有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を付与する方法によるものであります。
① 会社法に基づき、平成22年6月25日開催の第20回定時株主総会決議に基づき発行した新株予約権の内容は、以下のとおりです。
② 会社法に基づき、平成23年6月24日開催の第21回定時株主総会決議に基づき発行した新株予約権の内容は、以下のとおりであります。
③ 会社法に基づき、平成25年6月26日開催の第23回定時株主総会決議に基づき発行した新株予約権の内容は以下のとおりです。
④ 会社法に基づき、平成26年6月26日開催の第24回定時株主総会決議に基づき発行した新株予約権の内容は以下のとおりです。
(注)1.新株予約権1個の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社との合併後存続する場合、当社が他社と株式交換を行い株式交換完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて付与株式数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、当社は付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの行使価額(以下、「行使価額」という。)に新株予約権1個の付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.1を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社との合併後存続する場合、当社が他社と株式交換を行い株式交換完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、当社は行使価額を適切に調整することができるものとする。
3.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
4.当社が会社法第236条第1項第8号イないしホに定める行為をする場合、当社の新株予約権者に対し、当該イないしホに定める者(以下、「存続会社等」という。)の新株予約権を交付するものとする。ただし、合併、吸収分割および株式交換については、それぞれ合併契約、吸収分割契約および株式交換契約の相手方当事者の同意を条件とする。
なお、交付される存続会社等の新株予約権の付与株式数および行使価額は株式の割当比率に応じたものとし、新株予約権のその他の内容も当社の新株予約権と同等とするが、当社はその判断で、適宜これらを変更できるものとする。
5.新株予約権の権利行使の条件
[1]新株予約権は、当社第25期(平成27年3月期)における確定した連結損益計算書において、経常利益が34億60百万円以上または当期純利益が22億30百万円以上(以下、「行使基準目標値」という。)となった場合に限り、行使できる。ただし、経営環境の急激な変化等が生じた場合は、取締役会の決議により行使基準目標値を±30%の範囲内において変更することができる。
[2]新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員もしくは当社子会社の取締役、執行役員または従業員でない者は、新株予約権を行使できない。ただし、取締役の任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
[3]新株予約権の相続は認めない。
[4]取締役会は、その他必要な条件を付すことができる。ただし、取締役会が付す条件は当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に規定された場合に限り、効力を持つものとする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を付与する方法によるものであります。
① 会社法に基づき、平成22年6月25日開催の第20回定時株主総会決議に基づき発行した新株予約権の内容は、以下のとおりです。
| 決議年月日 | 平成22年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役4名、従業員及び当社子会社の取締役、執行役員、従業員62名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) (注)1 | 238,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 174,800円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月1日 至 平成26年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ―――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
② 会社法に基づき、平成23年6月24日開催の第21回定時株主総会決議に基づき発行した新株予約権の内容は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役3名、従業員および子会社の取締役、執行役員および従業員54名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) (注)1 | 158,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 171,000円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月1日 至 平成28年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ―――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
③ 会社法に基づき、平成25年6月26日開催の第23回定時株主総会決議に基づき発行した新株予約権の内容は以下のとおりです。
| 決議年月日 | 平成25年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役4名、従業員および子会社の取締役、執行役員および従業員47名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) (注)1 | 156,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 311,400円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月1日 至 平成29年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ―――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
④ 会社法に基づき、平成26年6月26日開催の第24回定時株主総会決議に基づき発行した新株予約権の内容は以下のとおりです。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役、従業員および子会社の取締役、執行役員および従業員 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) (注)1 | 200,000株を上限とする。(新株予約権の数は、1,000個を上限とする。) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月1日 至 平成30年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 |
| 代用払込みに関する事項 | ―――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社との合併後存続する場合、当社が他社と株式交換を行い株式交換完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて付与株式数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、当社は付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの行使価額(以下、「行使価額」という。)に新株予約権1個の付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.1を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社との合併後存続する場合、当社が他社と株式交換を行い株式交換完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、当社は行使価額を適切に調整することができるものとする。
3.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
4.当社が会社法第236条第1項第8号イないしホに定める行為をする場合、当社の新株予約権者に対し、当該イないしホに定める者(以下、「存続会社等」という。)の新株予約権を交付するものとする。ただし、合併、吸収分割および株式交換については、それぞれ合併契約、吸収分割契約および株式交換契約の相手方当事者の同意を条件とする。
なお、交付される存続会社等の新株予約権の付与株式数および行使価額は株式の割当比率に応じたものとし、新株予約権のその他の内容も当社の新株予約権と同等とするが、当社はその判断で、適宜これらを変更できるものとする。
5.新株予約権の権利行使の条件
[1]新株予約権は、当社第25期(平成27年3月期)における確定した連結損益計算書において、経常利益が34億60百万円以上または当期純利益が22億30百万円以上(以下、「行使基準目標値」という。)となった場合に限り、行使できる。ただし、経営環境の急激な変化等が生じた場合は、取締役会の決議により行使基準目標値を±30%の範囲内において変更することができる。
[2]新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員もしくは当社子会社の取締役、執行役員または従業員でない者は、新株予約権を行使できない。ただし、取締役の任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
[3]新株予約権の相続は認めない。
[4]取締役会は、その他必要な条件を付すことができる。ただし、取締役会が付す条件は当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に規定された場合に限り、効力を持つものとする。