四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成27年6月25日定時株主総会の決議に基づくストックオプション
第8回新株予約権
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とす
る。尚、付与株式数は、割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株
式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されてい
ない本株式予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨
てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
又、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることが出
来る株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)を1,474円とし、これに付与株式数を乗じた金額
とする。
尚、割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満
の端数は切り上げるものとする。
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除
く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控
除した数とし、又、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替え
るものとする。
③当社が合併又は会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又
は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.組織再編成行為時における本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収
分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につ
き株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同
じ。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に
対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成
対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は
消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会
社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定す
る。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後
払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得ら
れる金額とする。
⑤新株予約権を行使することが出来る期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記
「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、こ
れを切り上げるものとする。
ⅱ本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金
等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認
の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総
会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別
途定める日に、当社は、本新株予約権を無償で取得することが出来る。
②平成27年6月25日定時株主総会及び定例取締役会の決議に基づくストックオプション
第1回株式報酬型新株予約権
(注)1.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
又、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等又は株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2.①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過するまでに日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することが出来るものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、権利行使することが出来る。
③その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定めるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することが出来る期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の事由及び条件
上記①から⑧までの事項の細目及びその他の事項については、新株予約権の募集要項を決定する当社取締役会において定めるものとする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成27年6月25日定時株主総会の決議に基づくストックオプション
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年6月25日 |
| 新株予約権の数(個) | 559 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 55,900 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,474 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年8月4日 至 平成32年8月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,474 資本組入額 737 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者 」という。)は、権利行使時において当社の従業員の 地位を有していることを要する。但し、定年又は会社 都合により退職した場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続はこれを認めない。 ③1個の新株予約権につき、一部行使はできないものと する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とす
る。尚、付与株式数は、割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株
式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されてい
ない本株式予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨
てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
又、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることが出
来る株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)を1,474円とし、これに付与株式数を乗じた金額
とする。
尚、割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満
の端数は切り上げるものとする。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除
く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |||
| 時価 | |||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控
除した数とし、又、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替え
るものとする。
③当社が合併又は会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又
は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.組織再編成行為時における本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収
分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につ
き株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同
じ。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に
対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成
対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は
消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会
社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定す
る。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後
払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得ら
れる金額とする。
⑤新株予約権を行使することが出来る期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記
「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、こ
れを切り上げるものとする。
ⅱ本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金
等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認
の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総
会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別
途定める日に、当社は、本新株予約権を無償で取得することが出来る。
②平成27年6月25日定時株主総会及び定例取締役会の決議に基づくストックオプション
第1回株式報酬型新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年6月25日 |
| 新株予約権の数(個) | 22,774 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 22,774 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年8月4日 至 平成57年8月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金増加額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
又、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等又は株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2.①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過するまでに日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することが出来るものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、権利行使することが出来る。
③その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定めるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することが出来る期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の事由及び条件
上記①から⑧までの事項の細目及びその他の事項については、新株予約権の募集要項を決定する当社取締役会において定めるものとする。