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有価証券報告書-第24期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/29 15:30
【資料】
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【項目】
157項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「Dynamic & Dramatic(ダイナミック アンド ドラマティック)」“大胆かつ劇的に行動する”という行動指針のもと、グループ各社の理念・個性を尊重し相互補完と相乗効果で企業価値を最大化させ、世界に誇る「オープンイノベーション企業」の実現に向けて企業の社会的責任を果たし、グループ全体の経営の透明性及び効率性を高め、環境の変化に迅速かつ適正な対応を可能とする意思決定と業務執行の適正性を確保することができるコーポレート・ガバナンスを構築し、機能させることが重要であると考えており、その充実を図るため、継続的に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。取締役会において、取締役は相互の経営の監視による迅速な意思決定と適正な業務執行を行い、監査役は株主から負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行の適正性を監査することにより、企業倫理の向上及び法令遵守等のコンプライアンスの徹底を図っております。当社が設置している各機関の概要は以下のとおりであります。
(取締役会)
当社の取締役会は、2020年5月29日現在、代表取締役社長松村厚久を議長とし、取締役6名(松村厚久、稲本健一、鹿中一志、樋口康弘、中川有司、山野幹夫)で構成されており、原則として定時取締役会を毎月第8営業日、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会は、法令による取締役会の専決事項及び取締役会規程に基づいた重要事項等を決定するとともに、各取締役からの報告を受け、法令及び定款に違反がないように経営状況を審議し、課題に対して迅速かつ機動的に対処できる体制となっております。また、取締役会の透明性を担保するため、社外取締役2名が経営方針等に対する助言、取締役の業務執行の監督、会社と取締役との間の利益相反の監督などを行っているとともに、監査役が原則として全員出席しており、取締役及び取締役会の職務の執行状況を適宜かつ十分に監視できる体制となっております。
(監査役会)
当社の監査役会は、2020年5月29日現在、常勤監査役の西村康裕を議長とし、社外監査役3名(西村康裕、齋藤哲男、石田茂之)で構成されており、当該3名は全員が社外監査役の要件を満たしております。監査役会は、監査の独立性を確保しながら、取締役の業務執行を監督する機関として、各監査役が定時取締役会、臨時取締役会及び必要に応じてその他社内会議に出席しております。監査役会による代表取締役社長との定期的な意見交換並びに、当社グループの内部監査を実施するグループ内部監査室との協働・連携により、問題を早期に顕在化させるなど、実務レベルに対する監督機能も強化し、監査の実効性を高めております。
(執行役員)
当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の構築を目的として、業務執行を強化するとともに、経営陣との意思疎通を効率化するため、執行役員規程を制定し、業務執行の責任者としての権限・責任の明確化を図り、重要な職務に係る執行役員を任命しています。
上席執行役員1名(斉藤征晃)、執行役員3名(関武、青木俊之、向山幸代)の計4名で構成されており、執行役員は経営責任を負わないものの、日常業務について代表取締役社長を補佐し、業務を遂行しております。
(経営会議)
経営会議は、社外取締役を除く取締役(松村厚久、稲本健一、鹿中一志、樋口康弘)、執行役員(斉藤征晃、関武、青木俊之、向山幸代)及び常勤監査役(西村康裕)で構成されており、原則として週1回開催し、取締役会から付託された範囲において、会社の業務執行に関する重要事項を審議決定するため、個別の経営課題の協議の場としております。また、情報の共有化を図ることにより、業績の向上に寄与する施策やリスクの事前回避に向けた対策を検討しております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であります。監査役3名は全員が社外監査役であり、他の会社の監査役経験者、役員経験者等、各自が豊富な実務経験と専門知識を有しております。
取締役のうち2名は提出日現在の会社法における社外取締役であります。
また、当社では取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
経営戦略を迅速に実行するとともに経営の透明性及び健全性の観点から当該企業統治の体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備に関する「内部統制システムに関する基本方針」を制定し、その後の改定を経て、2020年4月14日開催の取締役会において、その一部を改定いたしました。改定後の「内部統制システムの基本方針」は以下のとおりであります。なお、上場子会社に対しては、その上場会社としての資質に配慮し適切に運用してまいります。
a.当社並びに子会社の取締役等の職務が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社は、グループの経営理念及び行動規範に基づき、法令・定款の遵守はもとより、不正や反社会的な企業行動をとらないという姿勢を堅持し、あくまでも社会の公器としてふさわしい公正な企業間競争に徹する。
ⅱ.当社は、持株会社として、グループ全体の内部統制システムの整備、運用、定着、維持、改善、グループ全体の経営戦略の策定、グループ内監査の実施、子会社に対するモニタリング、資金の一括調達などを通じてグループ経営を推進し、コーポレート・ガバナンスを強化する。
ⅲ.当社は、「内部者取引管理規程」に基づき、ディスクロージャーの迅速性、正確性、公平性を図るとともに、株主・投資家等に対する説明責任を継
続的に果たし、企業活動の透明性を高める。
