有価証券報告書-第32期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、社会的責任及び株主を重視した経営が企業としての使命と認識し、これにより企業価値の向上を図っていく所存であります。
従来より社内諸規程及び業務フローの整備を通じて内部管理体制を強化してまいりましたが、経営執行の公正性・透明性を図るなど内部牽制機能の一層の強化が必要であると考えております。このような観点から、迅速かつ的確な意思決定を行い、透明性の高い経営体制の構築に取り組んでおり、コンプライアンスについても、経営陣のみならず全従業員がその重要性を認識し、実践していくことが肝要であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社は、取締役会、監査役会を設置しております。取締役は8名(うち社外取締役3名)、監査役は3名(うち社外監査役3名)であります。取締役会と監査役会が連携し、ガバナンスの確保を図っております。
当社では、社会的責任及び株主を重視した経営が企業としての使命と認識し、これにより企業価値の向上を図っていく所存であります。従来より社内諸規程及び業務フローの整備を通じて内部管理体制を強化してまいりましたが、経営執行の公正性・透明性を図るなど内部牽制機能の一層の強化が必要であると考えております。このような観点から、迅速かつ的確な意思決定を行い、透明性の高い経営体制の構築に取り組んでおり、コンプライアンスについても、経営陣のみならず全従業員がその重要性を認識し、実践していくことが肝要であると考えております。
a.取締役会
取締役会は、取締役8名(うち常勤取締役5名、社外取締役3名)と監査役3名(うち常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成され、毎月1回、定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、活発な議論を通じてコーポレート・ガバナンスに留意した経営の基本方針、経営に関する重要事項ならびに法令で定められた事項などの決定、業務執行状況の監督を行っております。
b.経営会議
経営会議は、取締役8名(うち常勤取締役5名、社外取締役3名)と監査役3名(うち常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成され、毎月1回以上、取締役会付議事項の原案策定や人事・組織等に関する稟議案件の審査、リスク対応策の検討等会社運営における重要事項の検討を行っております。
c.監査役会
監査役は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名体制で、毎月1回以上の監査役会を開催しております。各監査役は職務分担のもと、監査計画に従い、毎月開催される定時取締役会及び必要な都度開催される臨時取締役会に出席するほか、随時、経営会議への出席、資料の閲覧、取締役社長との定例会合、取締役との意見交換、関係者へのヒアリング、実地調査等を行うことにより、取締役の職務執行について厳正な監査を行っております。また、監査法人や内部監査室と定期的に意見交換を行うとともに、監査役間の情報の共有に努めております。
d.指名報酬委員会
当社及び当社グループの役員等の指名、報酬、教育を含む育成等に掛かる手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会及び監査役会の諮問機関として、任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、3名の独立社外役員及び取締役会の決議によって選定された取締役2名で構成され、委員長は指名報酬委員会の決議によって独立社外役員から選任します。
e.内部監査
内部統制システムとしては、内部管理体制の強化を目的として、組織の見直しに加え社内諸規程の整備や社長直轄の内部監査室(内部監査室長1名体制)の設置などを行い、組織的な業務運営を行える体制を構築しております。特に、内部監査については、監査役や監査法人との連携のもとに定期的に内部統制の状況等について意見交換を行い、計画的に業務監査あるいは臨時の監査を実施することで、内部管理体制構築のための一助となっております。
f.会計監査人
会計監査は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査の他、会計上の課題については随時指導を受け、適正な会計処理に努めております。
機関ごとの構成員は次のとおりです。
(注)指名報酬委員会の委員長は、指名報酬委員会の決議によって独立社外役員のうち1名を選任します。
g.当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。

ロ 当該体制を採用する具体的な理由
当社は、取締役会における意思決定及び業務執行を行いながら、監査役会、内部監査室、会計監査人による適正な監視体制の連携がとれ、牽制機能が強化されていることにより、経営監視機能の客観性と中立性は十分に確保されていることから現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は以下のとおりです。
イ 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
取締役を含む役職員が遵守すべき規範、とるべき行動の基準を示した「行動規範に関する補則」を当社グループ全職員に周知徹底させるとともに、必要に応じ、その内容を追加・修正することとする。また、「コンプライアンス規程」を制定し、当社グループ全役職員に徹底を図る。毎月1回以上開催する「経営会議」においては、当社及び子会社の会社運営における重要事項を検討する。監査役及び内部監査室は、当社及び子会社の業務活動の妥当性やコンプライアンスの状況などについて監査を実施し、適切な連携関係を維持しながら、業務の改善に向けた助言・勧告を行う。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の意思決定または取締役に対する報告に対しては、「取締役会規程」、「文書管理規程」、「稟議規程」の定めるところに従い、取締役会の議事録、稟議決裁書等を作成し、適切に保存かつ管理を行う。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの企業活動に関連する様々なリスクに対処する為に、「職務分掌権限規程」や「業務分掌規程」、その他の社内規程に従い、取締役が担当の分掌範囲について責任を持ってリスク管理体制を構築する。リスク管理の観点から重要事項については、取締役会の決議により規程の制定、改廃を行う。また、当社及び子会社の連携により、当社グループ全体のリスク管理を行う。
