有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、役員の個人別報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針及び役員規程の内容と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員の個人別報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
役員の報酬額は、会社の経営状況、役職及び職責、世間水準並びに従業員給与とのバランスを考慮して決定し、毎月定額を金銭で支給する。
取締役の報酬額は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定する。
監査役の報酬額は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定する。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、当社役員規程に定められており、当該規程の決定権限は取締役会及び監査役会が有する。役員規程には役員報酬の基準額、役位毎の倍率及び支払い方法が定められており、内容を改定する場合には取締役会の決議及び監査役の協議が必要になる。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役会において一任決議を受けた代表取締役社長 田中吉武が人事担当役員及び経理担当役員が作成した原案を基に、個別の取締役の報酬額については個々の取締役の役位、責務に相応しい水準を考慮し、担当部門の当期・中長期の企業価値向上への貢献度を総合的に勘案して決定する。
監査役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、監査役の協議によって決定する。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成18年6月29日であり、決議の内容は、経済情勢の変化および取締役の増員等諸般の事情を考慮して、取締役の報酬額を年額150,000千円以内に改定するものでありました。なお、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含んでおりません。また、当該定めに係る取締役の員数は5名でありました。
当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成17年2月8日であり、決議の内容は、監査体制の強化その他諸般の事情を勘案し、監査役の報酬を年額12,000千円以内に改定するものでありました。また、当該定めに係る監査役の員数は2名でありました。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役会において一任決議を受けた代表取締役社長 田中吉武が人事担当役員及び経理担当役員が作成した原案を基に、個別の取締役の報酬額について個々の取締役の役位、責務に相応しい水準を考慮し、担当部門の当期・中長期の企業価値向上への貢献度を総合的に勘案して決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、経営状況等を最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金は、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、役員の個人別報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針及び役員規程の内容と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員の個人別報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
役員の報酬額は、会社の経営状況、役職及び職責、世間水準並びに従業員給与とのバランスを考慮して決定し、毎月定額を金銭で支給する。
取締役の報酬額は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定する。
監査役の報酬額は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定する。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、当社役員規程に定められており、当該規程の決定権限は取締役会及び監査役会が有する。役員規程には役員報酬の基準額、役位毎の倍率及び支払い方法が定められており、内容を改定する場合には取締役会の決議及び監査役の協議が必要になる。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役会において一任決議を受けた代表取締役社長 田中吉武が人事担当役員及び経理担当役員が作成した原案を基に、個別の取締役の報酬額については個々の取締役の役位、責務に相応しい水準を考慮し、担当部門の当期・中長期の企業価値向上への貢献度を総合的に勘案して決定する。
監査役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、監査役の協議によって決定する。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成18年6月29日であり、決議の内容は、経済情勢の変化および取締役の増員等諸般の事情を考慮して、取締役の報酬額を年額150,000千円以内に改定するものでありました。なお、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含んでおりません。また、当該定めに係る取締役の員数は5名でありました。
当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成17年2月8日であり、決議の内容は、監査体制の強化その他諸般の事情を勘案し、監査役の報酬を年額12,000千円以内に改定するものでありました。また、当該定めに係る監査役の員数は2名でありました。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役会において一任決議を受けた代表取締役社長 田中吉武が人事担当役員及び経理担当役員が作成した原案を基に、個別の取締役の報酬額について個々の取締役の役位、責務に相応しい水準を考慮し、担当部門の当期・中長期の企業価値向上への貢献度を総合的に勘案して決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、経営状況等を最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 89,125 | 77,880 | - | 11,245 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,522 | 6,211 | - | 310 | - | 1 |
| 社外役員 | 5,580 | 5,235 | - | 344 | - | 3 |
(注)退職慰労金は、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。