有価証券報告書-第20期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
平成28年2月29日現在
(注)自己株式169,260株は、「個人その他」に1,692単元及び「単元未満株式の状況」に60株を含めて記載しております。
平成28年2月29日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 19 | 21 | 59 | 24 | 5 | 8,390 | 8,518 | - |
所有株式数 (単元) | - | 4,673 | 489 | 11,163 | 632 | 12 | 56,588 | 73,557 | 1,200 |
所有株式数 の割合(%) | - | 6.35 | 0.66 | 15.18 | 0.86 | 0.02 | 76.93 | 100.00 | - |
(注)自己株式169,260株は、「個人その他」に1,692単元及び「単元未満株式の状況」に60株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 29,064,000 |
計 | 29,064,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.提出日現在発行数には、平成28年5月1日から本書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成28年2月29日) | 提出日現在発行数 (株) (平成28年5月30日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 7,356,900 | 7,362,900 | 株式会社東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
計 | 7,356,900 | 7,362,900 | - | - |
(注)1.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.提出日現在発行数には、平成28年5月1日から本書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、新株予約権を発行しています。
平成25年11月12日開催の取締役会決議による新株予約権
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、割当日において行使されていない本新株予約権について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については切り捨てるものとする。
上記の他、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.発行価格は、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、新株予約権取得の条件に準じ無償で本新株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定された数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たり目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期日の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 新株予約権行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.当社は、平成27年1月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年3月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成27年4月27日開催の取締役会決議による新株予約権
(注)1~4.平成25年11月12日開催の取締役会決議による新株予約権の(注)1~4と同じ。
当社は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、新株予約権を発行しています。
平成25年11月12日開催の取締役会決議による新株予約権
事業年度末現在 (平成28年2月29日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 1,567 | 1,547 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 470,100 | 464,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 583 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年6月10日 至 平成28年6月9日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 583 資本組入額 292 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、執行役員、従業員又は当社の子外社の取締役の地位にあることを要する。 その他の条件については、新株予約権者と締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3. | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、割当日において行使されていない本新株予約権について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
上記の他、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.発行価格は、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
1株当たりの時価 | ||||||||
既発行株式数 + 新株発行株式数 |
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、新株予約権取得の条件に準じ無償で本新株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定された数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たり目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期日の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 新株予約権行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.当社は、平成27年1月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年3月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成27年4月27日開催の取締役会決議による新株予約権
事業年度末現在 (平成28年2月29日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 200 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,328 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,328 資本組入額 664 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の時価総額が250億円を超え、かつ新株予約権者又は新株予約権者が代表を務める会社が当社との間で事業に関するコンサルティング契約又はアドバイザリー契約を締結していることを要する。 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 その他の条件については、新株予約権者と締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3. | 同左 |
(注)1~4.平成25年11月12日開催の取締役会決議による新株予約権の(注)1~4と同じ。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.平成24年6月1日付で、普通株式1株を2株に株式分割をしております。
2.平成25年9月1日付で、普通株式1株を100株に株式分割をしております。
3.平成27年3月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。これにより発行済株式総数が4,844,000株増加しております。また、平成25年新株予約権の権利行使により発行済株式数が90,900株、資本金及び資本準備金がそれぞれ28,133千円増加しております。
4.平成28年3月1日から平成28年4月30日までの間に、平成25年新株予約権の権利行使により発行済株式数が6,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,857千円増加しております。
年月日 | 発行済株式総数増減(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成24年6月1日 (注)1. | 12,110 | 24,220 | - | 502,015 | - | 492,015 |
平成25年9月1日 (注)2. | 2,397,780 | 2,422,000 | - | 502,015 | - | 492,015 |
平成27年3月1日 (注)3. | 4,934,900 | 7,356,900 | 28,133 | 530,148 | 28,133 | 520,148 |
(注)1.平成24年6月1日付で、普通株式1株を2株に株式分割をしております。
2.平成25年9月1日付で、普通株式1株を100株に株式分割をしております。
3.平成27年3月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。これにより発行済株式総数が4,844,000株増加しております。また、平成25年新株予約権の権利行使により発行済株式数が90,900株、資本金及び資本準備金がそれぞれ28,133千円増加しております。
4.平成28年3月1日から平成28年4月30日までの間に、平成25年新株予約権の権利行使により発行済株式数が6,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,857千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)平成27年3月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。
平成28年2月29日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 169,200 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 7,186,500 | 71,865 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 1,200 | - | - |
発行済株式総数 | 7,356,900 | - | - |
総株主の議決権 | - | 71,865 | - |
(注)平成27年3月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)平成27年3月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。
平成28年2月29日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社ダイヤモ ンドダイニング | 東京都港区芝 四丁目1番23号 | 169,200 | - | 169,200 | 2.30 |
計 | - | 169,200 | - | 169,200 | 2.30 |
(注)平成27年3月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりです。
(平成25年11月12日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権を発行することを平成25年11月12日開催の取締役会において決議されたものです。
なお、本新株予約権は、本新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に
有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施したものであります。
(平成27年4月27日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権を発行することを平成27年4月27日開催の取締役会において決議されたものです。
なお、本新株予約権は、本新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に
有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施したものであります。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりです。
(平成25年11月12日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権を発行することを平成25年11月12日開催の取締役会において決議されたものです。
なお、本新株予約権は、本新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に
有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施したものであります。
決議年月日 | 平成25年11月12日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社執行役員 6 当社重要な使用人 1 当社子会社取締役 4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 561,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 | 同上 |
(平成27年4月27日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権を発行することを平成27年4月27日開催の取締役会において決議されたものです。
なお、本新株予約権は、本新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に
有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施したものであります。
決議年月日 | 平成27年4月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 顧問等 2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 200,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 | 同上 |