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、毎月1回、定時取締役会を開催する他、必要に応じて取締役会を開催し、活発な議論を通じて経営上の意思決定を行う。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、取締役が出席する経営会議を毎月1回以上開催し、審議の上業務執行に関する基本的事項に係わる意思決定を機動的に行う。
ホ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
a.監査役は、監査業務に必要な事項を経営企画室等に依頼することができ、監査役より監査業務に必要な依頼を受けた職員は、その依頼に関して取締役会の指揮命令を受けない。
b.監査役より監査業務に必要な依頼を受けた職員に関する人事については、常勤監査役と協議を行い、独立性についても十分留意するものとする。
ヘ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社は、グループ会社管理の基本的な事項に関する諸規程を定め、グループ会社の内部統制及び業務執行を統括するとともに、現状の検証を行い、適切な監視体制及び報告体制を確保する。
b.監査役は、子会社監査役と連携し、定期的に子会社取締役による業務執行状況を監査するほか、内部統制の整備及び運用状況を監視する。
c.内部監査室は、当社及び子会社の監査役と連携し、当社グループ全体の業務執行の適法性、効率性の実施状況を監査する。
ト 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
a.監査役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席するとともに、取締役からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧し、意見を述べることができる。
b.取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事象が発生しまたは発生する恐れがあるとき、取締役または使用人が違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役が報告すべきものと定めた事象が発生したときは、監査役に報告する。
c.当社は、当社及び子会社の監査役へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び職員に周知徹底する。
チ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.取締役会及び使用人は、監査役から会社情報の提供を求められたときは遅滞なく提供できるようにするなど、監査役監査の環境を整備するよう努める。
b.監査役は、取締役社長との定期的な意見交換を開催し、併せて内部監査室との連携を図る。
c.監査役が監査の実施にあたり、弁護士その他の外部専門家を任用する為の費用の支出を求めた場合、当社は職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
リ 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努める。また、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
ヌ リスク管理体制の整備の状況
当社が抱えるリスク状況につきましては、経営会議にて常に検討事項とし、現状の把握をもとに、対応策の検討、管理の強化を図っております。
ル 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引関係も含め一切の関係を持っておりません。その不当な要求に対しては、法令及び社内規程に則り、所轄警察署、弁護士等の外部専門機関とも連携して、毅然とした姿勢で対応しております。
ヲ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、グループ会社管理の基本的な事項に関する諸規程を定め、グループ会社の内部統制及び業務執行を統括するとともに、現状の検証を行い、適切な監視体制及び報告体制を確保しております。
監査役は、子会社監査役と連携し、定期的に子会社取締役による業務執行状況を監査するほか、内部統制の整備及び運用状況を監視しております。また、内部監査室は、当社及び子会社の監査役と連携し、当社グループ全体の業務執行の適法性、効率性の実施状況を監査しております。
ワ 責任限定契約の内容の概況
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は500万円または法令が規定する額のいずれか高い額、社外監査役は500万円または法令が規定する額のいずれか高い額としております。なお、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
カ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社役員としての業務の遂行に起因して、損害賠償請求がなされることによって会社役員が被る経済的損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った対象者自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役及び監査役であります。なお、すべての被保険者について、その保険料を当社が全額負担しております。当該保険契約は毎年9月1日に更新しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由
イ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役であった者及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ロ 中間配当
当社は、取締役会の決議により、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ハ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、社会的責任及び株主を重視した経営が企業としての使命と認識し、これにより企業価値の向上を図っていく所存であります。
