有価証券報告書-第29期(2023/03/01-2024/02/29)

【提出】
2024/05/29 15:21
【資料】
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【項目】
121項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役監査については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 b. 監査役会」に記載のとおり3名の社外監査役で構成される監査役会により、取締役の業務執行及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。なお、監査役の田中彰は、長年にわたる経理・財務・監査の業務経験を有しており、財務及び会計並びに監査に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役の小泉滋は、長年にわたる金融・財務の業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。各監査役は取締役会その他の重要会議に出席し、会社の重要な意思決定の過程を監視し、取締役の職務執行の適法性を監査することに加え、客観的な視点で経営の妥当性、効率性及び公正性に関する助言や提言を行っております。
なお、当事業年度における各監査役の活動状況は、次のとおりです。
氏名監査役会
開催回数(出席回数)
取締役会
開催回数(出席回数)
経営会議
開催回数(出席回数)
金子 忍18回(18回)20回(20回)12回(12回)
田中 彰18回(18回)20回(20回)12回(11回)
小泉 滋18回(18回)20回(20回)12回(12回)

(注)以上のほかに、書面による取締役会を2回開催しております。
a.監査役会の基本方針
監査役は監査役理念(コーポレート・ガバナンスを担う者として、公正不偏の姿勢を貫き、広く社会と企業の健全かつ持続的な発展に貢献する)に基づき、コンプライアンス(法令遵守)のもと、三様監査(会計監査人、内部監査担当)の連携を図り、不正・不祥事、レピュテーションリスクの未然防止に注力し、粗漏なきよう監査に努め、中長期的企業価値向上に寄与する。
b.監査役会における具体的な検討内容
・取締役の職務執行状況について
重要会議体での意見表明、審議状況モニタリング
・内部統制の構築・運用状況について
内部統制の基本方針(J-SOX含む)体制構築、運用状況
・事業計画の進捗状況について
四半期、期末決算における事業計画の進捗状況
・会計監査人の監査の相当性について
会計監査人の監査計画概要の確認、四半期レビュー報告、監査結果報告
会計監査人の評価
会計監査人候補の選定
c.常勤監査役の主な活動
(定例の日常監査報告)
・コーポレート・ガバナンス・コードへの対応状況
コーポレート・ガバナンス体制の整備と運用状況の確認
・中期経営計画の進捗状況
代表取締役社長への定期的ヒアリング、各事業部の事業計画進捗状況のモニタリング・確認
・内部統制の構築・運用状況
内部統制の基本方針に基づく体制構築状況の確認、運用状況のモニタリング
・プロジェクトの管理状況
事業部責任者・PMOへのプロジェクトの進捗・管理状況のモニタリング
・取締役会の意思決定の監査(経営判断の原則)
取締役会での意見表明、経営会議での審議状況のモニタリング
(監査環境の整備)
・代表取締役との定期会合
定例の監査報告(毎月1回)、事業の進捗状況等の意見交換
・監査人との連携
監査人の監査計画概要の確認、監査人と監査役の監査における情報交換・共有
・管理部門(人事・総務、経理、経営企画、情報システム)との連携
働きがい改革の進捗状況、監査法人の窓口としての業務進捗状況、リモートワークのシステム整備状況等についての意見交換・情報共有
・内部監査担当との連携
監査計画の進捗状況、監査結果の報告・情報共有(毎月1回)
・社外取締役との連携
会社の状況報告・情報共有、課題等の意見交換(年3回(株主総会前・中間・期末))
(業務監査報告)
監査役監査の総括として、監査結果の概要ならびに経営改善事項に向けた要望事項について代表取締役社長と意見交換(年1回)
②内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査担当3名が、各部門の業務遂行状況について監査を行っております。監査結果は、デュアル・レポーティングラインを構築し、代表取締役社長に加えて取締役会及び監査役会に対しても結果内容を文書化して直接報告しております。
また、内部監査担当は、監査結果の中で重要と思われる事項については、是正指示書を作成して被監査部門に通知し、これを受けた被監査部門は、是正指示書に対する改善施策、改善状況を報告しております。
内部監査担当は、監査役会及び会計監査人と緊密な連携を保つため積極的に情報交換を行っており、特に内部監査担当と監査役会は毎月1回、内部監査状況報告の機会を設けており、監査の有効性、効率性を高めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 中野 秀俊
指定有限責任社員 業務執行社員 島川 行正
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士1名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針」を踏まえ、品質管理体制の適切性、独立性を有しているか、JICPA、CPAAOBの検査結果を勘案し、当社の事業分野への理解度、業務内容に対する適切かつ効率的な監査業務を実施できる体制の整備、監査費用の妥当性、監査実績等を総合的に判断し選定しております。
なお、会計監査人の解任又は不再任の方針は次のとおりです。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める項目に該当すると判断した時は監査役全員により会計監査人を解任する方針です。また会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には会計監査人の解任、不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することといたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりです。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針」を踏まえ、評価を行っております。独立性、専門性、品質管理体制、職務遂行体制の適切性、監査役とのコミュニケ―ション、更にJICPA、CPAAOBの検査結果を勘案し、当社の業務内容に対する適切かつ効率的な監査業務の実施、監査範囲及び監査計画、監査費用が妥当であるかを確認し、監査実績等を検証したうえで判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第27期(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)EY 新日本有限責任監査法人
第28期(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は、次のとおりです。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
EY 新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2022年5月24日(第27回定時株主総会)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2006年9月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人あるEY 新日本有限責任監査法人は、2022年5月24日開催予定の第27回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。当社の監査役会は、同会計監査人が長年にわたり当社の監査を継続していることから、新しい会計監査人の起用により新たな視点での監査が期待できるものと判断し、複数の会計監査人を比較評価してまいりました。太陽有限責任監査法人を起用することにより新たな視点での監査が期待でき、同法人の専門性、独立性、品質管理体制、グローバル監査体制について総合的に検討した結果、同法人が新たな会計監査人候補者として適任であると判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
25,905-25,645-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(上記aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対しての説明を受け、両者協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査時間及び報酬単価、報酬の前提となる見積りの算出根拠の適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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