四半期報告書-第17期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(株式会社の支配に関する基本方針)
① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、上場会社として、株主の皆様による当社株式の自由な売買を認める以上、当社の支配権の移転を伴う大量買付行為に応じるべきか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきだと考えております。
しかしながら、我が国の資本市場における株式の大量買付行為の中には、対象となる経営陣の賛同を得ず一方的に行為を強行する動きが顕在化しています。こうした大量買付の中には、対象会社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、さまざまな企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値及び株主共同の利益を中長期的に確保、向上させるものでなければならないと考えております。従いまして、企業価値及び株主共同の利益を害するおそれのある不適切な大量買付提案又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
② 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は純粋持株会社であり、当社グループは建設コンサルタント事業をコアとしております。
当社グループの企業価値の源泉は、公共・公益事業を支える建設コンサルタントとして、約半世紀にわたり培ってきた経験と技術力にあります。具体的には、道路・河川・交通及び景観など、国内外の公共・公益事業に関する計画・調査及び設計等のコンサルタント業務ならびに、施工業務のノウハウ、十分な研鑽を積み、それら業務に精通した従業員の存在、また官公庁をメインとした顧客との間に築き上げられた信頼関係であります。これらの構築のためには新技術の研究開発及び人材の確保・育成など、短期的な利益追求ではない、中長期的ビジョンに立った経営を常に行っていく必要がございます。
当社グループは、各社の持つ経営資源を有効に活用するとともに、さまざまなステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させ、当社の企業価値及び株主共同の利益の向上に努めております。
そのために、重点化事業の投資を強化し、ナンバーワン・オンリーワンの技術・サービスを確立するとともに、総合事業、研究開発を推進し、新たな社会価値を創造してまいります。また、国内と海外の2軸で競争力を強化し、各市場における事業を拡大してまいります。さらに、グループ内外の効果的な活用により、ブランド力をより一層向上させ、グループ内外の連携を強化し、総合化・複合化する事業にワンストップで技術・サービスを提供いたします。当社グループでは、このような取組みにより、社会価値創造企業を目指してまいります。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための
取組み
当社では、当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の実現によって、株主、投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、上記の基本方針の実現に資する特別な取組みとして、当社株券等の大量買付行為への対応策(以下「本プラン」といいます。)として、大量買付行為について一定の合理的なルールを設定いたしました。
本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を害するものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。
本プランに従って割り当てられる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)には、①大量買付者及びその関係者による行使を禁止する行使条件や、②当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者及びその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。
本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者及びその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。
④ 本プランの合理性
本プランが基本方針に沿い、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由につきましては、以下のとおりであります。
1) 買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること
2) 企業価値及び株主共同の利益の確保又は向上を目的として導入されていること
3) 株主意思を重視するものであること
4) 独立性の高い社外者の判断の重視
5) 合理的な客観的要件の設定
6) 独立した地位にある第三者の助言の取得
7) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、上場会社として、株主の皆様による当社株式の自由な売買を認める以上、当社の支配権の移転を伴う大量買付行為に応じるべきか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきだと考えております。
しかしながら、我が国の資本市場における株式の大量買付行為の中には、対象となる経営陣の賛同を得ず一方的に行為を強行する動きが顕在化しています。こうした大量買付の中には、対象会社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、さまざまな企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値及び株主共同の利益を中長期的に確保、向上させるものでなければならないと考えております。従いまして、企業価値及び株主共同の利益を害するおそれのある不適切な大量買付提案又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
② 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は純粋持株会社であり、当社グループは建設コンサルタント事業をコアとしております。
当社グループの企業価値の源泉は、公共・公益事業を支える建設コンサルタントとして、約半世紀にわたり培ってきた経験と技術力にあります。具体的には、道路・河川・交通及び景観など、国内外の公共・公益事業に関する計画・調査及び設計等のコンサルタント業務ならびに、施工業務のノウハウ、十分な研鑽を積み、それら業務に精通した従業員の存在、また官公庁をメインとした顧客との間に築き上げられた信頼関係であります。これらの構築のためには新技術の研究開発及び人材の確保・育成など、短期的な利益追求ではない、中長期的ビジョンに立った経営を常に行っていく必要がございます。
当社グループは、各社の持つ経営資源を有効に活用するとともに、さまざまなステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させ、当社の企業価値及び株主共同の利益の向上に努めております。
そのために、重点化事業の投資を強化し、ナンバーワン・オンリーワンの技術・サービスを確立するとともに、総合事業、研究開発を推進し、新たな社会価値を創造してまいります。また、国内と海外の2軸で競争力を強化し、各市場における事業を拡大してまいります。さらに、グループ内外の効果的な活用により、ブランド力をより一層向上させ、グループ内外の連携を強化し、総合化・複合化する事業にワンストップで技術・サービスを提供いたします。当社グループでは、このような取組みにより、社会価値創造企業を目指してまいります。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための
取組み
当社では、当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の実現によって、株主、投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、上記の基本方針の実現に資する特別な取組みとして、当社株券等の大量買付行為への対応策(以下「本プラン」といいます。)として、大量買付行為について一定の合理的なルールを設定いたしました。
本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を害するものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。
本プランに従って割り当てられる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)には、①大量買付者及びその関係者による行使を禁止する行使条件や、②当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者及びその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。
本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者及びその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。
④ 本プランの合理性
本プランが基本方針に沿い、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由につきましては、以下のとおりであります。
1) 買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること
2) 企業価値及び株主共同の利益の確保又は向上を目的として導入されていること
3) 株主意思を重視するものであること
4) 独立性の高い社外者の判断の重視
5) 合理的な客観的要件の設定
6) 独立した地位にある第三者の助言の取得
7) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと