有価証券報告書-第32期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
役員向け株式交付信託制度の概要
当社は、2019年2月20日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)に対し、信託を用いた株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、2019年3月27日開催の第29回定時株主総会において、導入に関する議案が承認されました。
①制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬制度です。また、本制度においては、第29回定時株主総会終結日の翌日から2025年3月の定時株主総会終結の日までの6年間の間に在任する当社取締役に対して当社株式が交付されます。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
②本信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額
当社は、対象期間中に、本制度により当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、合計金480百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を、当社からの自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法により、取得します。
③取締役に交付される株式の算定方法及び上限
イ 取締役に対するポイントの付与方法等
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与します。
ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり65,000ポイントを上限とします。
ロ 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
取締役は、上記イで付与されたポイントの数に応じて、下記ハの手続に従い、当社株式の交付を受けます。
なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。
ハ 取締役に対する当社株式の交付
各取締役に対する上記ロの当社株式の交付は、各取締役がその退任時において、所定の受益者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。
④信託契約の概要
役員向け株式交付信託制度の概要
当社は、2019年2月20日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)に対し、信託を用いた株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、2019年3月27日開催の第29回定時株主総会において、導入に関する議案が承認されました。
①制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬制度です。また、本制度においては、第29回定時株主総会終結日の翌日から2025年3月の定時株主総会終結の日までの6年間の間に在任する当社取締役に対して当社株式が交付されます。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
②本信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額
当社は、対象期間中に、本制度により当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、合計金480百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を、当社からの自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法により、取得します。
③取締役に交付される株式の算定方法及び上限
イ 取締役に対するポイントの付与方法等
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与します。
ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり65,000ポイントを上限とします。
ロ 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
取締役は、上記イで付与されたポイントの数に応じて、下記ハの手続に従い、当社株式の交付を受けます。
なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。
ハ 取締役に対する当社株式の交付
各取締役に対する上記ロの当社株式の交付は、各取締役がその退任時において、所定の受益者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。
④信託契約の概要
| 名称 | 役員向け株式交付信託 |
| 委託者 | 当社 |
| 受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者:株式会社カストディ銀行) |
| 受益者 | 当社取締役のうち受益者要件を満たす者 |
| 信託管理人 | 株式会社青山綜合会計事務所 |
| 議決権行使 | 信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使いたしません |
| 信託の種類 | 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
| 信託契約日 | 2019年5月28日 |
| 信託の期間 | 2019年5月28日~2025年5月末日(予定) |
| 信託の目的 | 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること |