査法人との連携のもとに定期的に内部統制の状況等について意見交換を行い、計画的に業務監査あるいは臨時の監査を実施することで、内部管理体制構築のための一助となっております。
③ 内部監査室と会計監査人の連携状況
監査法人より四半期毎にレビュー結果の説明を受けております。また必要に応じて適宜情報交換を行い、密な連携をはかっております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
17年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小野木 幹久
指定有限責任社員 業務執行社員 石井 広幸
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他(公認会計士試験合格者等)18名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の選定にあたり、EY新日本有限責任監査法人の品質管理体制や監査チームの独自性及び専門性、監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会にて検討した結果、適任と判断しております。
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の合意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、EY新日本有限責任監査法人の品質管理、独自性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に審議し、評価を行っております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社23,520-25,0002,000
連結子会社----
23,520-25,0002,000

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項ありません。
(当連結会計年度)
該当事項ありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、「監査人から引受事務幹事会社への書簡」及び「財務諸表等以外の財務情報に関する調査結果報告書」の作成業務についての対価を支払っております。
e.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、監査公認会計士等により提示される監査計画及び監査内容を基に、当社の規模、特性及び監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで監査報酬額を決定しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断した為、会計監査人の報酬等の額について同意しております。

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