四半期報告書-第15期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第13回新株予約権
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株である。ただし、(注)2に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 新株予約権発行後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、上記の他、新株予約権発行後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整による1株未満の端数は切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で、新株式を発行する場合または自己株式を処分する場合(ストックオプションの権利行使による新株発行または自己株式の処分を行う場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記割当の他、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
4 新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査等委員である取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社および当社子会社の取締役、監査等委員である取締役、監査役および従業員の地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
②新株予約権者の相続は認めない。
③新株予約権の質入、その他の処分は認めない。
④新株予約権を他に譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
⑤その他権利行使の条件は、新株予約権発行の株主総会決議及び当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱いについて
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上の行為を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 取締役会決議日は以下のとおりであります。
平成27年6月30日取締役会決議
第14回新株予約権
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株である。ただし、(注)2に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 新株予約権発行後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、上記の他、新株予約権発行後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整による1株未満の端数は切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で、新株式を発行する場合または自己株式を処分する場合(ストックオプションの権利行使による新株発行または自己株式の処分を行う場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記割当の他、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
4 新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査等委員である取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社および当社子会社の取締役、監査等委員である取締役、監査役および従業員の地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
②新株予約権者の相続は認めない。
③新株予約権の質入、その他の処分は認めない。
④新株予約権を他に譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
⑤その他権利行使の条件は、新株予約権発行の株主総会決議及び当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱いについて
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上の行為を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 取締役会決議日は以下のとおりであります。
平成27年6月30日取締役会決議
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第13回新株予約権
| 決議年月日 | 定時株主総会 平成27年6月22日 |
| 新株予約権の数 | 11,300個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 11,300株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1,450円(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年6月23日 至 平成37年6月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,450円 資本組入額 725円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株である。ただし、(注)2に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 新株予約権発行後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、上記の他、新株予約権発行後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整による1株未満の端数は切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で、新株式を発行する場合または自己株式を処分する場合(ストックオプションの権利行使による新株発行または自己株式の処分を行う場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記割当の他、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
4 新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査等委員である取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社および当社子会社の取締役、監査等委員である取締役、監査役および従業員の地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
②新株予約権者の相続は認めない。
③新株予約権の質入、その他の処分は認めない。
④新株予約権を他に譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
⑤その他権利行使の条件は、新株予約権発行の株主総会決議及び当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱いについて
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上の行為を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 取締役会決議日は以下のとおりであります。
平成27年6月30日取締役会決議
第14回新株予約権
| 決議年月日 | 定時株主総会 平成27年6月22日 |
| 新株予約権の数 | 9,975個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 9,975株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1,450円(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成35年6月23日 至 平成37年6月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,450円 資本組入額 725円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株である。ただし、(注)2に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 新株予約権発行後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、上記の他、新株予約権発行後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整による1株未満の端数は切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で、新株式を発行する場合または自己株式を処分する場合(ストックオプションの権利行使による新株発行または自己株式の処分を行う場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記割当の他、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
4 新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査等委員である取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社および当社子会社の取締役、監査等委員である取締役、監査役および従業員の地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
②新株予約権者の相続は認めない。
③新株予約権の質入、その他の処分は認めない。
④新株予約権を他に譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
⑤その他権利行使の条件は、新株予約権発行の株主総会決議及び当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱いについて
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上の行為を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 取締役会決議日は以下のとおりであります。
平成27年6月30日取締役会決議