従来より社内諸規程及び業務フローの整備を通じて内部管理体制を強化してまいりましたが、経営執行の公正性・透明性を図るなど内部牽制機能の一層の強化が必要であると考えております。このような観点から、迅速かつ的確な意思決定を行い、透明性の高い経営体制の構築に取り組んでおり、コンプライアンスについても、経営陣のみならず全従業員がその重要性を認識し、実践していくことが肝要であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社は、取締役会、監査役会を設置しております。取締役は8名(うち社外取締役3名)、監査役は3名(うち社外監査役3名)であります。取締役会と監査役会が連携し、ガバナンスの確保を図っております。
当社では、社会的責任及び株主を重視した経営が企業としての使命と認識し、これにより企業価値の向上を図っていく所存であります。従来より社内諸規程及び業務フローの整備を通じて内部管理体制を強化してまいりましたが、経営執行の公正性・透明性を図るなど内部牽制機能の一層の強化が必要であると考えております。このような観点から、迅速かつ的確な意思決定を行い、透明性の高い経営体制の構築に取り組んでおり、コンプライアンスについても、経営陣のみならず全従業員がその重要性を認識し、実践していくことが肝要であると考えております。
a.取締役会
取締役会は、取締役8名(うち常勤取締役5名、社外取締役3名)と監査役3名(うち常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成され、毎月1回、定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、活発な議論を通じてコーポレート・ガバナンスに留意した経営の基本方針、経営に関する重要事項ならびに法令で定められた事項などの決定、業務執行状況の監督を行っております。
b.経営会議
経営会議は、取締役8名(うち常勤取締役5名、社外取締役3名)と監査役3名(うち常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成され、毎月1回以上、取締役会付議事項の原案策定や人事・組織等に関する稟議案件の審査、リスク対応策の検討等会社運営における重要事項の検討を行っております。
c.監査役会
監査役は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名体制で、毎月1回以上の監査役会を開催しております。各監査役は職務分担のもと、監査計画に従い、毎月開催される定時取締役会及び必要な都度開催される臨時取締役会に出席するほか、随時、経営会議への出席、資料の閲覧、取締役社長との定例会合、取締役との意見交換、関係者へのヒアリング、実地調査等を行うことにより、取締役の職務執行について厳正な監査を行っております。また、監査法人や内部監査室と定期的に意見交換を行うとともに、監査役間の情報の共有に努めております。
d.指名報酬委員会
当社及び当社グループの役員等の指名、報酬、教育を含む育成等に掛かる手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会及び監査役会の諮問機関として、任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、3名の独立社外役員及び取締役会の決議によって選定された取締役2名で構成され、委員長は指名報酬委員会の決議によって独立社外役員から選任します。
e.内部監査
内部統制システムとしては、内部管理体制の強化を目的として、組織の見直しに加え社内諸規程の整備や社長直轄の内部監査室(内部監査室長1名体制)の設置などを行い、組織的な業務運営を行える体制を構築しております。特に、内部監査については、監査役や監査法人との連携のもとに定期的に内部統制の状況等について意見交換を行い、計画的に業務監査あるいは臨時の監査を実施することで、内部管理体制構築のための一助となっております。
f.会計監査人
会計監査は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査の他、会計上の課題については随時指導を受け、適正な会計処理に努めております。
機関ごとの構成員は次のとおりです。
| 役職名 氏名 | 取締役会 | 経営会議 | 監査役会 | 指名報酬委員会 |
| 代表取締役会長 玉田 宏一 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 代表取締役社長 望月 真貴子 | 議長 | 議長 | 〇 | |
| 取締役 江守 裕樹 | 〇 | 〇 | ||
| 取締役 松村 雅浩 | 〇 | 〇 | ||
| 取締役 田邉 浩明 | 〇 | 〇 | ||
| 社外取締役 宮澤 敏 | 〇 | 〇 | 〇(注) | |
| 社外取締役 桒原 桂一 | 〇 | 〇 | 〇(注) | |
| 社外取締役 那須 慎二 | 〇 | 〇 | 〇(注) | |
| 常勤監査役 佐藤 亨 | 〇 | 〇 | 議長 | |
| 社外監査役 若林 和子 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 社外監査役 谷 眞人 | 〇 | 〇 | 〇 |
(注)指名報酬委員会の委員長は、指名報酬委員会の決議によって独立社外役員のうち1名を選任します。
g.当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。

ロ 当該体制を採用する具体的な理由
当社は、取締役会における意思決定及び業務執行を行いながら、監査役会、内部監査室、会計監査人による適正な監視体制の連携がとれ、牽制機能が強化されていることにより、経営監視機能の客観性と中立性は十分に確保されていることから現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は以下のとおりです。
イ 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
取締役を含む役職員が遵守すべき規範、とるべき行動の基準を示した「行動規範に関する補則」を当社グループ全職員に周知徹底させるとともに、必要に応じ、その内容を追加・修正することとする。また、「コンプライアンス規程」を制定し、当社グループ全役職員に徹底を図る。毎月1回以上開催する「経営会議」においては、当社及び子会社の会社運営における重要事項を検討する。監査役及び内部監査室は、当社及び子会社の業務活動の妥当性やコンプライアンスの状況などについて監査を実施し、適切な連携関係を維持しながら、業務の改善に向けた助言・勧告を行う。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の意思決定または取締役に対する報告に対しては、「取締役会規程」、「文書管理規程」、「稟議規程」の定めるところに従い、取締役会の議事録、稟議決裁書等を作成し、適切に保存かつ管理を行う。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの企業活動に関連する様々なリスクに対処する為に、「職務分掌権限規程」や「業務分掌規程」、その他の社内規程に従い、取締役が担当の分掌範囲について責任を持ってリスク管理体制を構築する。リスク管理の観点から重要事項については、取締役会の決議により規程の制定、改廃を行う。また、当社及び子会社の連携により、当社グループ全体のリスク管理を行う。
