有価証券報告書-第24期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
(平成21年12月26日定時株主総会決議)
当社は、会社法の規定に基づき、当社の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権等に関する報酬等について、平成21年12月26日の定時株主総会において決議しております。
(平成21年12月26日定時株主総会決議)
当社は、会社法の規定に基づき、当社の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権等に関する報酬等について、平成21年12月26日の定時株主総会において決議しております。
| 決議年月日 | 平成21年12月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役5名及び監査役1名(社外監査役を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数(株) | 新株予約権の個数は、120個を1年間の上限とする。 120株を1年間の上限とする。 なお、当社が合併、会社分割、株式無償割当、株式分割または株式併合等により、付与株式数を変更することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものといたします。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額といたします。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から30年以内といたします。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社取締役及び監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めることといたします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |