有価証券報告書-第49期(2024/08/01-2025/07/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、監査役3名により構成される監査役会が監査役会規程に基づき、監査結果をもとに監査報告書を作成しております。監査役は取締役会やマネージャー会議に出席し、稟議案件・業務及び財産の状況調査を通じて取締役の職務の執行を監査することとしております。
なお、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。
監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画、内部統制体制の整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する事項、会計監査人に対する報酬等の同意、監査報告書の作成、サステナビリティに関する事項等であります。
また、常勤の監査役の活動として、松宮民夫氏は主に豊富な経験と実績から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査役会においても、同様の見地から適宜、必要な発言を行っております。
社外監査役である阿部修二氏、谷川雅一氏の各氏も、それぞれ公認会計士、弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査役会においても、同様の見地から適宜、必要な発言を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査人1名で構成される社長室が監査計画に基づき、業務監査、会計監査、環境監査、品質監査、情報セキュリティ監査を定期的に実施しております。
会計監査人としての会計監査については、EY新日本有限責任監査法人に委嘱しており、内部監査担当者及び監査役と連携しつつ、独立した立場からの公正不偏な監査が実施されております。
監査役と内部監査人との相互連携については、ミーティングの開催、内部監査人からの定期的な報告及び監査役の補佐を行っております。
監査結果は代表取締役社長に報告され、被監査部門に対して不備事項の改善指示を行い、業務改善の推進に努めております。
また、内部監査人と監査役会、会計監査人とは定期的に会合を開催することにより、相互の情報交換、意見交換を行い、連携を密にしております。内部統制部門に対しては、取締役会等を通じて適宜報告がなされております。
内部監査の実効性を確保するための取組としては、当社の内部監査部門は、当社の全ての監査対象から組織的に独立しているとともに、代表取締役のみならず取締役会において年に2回内部統制に関する報告を行い、監査役に対しては内部監査内容を適宜報告する等、それぞれの機関に対して直接報告を行う仕組みを有しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.提出会社に係る継続監査期間
2004年7月期より継続しております。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 笹山 直孝
指定有限責任社員業務執行社員 梅原 隆(2025年6月退任)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他6名により構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の再任の適否について、会計監査人の職務遂行状況、監査の実施体制、品質管理体制・独立性及び専門性などの監査法人の概要、監査報酬の見積額などを総合的に勘案し、現在の監査法人を選任しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、「会計監査人の評価基準項目」を策定し、監査実施状況や監査報告を通じ、監査状況の把握、評価を行っております。なお、評価基準は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等の内容に沿うものであります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査計画の内容、それに係る監査日数等を総合的に勘案し、両社協議の上報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて監査項目別監査時間及び監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、監査役3名により構成される監査役会が監査役会規程に基づき、監査結果をもとに監査報告書を作成しております。監査役は取締役会やマネージャー会議に出席し、稟議案件・業務及び財産の状況調査を通じて取締役の職務の執行を監査することとしております。
なお、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。
監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 松宮 民夫 | 全14回中14回 |
| 社外監査役 | 阿部 修二 | 全14回中14回 |
| 社外監査役 | 谷川 雅一 | 全14回中14回 |
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画、内部統制体制の整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する事項、会計監査人に対する報酬等の同意、監査報告書の作成、サステナビリティに関する事項等であります。
また、常勤の監査役の活動として、松宮民夫氏は主に豊富な経験と実績から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査役会においても、同様の見地から適宜、必要な発言を行っております。
社外監査役である阿部修二氏、谷川雅一氏の各氏も、それぞれ公認会計士、弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査役会においても、同様の見地から適宜、必要な発言を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査人1名で構成される社長室が監査計画に基づき、業務監査、会計監査、環境監査、品質監査、情報セキュリティ監査を定期的に実施しております。
会計監査人としての会計監査については、EY新日本有限責任監査法人に委嘱しており、内部監査担当者及び監査役と連携しつつ、独立した立場からの公正不偏な監査が実施されております。
監査役と内部監査人との相互連携については、ミーティングの開催、内部監査人からの定期的な報告及び監査役の補佐を行っております。
監査結果は代表取締役社長に報告され、被監査部門に対して不備事項の改善指示を行い、業務改善の推進に努めております。
また、内部監査人と監査役会、会計監査人とは定期的に会合を開催することにより、相互の情報交換、意見交換を行い、連携を密にしております。内部統制部門に対しては、取締役会等を通じて適宜報告がなされております。
内部監査の実効性を確保するための取組としては、当社の内部監査部門は、当社の全ての監査対象から組織的に独立しているとともに、代表取締役のみならず取締役会において年に2回内部統制に関する報告を行い、監査役に対しては内部監査内容を適宜報告する等、それぞれの機関に対して直接報告を行う仕組みを有しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.提出会社に係る継続監査期間
2004年7月期より継続しております。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 笹山 直孝
指定有限責任社員業務執行社員 梅原 隆(2025年6月退任)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他6名により構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の再任の適否について、会計監査人の職務遂行状況、監査の実施体制、品質管理体制・独立性及び専門性などの監査法人の概要、監査報酬の見積額などを総合的に勘案し、現在の監査法人を選任しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、「会計監査人の評価基準項目」を策定し、監査実施状況や監査報告を通じ、監査状況の把握、評価を行っております。なお、評価基準は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等の内容に沿うものであります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,000 | - | 23,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 23,000 | - | 23,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査計画の内容、それに係る監査日数等を総合的に勘案し、両社協議の上報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて監査項目別監査時間及び監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。