訂正四半期報告書-第32期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
名称:第19回新株予約権
※新株予約権証券の発行時(2021年10月1日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は200株とする。ただし、2.に定める株式の数の調整が行われた場合は、同様の調整を行うものとする。
2.当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社との合併後存続する場合、当社が他社と株式交換を行い株式交換完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて付与株式数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、当社は付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社との合併後存続する場合、当社が他社と株式交換を行い株式交換完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、当社は行使価額を適切に調整することができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権は、当社の対象決算期間における確定した連結損益計算書において、経常利益または親会社株主に帰属する当期純利益が行使基準目標値となった場合に限り、行使できる。ただし、経営環境の急激な変化等が生じた場合、取締役会決議により行使基準目標値を±30%の範囲内において変更することができる。
(2)新株予約権の行使時において、当社の取締役(社外取締役を除く)、従業員もしくは当社子会社の取締役、執行役員または従業員でない者は、新株予約権を行使できない。ただし、取締役の任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の相続は認めない。
(4)取締役会は、その他必要な条件を付すことができる。ただし、取締役会が付す条件は当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に規定された場合に限り、効力を持つものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.会社の組織再編時の新株予約権交付に関する事項
当社が会社法第236条第1項第8号イないしホに定める行為をする場合、当社の新株予約権者に対し、当該イないしホに定める者(以下、「存続会社等」という。)の新株予約権を交付するものとする。
なお、交付される存続会社等の新株予約権の目的たる株式の数及び払込金額は株式の割当比率に応じたものとし、新株予約権のその他の内容も当社の新株予約権と同等とするが、当社はその判断で、適宜これらを変更できるものとする。
ただし、合併、吸収分割及び株式交換については、それぞれ合併契約、吸収分割契約及び株式交換契約の相手方当事者の同意を条件とする。
名称:第19回新株予約権
| 決議年月日 ( ( )内は取締役会決議日) | 2021年6月24日 (2021年9月9日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 7 当社子会社取締役及び従業員 44 |
| 新株予約権の数(個) ※ (注)1 | 736 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ (注)2 | 147,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ (注)3 | 1株当たり3,229 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年7月1日 至 2024年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,229 資本組入額 1,615 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ (注)4 | 対象決算期間:2022年3月期 行使基準目標値:連結経常利益57億円以上または親会社株主に帰属する当期純利益34億円以上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4、5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※新株予約権証券の発行時(2021年10月1日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は200株とする。ただし、2.に定める株式の数の調整が行われた場合は、同様の調整を行うものとする。
2.当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社との合併後存続する場合、当社が他社と株式交換を行い株式交換完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて付与株式数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、当社は付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社との合併後存続する場合、当社が他社と株式交換を行い株式交換完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、当社は行使価額を適切に調整することができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権は、当社の対象決算期間における確定した連結損益計算書において、経常利益または親会社株主に帰属する当期純利益が行使基準目標値となった場合に限り、行使できる。ただし、経営環境の急激な変化等が生じた場合、取締役会決議により行使基準目標値を±30%の範囲内において変更することができる。
(2)新株予約権の行使時において、当社の取締役(社外取締役を除く)、従業員もしくは当社子会社の取締役、執行役員または従業員でない者は、新株予約権を行使できない。ただし、取締役の任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の相続は認めない。
(4)取締役会は、その他必要な条件を付すことができる。ただし、取締役会が付す条件は当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に規定された場合に限り、効力を持つものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.会社の組織再編時の新株予約権交付に関する事項
当社が会社法第236条第1項第8号イないしホに定める行為をする場合、当社の新株予約権者に対し、当該イないしホに定める者(以下、「存続会社等」という。)の新株予約権を交付するものとする。
なお、交付される存続会社等の新株予約権の目的たる株式の数及び払込金額は株式の割当比率に応じたものとし、新株予約権のその他の内容も当社の新株予約権と同等とするが、当社はその判断で、適宜これらを変更できるものとする。
ただし、合併、吸収分割及び株式交換については、それぞれ合併契約、吸収分割契約及び株式交換契約の相手方当事者の同意を条件とする。