有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする。
具体的には、取締役の報酬は役割と責任に応じて定めた基本報酬と中長期の業績連動報酬としての株式報酬で構成し、業績連動報酬として金銭の支給は行わない。
なお、社外取締役についてはその役割と独立性確保の観点から基本報酬のみとする。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬については、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬限度額の枠内で役位、職責に応じて他社の水準、当社グループの業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。 なお、支給については金銭によるものとする。
3.株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
株式報酬については、株主価値と連動した中長期的な企業価値の増大に対するインセンティブとして新株予約権を割り当てる中期経営計画連動型ストックオプションとする。
ストックオプションの指標については、総合的な収益力を示すものとして中期経営計画の計画値に基づく連結経常利益目標値又は親会社株主に帰属する当期純利益目標値とし、定時株主総会において取締役(社外取締役を除く)に割り当てる新株予約権の内容・算定方法の決定及びその募集事項の決定を当社取締役会に委任する旨の決議を経た後、役位、職責、中期経営計画に対する貢献度等を勘案し、割り当て個数を決定するものとする。
なお、新株予約権に係る報酬等の額は、株主総会において決議された限度額の枠内とする。
また、新株予約権は中期経営計画達成を目的として付与し、行使条件で定めた目標値を達成した時のみ行使を可能とする。
4.基本報酬、株式報酬の取締役の個人別報酬等の額に対する割合決定に関する方針
基本報酬及び株式報酬の構成については、全体として、各職責を踏まえた適正水準でありかつ企業価値向上のインセンティブが働くものとなるよう、株主総会で決議された限度額の枠内で決定する。
株式報酬(ストックオプション)は中期経営計画と連動しており、目標値を達成した場合に行使価格で株式を購入することができるものであり、中期経営計画終了時における株価は変動しているため、予めその価値を定めることが出来ず、額について基本報酬との割合までは明示していない。
5.取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会にて審議し答申を得るものとする。上記委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容に従って決定する。
なお、株式報酬は指名・報酬委員会での審議・答申結果を踏まえ、取締役個人別の割り当て個数について取締役会で決議する。
6.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長鹿島亨に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当する職責について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
当社の役員報酬の額については、2006年6月29日開催の株主総会決議によって、取締役は年額420百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役は年額60百万円以内と決定しております。また、取締役(社外取締役を除く)に対してストックオプションとして発行する新株予約権に係る報酬等の額は、2007年6月26日開催の株主総会において、年額420百万円の取締役報酬限度額の内枠として、年額50百万円以内と承認いただいております。
監査役の報酬については、役割と責任に応じて定めた額を基本報酬としております。
なお、当社におきましては、役員退職慰労金制度はございません。
またストックオプションについての当事業年度における目標値については、第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容に記載のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬の総額、報酬の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)支給額には、第17回新株予約権(2019年8月8日)及び第18回新株予約権(2020年8月6日)による報酬額4百万円(取締役3名)が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする。
具体的には、取締役の報酬は役割と責任に応じて定めた基本報酬と中長期の業績連動報酬としての株式報酬で構成し、業績連動報酬として金銭の支給は行わない。
なお、社外取締役についてはその役割と独立性確保の観点から基本報酬のみとする。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬については、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬限度額の枠内で役位、職責に応じて他社の水準、当社グループの業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。 なお、支給については金銭によるものとする。
3.株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
株式報酬については、株主価値と連動した中長期的な企業価値の増大に対するインセンティブとして新株予約権を割り当てる中期経営計画連動型ストックオプションとする。
ストックオプションの指標については、総合的な収益力を示すものとして中期経営計画の計画値に基づく連結経常利益目標値又は親会社株主に帰属する当期純利益目標値とし、定時株主総会において取締役(社外取締役を除く)に割り当てる新株予約権の内容・算定方法の決定及びその募集事項の決定を当社取締役会に委任する旨の決議を経た後、役位、職責、中期経営計画に対する貢献度等を勘案し、割り当て個数を決定するものとする。
なお、新株予約権に係る報酬等の額は、株主総会において決議された限度額の枠内とする。
また、新株予約権は中期経営計画達成を目的として付与し、行使条件で定めた目標値を達成した時のみ行使を可能とする。
4.基本報酬、株式報酬の取締役の個人別報酬等の額に対する割合決定に関する方針
基本報酬及び株式報酬の構成については、全体として、各職責を踏まえた適正水準でありかつ企業価値向上のインセンティブが働くものとなるよう、株主総会で決議された限度額の枠内で決定する。
株式報酬(ストックオプション)は中期経営計画と連動しており、目標値を達成した場合に行使価格で株式を購入することができるものであり、中期経営計画終了時における株価は変動しているため、予めその価値を定めることが出来ず、額について基本報酬との割合までは明示していない。
5.取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会にて審議し答申を得るものとする。上記委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容に従って決定する。
なお、株式報酬は指名・報酬委員会での審議・答申結果を踏まえ、取締役個人別の割り当て個数について取締役会で決議する。
6.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長鹿島亨に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当する職責について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
当社の役員報酬の額については、2006年6月29日開催の株主総会決議によって、取締役は年額420百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役は年額60百万円以内と決定しております。また、取締役(社外取締役を除く)に対してストックオプションとして発行する新株予約権に係る報酬等の額は、2007年6月26日開催の株主総会において、年額420百万円の取締役報酬限度額の内枠として、年額50百万円以内と承認いただいております。
監査役の報酬については、役割と責任に応じて定めた額を基本報酬としております。
なお、当社におきましては、役員退職慰労金制度はございません。
またストックオプションについての当事業年度における目標値については、第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容に記載のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬の総額、報酬の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 44 | 40 | 4 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 39 | 39 | - | - | - | 6 |
(注)支給額には、第17回新株予約権(2019年8月8日)及び第18回新株予約権(2020年8月6日)による報酬額4百万円(取締役3名)が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。