四半期報告書-第14期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(重要な後発事象)
当社は、平成26年7月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定ならびに平成26年6月23日開催の当社第13回定時株主総会の決議に基づき、当社従業員に対し、ストックオプションとして下記の内容の新株予約権を発行する旨決議いたしました。
(1)新株予約権の名称
eBASE株式会社 第12回新株予約権
(2)ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社の長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること等を目的に当社従業員に対し新株予約権を発行するものであります。
(3)新株予約権の発行要領
1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社従業員 3名 1,200個
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式1,200株とする。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整による1株未満の端数は切り捨てる。
3.新株予約権の総数
1,200個とする。
(新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株とする。ただし、上記2.に定める付与株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)
4.募集新株予約権の払込金額
無償とする。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を行使価額とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ――――――――――
分割・併合の比率
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(ストックオプションの権利行使による新株発行または自己株式の処分を行う場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行 ―――――――――――――――――
調 整 後 調 整 前 株式数 + 新規発行前の株価
行使価額 = 行使価額 × ――――――――――――――――――――――――
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記の他、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
6.新株予約権の権利行使期間
平成29年6月24日から平成36年6月23日まで
7.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時に おいても、当社および当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位にあることを要する。
ただし、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約 (以下、「割当契約」という。)に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社および当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
② 新株予約権の相続は認めない。
③ 新株予約権の質入、その他の処分は認めない。
④ その他権利行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
8.新株予約権の取得事由および条件
① 当社は、新株予約権者が上記7.に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合および新株予約権を喪失した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認されたときには、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
9.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
10.組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上の行為を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8項イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
11.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときには、当社取締役会の決議による承認を要する。
12.新株予約権の割当日
平成26年7月30日
(4)新株予約権の行使に関する方針
新株予約権の行使の際に当社が自己株式を保有している場合は、新株発行によらず自己株式を移転する方法とする。
当社は、平成26年7月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定ならびに平成26年6月23日開催の当社第13回定時株主総会の決議に基づき、当社従業員に対し、ストックオプションとして下記の内容の新株予約権を発行する旨決議いたしました。
(1)新株予約権の名称
eBASE株式会社 第12回新株予約権
(2)ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社の長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること等を目的に当社従業員に対し新株予約権を発行するものであります。
(3)新株予約権の発行要領
1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社従業員 3名 1,200個
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式1,200株とする。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整による1株未満の端数は切り捨てる。
3.新株予約権の総数
1,200個とする。
(新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株とする。ただし、上記2.に定める付与株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)
4.募集新株予約権の払込金額
無償とする。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を行使価額とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ――――――――――
分割・併合の比率
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(ストックオプションの権利行使による新株発行または自己株式の処分を行う場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行 ―――――――――――――――――
調 整 後 調 整 前 株式数 + 新規発行前の株価
行使価額 = 行使価額 × ――――――――――――――――――――――――
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記の他、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
6.新株予約権の権利行使期間
平成29年6月24日から平成36年6月23日まで
7.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時に おいても、当社および当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位にあることを要する。
ただし、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約 (以下、「割当契約」という。)に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社および当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
② 新株予約権の相続は認めない。
③ 新株予約権の質入、その他の処分は認めない。
④ その他権利行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
8.新株予約権の取得事由および条件
① 当社は、新株予約権者が上記7.に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合および新株予約権を喪失した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認されたときには、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
9.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
10.組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上の行為を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8項イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
11.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときには、当社取締役会の決議による承認を要する。
12.新株予約権の割当日
平成26年7月30日
(4)新株予約権の行使に関する方針
新株予約権の行使の際に当社が自己株式を保有している場合は、新株発行によらず自己株式を移転する方法とする。