有価証券報告書-第29期(2024/06/01-2025/05/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の個人別報酬については、株主総会において決議された報酬額の範囲内で、代表取締役会長上野英理也が、「役員報酬規程」に基づき、会社の業績、各取締役の役割、責務及び貢献度等を総合的に勘案して個人別報酬の案を作成しております。
取締役会は、代表取締役会長上野英理也が作成した個人別報酬の案について、報酬決定方針や報酬水準の妥当性を審議し、個人別報酬の額を決定しております。
また、監査役の個人別報酬については、株主総会において決議された報酬額の範囲内で、監査役の協議により、常勤・非常勤の別、業務分担等を考慮の上、決定しています。
(当該事業年度の役員の報酬の決定過程における取締役会の活動内容)
取締役の報酬については、代表取締役会長上野英理也が作成した個人別報酬の案について、2024年8月23日の取締役会において、会社の業績、各取締役の役割、責務及び貢献度等を勘案の上、報酬決定方針や各報酬額の妥当性について審議を行い、個人別報酬の額を決定いたしました。
(報酬等の決定権限を有する者等)
取締役報酬
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :取締役就任前の給与及び就任後の役職等を勘案して決議
監査役報酬
決定権限を有する者:監査役会
活動内容等 :常勤・非常勤の別、業務分担等を考慮して協議
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年8月25日であり、取締役の報酬限度額は年額100,000千円(使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円(定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する特定の委員会は設置しておりませんが、取締役会で代表取締役が提案し、審議の上、取締役会において決議しております。その権限の内容、及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定権限を有しております。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社は取締役の報酬の額の決定に当たっての手続きとして、上記a.に記載のとおり、代表取締役会長が個人別報酬の案を作成し、取締役会の任意諮問的機関として取締役及び監査役で構成される報酬委員会がその内容を検討し、取締役会において報酬決定方針や報酬水準の妥当性について審議の上、個人別報酬の額を決定しております。
g.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
h.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
i.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の個人別報酬については、株主総会において決議された報酬額の範囲内で、代表取締役会長上野英理也が、「役員報酬規程」に基づき、会社の業績、各取締役の役割、責務及び貢献度等を総合的に勘案して個人別報酬の案を作成しております。
取締役会は、代表取締役会長上野英理也が作成した個人別報酬の案について、報酬決定方針や報酬水準の妥当性を審議し、個人別報酬の額を決定しております。
また、監査役の個人別報酬については、株主総会において決議された報酬額の範囲内で、監査役の協議により、常勤・非常勤の別、業務分担等を考慮の上、決定しています。
(当該事業年度の役員の報酬の決定過程における取締役会の活動内容)
取締役の報酬については、代表取締役会長上野英理也が作成した個人別報酬の案について、2024年8月23日の取締役会において、会社の業績、各取締役の役割、責務及び貢献度等を勘案の上、報酬決定方針や各報酬額の妥当性について審議を行い、個人別報酬の額を決定いたしました。
(報酬等の決定権限を有する者等)
取締役報酬
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :取締役就任前の給与及び就任後の役職等を勘案して決議
監査役報酬
決定権限を有する者:監査役会
活動内容等 :常勤・非常勤の別、業務分担等を考慮して協議
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年8月25日であり、取締役の報酬限度額は年額100,000千円(使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円(定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する特定の委員会は設置しておりませんが、取締役会で代表取締役が提案し、審議の上、取締役会において決議しております。その権限の内容、及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定権限を有しております。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社は取締役の報酬の額の決定に当たっての手続きとして、上記a.に記載のとおり、代表取締役会長が個人別報酬の案を作成し、取締役会の任意諮問的機関として取締役及び監査役で構成される報酬委員会がその内容を検討し、取締役会において報酬決定方針や報酬水準の妥当性について審議の上、個人別報酬の額を決定しております。
g.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
h.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
i.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 77,100 | 77,100 | - | - | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 19,650 | 19,650 | - | - | 6 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。