有価証券報告書-第31期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、役員の個人別報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針及び役員規程の内容と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員の個人別報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の役員報酬は、役員が永続的な企業価値の向上への意欲向上に機能するように会社の経営状況、世間水準を考慮して決定し、固定報酬と退職慰労金で構成する。
(固定報酬)
役員の固定報酬は、役職及び職責、従業員給与とのバランスを考慮して決定し、毎月定額を金銭で支給する。
取締役の固定報酬額は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定する。
監査役の固定報酬額は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定する。
当社の役員の固定報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針は、当社役員規程に定められており、当該規程の決定権限は取締役会及び監査役会が有する。役員規程には報酬の基準額、役位毎の倍率及び支払い方法が定められており、内容を改定する場合には取締役会の決議及び監査役の協議が必要になる。
(退職慰労金)
退職慰労金は役員退任時に役員規程に定める基準額、役位別倍率、在任期間に従い算出する。
また、在任中特に功績が顕著であったと取締役会で認めた役員については役員規程に定めた基準額、役位別倍率に従い功労加算金を算出する。
退職慰労金、功労加算金は、その支給について退任取締役については取締役会の決議に、退任監査役については監査役の協議に一任する旨が株主総会で決議されたのち取締役会決議または監査役の協議を経て退任時に一時金として支給する。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役会に於いて一任決議を受けた代表取締役が担当役員作成の原案を基に、個々の取締役の役位、責務に相応しい水準を考慮し、担当部門の当期・中長期の企業価値向上への貢献度を総合的に勘案して決定する。
監査役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、監査役の協議によって決定する。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成18年6月29日であり、決議の内容は、経済情勢の変化および取締役の増員等諸般の事情を考慮して、取締役の報酬額を年額150,000千円以内に改定するものでありました。なお、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含んでおりません。また、当該定めに係る取締役の員数は5名でありました。
当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成17年2月8日であり、決議の内容は、監査体制の強化その他諸般の事情を勘案し、監査役の報酬を年額12,000千円以内に改定するものでありました。また、当該定めに係る監査役の員数は2名でありました。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役会において一任決議を受けた代表取締役田中伸明が担当執行役員が作成した原案を基に、個別の取締役の報酬額について個々の取締役の役位、責務に相応しい水準を考慮し、担当部門の当期・中長期の企業価値向上への貢献度を総合的に勘案して決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、経営状況等を最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が100,000千円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、役員の個人別報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針及び役員規程の内容と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員の個人別報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の役員報酬は、役員が永続的な企業価値の向上への意欲向上に機能するように会社の経営状況、世間水準を考慮して決定し、固定報酬と退職慰労金で構成する。
(固定報酬)
役員の固定報酬は、役職及び職責、従業員給与とのバランスを考慮して決定し、毎月定額を金銭で支給する。
取締役の固定報酬額は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定する。
監査役の固定報酬額は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定する。
当社の役員の固定報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針は、当社役員規程に定められており、当該規程の決定権限は取締役会及び監査役会が有する。役員規程には報酬の基準額、役位毎の倍率及び支払い方法が定められており、内容を改定する場合には取締役会の決議及び監査役の協議が必要になる。
(退職慰労金)
退職慰労金は役員退任時に役員規程に定める基準額、役位別倍率、在任期間に従い算出する。
また、在任中特に功績が顕著であったと取締役会で認めた役員については役員規程に定めた基準額、役位別倍率に従い功労加算金を算出する。
退職慰労金、功労加算金は、その支給について退任取締役については取締役会の決議に、退任監査役については監査役の協議に一任する旨が株主総会で決議されたのち取締役会決議または監査役の協議を経て退任時に一時金として支給する。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役会に於いて一任決議を受けた代表取締役が担当役員作成の原案を基に、個々の取締役の役位、責務に相応しい水準を考慮し、担当部門の当期・中長期の企業価値向上への貢献度を総合的に勘案して決定する。
監査役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、監査役の協議によって決定する。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成18年6月29日であり、決議の内容は、経済情勢の変化および取締役の増員等諸般の事情を考慮して、取締役の報酬額を年額150,000千円以内に改定するものでありました。なお、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含んでおりません。また、当該定めに係る取締役の員数は5名でありました。
当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成17年2月8日であり、決議の内容は、監査体制の強化その他諸般の事情を勘案し、監査役の報酬を年額12,000千円以内に改定するものでありました。また、当該定めに係る監査役の員数は2名でありました。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役会において一任決議を受けた代表取締役田中伸明が担当執行役員が作成した原案を基に、個別の取締役の報酬額について個々の取締役の役位、責務に相応しい水準を考慮し、担当部門の当期・中長期の企業価値向上への貢献度を総合的に勘案して決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、経営状況等を最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 23,722 | 20,631 | - | 3,091 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,554 | 6,242 | - | 312 | - | 1 |
| 社外役員 | 7,751 | 7,222 | - | 529 | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が100,000千円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。