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、毎月1回、定時取締役会を開催する他、必要に応じて取締役会を開催し、活発な議論を通じて経営上の意思決定を行う。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、取締役が出席する経営会議を毎月1回以上開催し、審議の上業務執行に関する基本的事項に係わる意思決定を機動的に行う。
ホ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
a.監査役は、監査業務に必要な事項を経営企画室等に依頼することができ、監査役より監査業務に必要な依頼を受けた職員は、その依頼に関して取締役会の指揮命令を受けない。
b.監査役より監査業務に必要な依頼を受けた職員に関する人事については、常勤監査役と協議を行い、独立性についても十分留意するものとする。
ヘ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社は、グループ会社管理の基本的な事項に関する諸規程を定め、グループ会社の内部統制及び業務執行を統括するとともに、現状の検証を行い、適切な監視体制及び報告体制を確保する。
b.監査役は、子会社監査役と連携し、定期的に子会社取締役による業務執行状況を監査するほか、内部統制の整備及び運用状況を監視する。
c.内部監査室は、当社及び子会社の監査役と連携し、当社グループ全体の業務執行の適法性、効率性の実施状況を監査する。
ト 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
a.監査役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席するとともに、取締役からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧し、意見を述べることができる。
b.取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事象が発生しまたは発生する恐れがあるとき、取締役または使用人が違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役が報告すべきものと定めた事象が発生したときは、監査役に報告する。
c.当社は、当社及び子会社の監査役へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び職員に周知徹底する。
チ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.取締役会及び使用人は、監査役から会社情報の提供を求められたときは遅滞なく提供できるようにするなど、監査役監査の環境を整備するよう努める。
b.監査役は、取締役社長との定期的な意見交換を開催し、併せて内部監査室との連携を図る。
c.監査役が監査の実施にあたり、弁護士その他の外部専門家を任用する為の費用の支出を求めた場合、当社は職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
リ 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努める。また、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
ヌ リスク管理体制の整備の状況
当社が抱えるリスク状況につきましては、経営会議にて常に検討事項とし、現状の把握をもとに、対応策の検討、管理の強化を図っております。
ル 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引関係も含め一切の関係を持っておりません。その不当な要求に対しては、法令及び社内規程に則り、所轄警察署、弁護士等の外部専門機関とも連携して、毅然とした姿勢で対応しております。
ヲ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、グループ会社管理の基本的な事項に関する諸規程を定め、グループ会社の内部統制及び業務執行を統括するとともに、現状の検証を行い、適切な監視体制及び報告体制を確保しております。
監査役は、子会社監査役と連携し、定期的に子会社取締役による業務執行状況を監査するほか、内部統制の整備及び運用状況を監視しております。また、内部監査室は、当社及び子会社の監査役と連携し、当社グループ全体の業務執行の適法性、効率性の実施状況を監査しております。
ワ 責任限定契約の内容の概況
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は500万円または法令が規定する額のいずれか高い額、社外監査役は500万円または法令が規定する額のいずれか高い額としております。なお、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
カ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社役員としての業務の遂行に起因して、損害賠償請求がなされることによって会社役員が被る経済的損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った対象者自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役及び監査役であります。なお、すべての被保険者について、その保険料を当社が全額負担しております。当該保険契約は毎年9月1日に更新しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由
イ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役であった者及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ロ 中間配当
当社は、取締役会の決議により、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ハ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。