有価証券報告書-第24期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、株主総会において決議された報酬額の範囲内で、「役員報酬規程」に基づき代表取締役社長が検討し、取締役会で提案・審議の上、個人別報酬額を定めております。なお、取締役の報酬等の額の決定過程においては、代表取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行った上、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しています。
(報酬等の決定権限を有する者等)
取締役報酬
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :取締役就任前の給与及び就任後の役職等を勘案して決議
監査役報酬
決定権限を有する者:監査役
活動内容等 :常勤・非常勤の別、業務分担等を考慮して協議
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年8月25日であり、取締役の報酬限度額は年額100,000千円(使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円(定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)と決議されております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんので、該当事項はありません。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社は取締役の報酬の額の決定にあたっての手続きとして、上記a.に記載のとおり、取締役会で審議の上、決議しております。
g.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
h.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
i.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、株主総会において決議された報酬額の範囲内で、「役員報酬規程」に基づき代表取締役社長が検討し、取締役会で提案・審議の上、個人別報酬額を定めております。なお、取締役の報酬等の額の決定過程においては、代表取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行った上、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しています。
(報酬等の決定権限を有する者等)
取締役報酬
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :取締役就任前の給与及び就任後の役職等を勘案して決議
監査役報酬
決定権限を有する者:監査役
活動内容等 :常勤・非常勤の別、業務分担等を考慮して協議
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年8月25日であり、取締役の報酬限度額は年額100,000千円(使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円(定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)と決議されております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんので、該当事項はありません。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社は取締役の報酬の額の決定にあたっての手続きとして、上記a.に記載のとおり、取締役会で審議の上、決議しております。
g.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
h.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
i.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 69,600 | 69,600 | - | - | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 3,600 | 3,600 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 13,200 | 13,200 | - | - | 4 |
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額 | 対象となる取締役の員数(人) | 内容 |
| 8,100千円 | 3 | 従業員としての給与であります。 |