有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(第4回新株予約権)
(注) 株式数に換算して記載しております。
(第5回新株予約権)
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.本第5回新株予約権は、小林雅明を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
(第6回新株予約権)
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
(第7回新株予約権)
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法
第6回新株予約権 モンテカルロ・シミュレーション
第7回新株予約権 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注) 1. 第6回新株予約権につきましては、9年間の株価実績に基づき算定しております。
第7回新株予約権につきましては、6年間の株価実績に基づき算定しております。
2. 第7回新株予約権につきましては、権利行使期間までの期間を合理的に見積ることが困難であるため、算定時点から権利行使期間の中間点までの期間を予想残存期間として算定しております。
3. 2022年3月期の配当実績に基づき算定しております。
4. 第6回新株予約権及び第7回新株予約権の無リスク利子率につきましては、予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
第5回新株予約権につきましては、過去の連結会計年度における営業利益の実績に正規分布を利用し、業績条件が達成されないことによる失効数を見積っております。
第6回新株予約権及び第7回新株予約権につきましては、基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | △667千円 | 5,331千円 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 1,000千円 | 800千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(第4回新株予約権)
| 決議年月日 | 2019年9月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社従業員 4名 当社子会社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 600,000株 |
| 付与日 | 2019年9月30日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社子会社、または当社関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 ②新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。 ③新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2021年9月12日から2026年9月11日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(第5回新株予約権)
| 決議年月日 | 2019年9月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 税理士 小林雅明 (注)2 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 1,800,000株 |
| 付与日 | 2019年9月30日 |
| 権利確定条件 | ①本第5回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」といいます。)は、本第5回新株予約権を行使することができず、受託者より本第5回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」という。)のみが本第5回新株予約権を行使できることとする。 ②受益者は、2021年3月期から2025年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の営業利益が11億円を超過した場合に限り、各受益者が交付を受けた本第5回新株予約権を行使することができる。 なお、上記における営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)における営業利益の金額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 ③受益者は、本新株予約権を行使する時点において当社もしくは当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であること、または当社もしくは当社の関係会社と顧問契約もしくは業務委託契約を締結している関係にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。 ④受益者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本第5回新株予約権を行使することができない。 ⑤本第5回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第5回新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑥本第5回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 勤務対象期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2021年7月1日から2029年9月30日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.本第5回新株予約権は、小林雅明を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
(第6回新株予約権)
| 決議年月日 | 2022年4月13日及び2022年4月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 540,000株 |
| 付与日 | 2022年5月10日 |
| 権利確定条件 | (1)本新株予約権者が2023年4月13日から2031年4月12日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。 (2)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の①、③、⑨号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。 ①禁錮刑以上の刑に処せられた場合 ②当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。) ③法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合 ④差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 ⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合 ⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合 ⑦就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合 ⑧役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合 ⑨反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合 |
| 勤務対象期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2023年4月13日から2031年4月12日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
(第7回新株予約権)
| 決議年月日 | 2022年4月13日及び2022年4月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 15名 子会社役員 3名 子会社従業員 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 550,000株 |
| 付与日 | 2022年5月10日 |
| 権利確定条件 | (1)本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。 (2)本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。 (3)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の①、③、⑨号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。 ①禁錮刑以上の刑に処せられた場合 ②当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。) ③法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合 ④差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 ⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合 ⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合 ⑦就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合 ⑧役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合 ⑨反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合 (4)本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならない。 |
| 勤務対象期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2024年4月14日から2032年4月13日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | ― | 800,000 | ― | ― |
| 付与 | ― | ― | 540,000 | 550,000 |
| 失効 | ― | 800,000 | ― | 20,000 |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― | 540,000 | 530,000 |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 480,000 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 480,000 | ― | ― | ― |
② 単価情報
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 134 | 125 | 70 | 63 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 45 | 56 | 0.45 | 30.34 |
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法
第6回新株予約権 モンテカルロ・シミュレーション
第7回新株予約権 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
| 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 株価変動性 (注)1 | 16.73% | 52.86% |
| 予想残存期間 (注)2 | 9年 | 5.93年 |
| 予想配当 (注)3 | 0円/株 | 0円/株 |
| 無リスク利子率 (注)4 | 0.22% | 0.092% |
(注) 1. 第6回新株予約権につきましては、9年間の株価実績に基づき算定しております。
第7回新株予約権につきましては、6年間の株価実績に基づき算定しております。
2. 第7回新株予約権につきましては、権利行使期間までの期間を合理的に見積ることが困難であるため、算定時点から権利行使期間の中間点までの期間を予想残存期間として算定しております。
3. 2022年3月期の配当実績に基づき算定しております。
4. 第6回新株予約権及び第7回新株予約権の無リスク利子率につきましては、予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
第5回新株予約権につきましては、過去の連結会計年度における営業利益の実績に正規分布を利用し、業績条件が達成されないことによる失効数を見積っております。
第6回新株予約権及び第7回新株予約権につきましては、基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。