有価証券報告書-第23期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は株主総会の決議をもって報酬の総額の上限を定め、その範囲内で「役員報酬規程」に基づき、「取締役会」で個人別報酬額を定めております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年8月25日であり、取締役の報酬限度額は年額100,000千円(使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円(定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されております。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程は、代表取締役社長が検討し、取締役会で提案・審議の上、決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
④役人の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、代表取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行った上、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しています。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は株主総会の決議をもって報酬の総額の上限を定め、その範囲内で「役員報酬規程」に基づき、「取締役会」で個人別報酬額を定めております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年8月25日であり、取締役の報酬限度額は年額100,000千円(使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円(定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されております。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程は、代表取締役社長が検討し、取締役会で提案・審議の上、決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 61,200 | 61,200 | - | - | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 3,600 | 3,600 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 18,300 | 18,300 | - | - | 3 |
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額 | 対象となる取締役の員数(人) | 内容 |
| 16,260千円 | 3 | 従業員としての給与であります。 |
④役人の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、代表取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行った上、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しています。