有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりとなっております。
役員の報酬額は、会社の経営状況、役職及び職責、世間水準並びに従業員給与とのバランスを考慮して決定し、毎月定額を支給する方法によっております。
取締役の報酬額は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定しております。
監査役の報酬額は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、当社役員規程に定められており、当該規程の決定権限を有するのは取締役会および監査役会であります。役員規程には役員報酬の基準額、役位毎の倍率及び支払方法等が定められており、内容を改定する場合には取締役会の決議及び監査役の協議が必要になっております。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役会において一任決議を受けた代表取締役社長 田中吉武が人事担当役員及び経理担当役員が作成した原案を基に、個別の取締役の報酬額については個々の取締役の役位、責務に相応しい水準を考慮し、担当部門の当期・中長期の企業価値向上への貢献度等を総合的に勘案して決定しております。当事業年度における監査役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、監査役会で協議し決定しております。また、当社役員が当事業年度に受けている報酬等には、業績連動報酬は含まれておりません。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成18年6月29日であり、決議の内容は、経済情勢の変化および取締役の増員等諸般の事情を考慮して、取締役の報酬額を年額1億5,000万円以内に改定するものでありました。なお、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含んでおりません。また、当該定めに係る取締役の員数は5名でありました。
当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成17年2月8日であり、決議の内容は、監査体制の強化その他諸般の事情を勘案し、監査役の報酬を年額1,200万円以内に改定するものでありました。また、当該定めに係る監査役の員数は2名でありました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2.取締役の報酬のうち賞与及びストックオプションにつきましては該当事項はありません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりとなっております。
役員の報酬額は、会社の経営状況、役職及び職責、世間水準並びに従業員給与とのバランスを考慮して決定し、毎月定額を支給する方法によっております。
取締役の報酬額は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定しております。
監査役の報酬額は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、当社役員規程に定められており、当該規程の決定権限を有するのは取締役会および監査役会であります。役員規程には役員報酬の基準額、役位毎の倍率及び支払方法等が定められており、内容を改定する場合には取締役会の決議及び監査役の協議が必要になっております。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役会において一任決議を受けた代表取締役社長 田中吉武が人事担当役員及び経理担当役員が作成した原案を基に、個別の取締役の報酬額については個々の取締役の役位、責務に相応しい水準を考慮し、担当部門の当期・中長期の企業価値向上への貢献度等を総合的に勘案して決定しております。当事業年度における監査役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、監査役会で協議し決定しております。また、当社役員が当事業年度に受けている報酬等には、業績連動報酬は含まれておりません。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成18年6月29日であり、決議の内容は、経済情勢の変化および取締役の増員等諸般の事情を考慮して、取締役の報酬額を年額1億5,000万円以内に改定するものでありました。なお、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含んでおりません。また、当該定めに係る取締役の員数は5名でありました。
当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成17年2月8日であり、決議の内容は、監査体制の強化その他諸般の事情を勘案し、監査役の報酬を年額1,200万円以内に改定するものでありました。また、当該定めに係る監査役の員数は2名でありました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 80,691 | 70,477 | - | 10,213 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,394 | 6,090 | - | 304 | 1 |
| 社外役員 | 5,469 | 5,131 | - | 337 | 3 |
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2.取締役の報酬のうち賞与及びストックオプションにつきましては該当事項はありません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。