ⅳ.当社は、グループ内部監査部門を設置し、「内部監査規程」に基づき、当社グループの内部統制システムに関する監査を実施する。
ⅴ.当社は、「内部通報規程」に基づき、法令及び企業倫理に違反する行為についての通報や相談に応じるため、通報者を保護するグループの内部通報制度を設け、違反行為の早期発見と是正及び再発防止に努めるとともにコンプライアンスを徹底する。
ⅵ.当社の監査役は、その独立した立場から、コンプライアンス推進体制の整備、内部通報制度の運用状況、インサイダー取引の未然防止等を含め、当社の取締役及び執行役員並びに子会社の取締役等の職務執行を監査する。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ.取締役の職務の執行に係る情報については、関係規程及び法令に基づき、各部門が適切に整理、保管、廃棄を管理する。
ⅱ.グループ内部監査室は、「文書管理規程」に定める当社の文書保管責任者と連携のうえ、文書等の保管及び管理状況を監査するものとする。
c.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ⅰ.子会社の経営上の重要事項に関しては、子会社との間で合意した「関係会社管理規程」又は「海外関係会社管理規程」に基づき、当社の事前承認又は当社への報告を求めるとともに、当社の各種会議体への付議事項を定めた規程に基づき、当社の取締役会等において審議する。
ⅱ.当社は、取締役会議事録、回議書その他職務の執行に係る情報を関係規程及び法令に基づき適切に記録、整理、保管、廃棄する。
ⅲ.当社は、「経営会議規程」「稟議規程」その他の当社グループに係る規程に基づき、子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の報告を受ける。
ⅳ.当社の取締役及び監査役は、その職務執行の必要に応じて、文書(電磁的な情報を含む。以下、本項においては同じ。)を直接閲覧・謄写することができることとし、当社の取締役及び監査役から要求があるときは、当社の文書保管責任者はその閲覧・謄写の請求に速やかに応じて、文書を提出し、閲覧に供する。
d.当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.予算制度等により資金を適切に管理するとともに、稟議制度等により所定の権限及び責任に基づいて業務及び予算の執行を行う。重要案件については、当社及び子会社の取締役会や各種会議体への付議基準を定めた規程に基づき、適切に付議する。
ⅱ.当社及び子会社における損失の危険の管理については、「危機管理規程」に基づき、当社の取締役及び執行役員並びに子会社の取締役等を中心として、当社及び子会社の各部門において、危機事案に対する監視・把握を継続的に行い、常時意識を高めることにより、危機管理体制の充実を図る。
ⅲ.当社及び子会社は、「リスクマネジメントの基本方針」に準拠した「危機管理規程」「経営会議規程」に基づき、経営会議内に危機管理部会を置き、当社の取締役及び執行役員並びに子会社の取締役等への危機事案の管理状況の報告・検討を継続的に行い、潜在する危機事案に対する情報の抽出と評価を実施することにより、予め危機事案の回避に努めるとともに、危機事案の発生時の対応等を定める。
ⅳ.当社及び子会社は、社内外で想定される将来の危機事案を分析・整理し、当社及び子会社の各部門において、対策を事前に講じることにより、危機管理体制の更なる強化を図る。
ⅴ.当社及び子会社は、「非常災害対策本部要綱」により、地震、津波、台風その他大規模な天災地変、戦災、暴動、その他会社の事業継続に重大な影響を及ぼす又は及ぼす恐れのある事態が生じた際の損失拡大を防止するため、迅速かつ適切な情報伝達と緊急時対応の体制を整備するとともに、復旧策、再発防止策を講じる。
e.当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.当社及び子会社の取締役会は、法令及び「取締役会規程」で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督する。
ⅱ.当社及び子会社は、執行役員制度を採用し、業務執行の権限及び責任を大幅に委譲することにより、取締役会は業務執行の監督を主とする。執行と監督の分離により、効率的な業務執行と監督機能の強化を図る。
ⅲ.当社及び子会社は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の社内規程に基づく職務権限・意思決定ルールにより適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を整備する。
f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.原則として、当社の取締役及び使用人が子会社の取締役若しくは監査役として就任し、子会社における業務の適正性を監督できる体制とする。また、当社は子会社の内部統制に関する部門を設置し、子会社との内部統制に関する協議、情報の共有化、指導、助言の伝達等が効率的に行われるシステムを構築する。なお、子会社に対しては、当社のグループ内部監査部門及び監査役・監査役会が直接監査を実施できる体制とし、当社及び子会社の代表取締役に直接報告される体制とする。
ⅱ.当社及び子会社間取引においては、「関係会社管理規程」「海外関係会社管理規程」及び「業務分掌規程」、法令及びその他の社会規範に則り適切に行うものとする。
ⅲ.当社及び子会社は、当社グループの経営方針に基づき、方針と施策につき綿密な協議を行い、互いに合意した経営計画に沿った企業経営を行う。また、当社は子会社の業務執行状況を適宜検討し、「関係会社管理規程」又は「海外関係会社管理規程」に基づく合議・承認事項については、適切な対応を行う。
g.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の当社の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制
ⅰ.当社は、グループ内部監査部門を設置し、監査役と定期的に連絡会議を開催するなど、監査役の監査が一層効果的かつ効率的に実施できる体制を整備する。
ⅱ.当社は、監査役会からの要請があった場合に専門スタッフを置くこととし、その人事等については、取締役と監査役が協議のうえ決定する。また、職務の遂行等については、取締役からの独立性及び監査役からの指示の実効性の確保に留意する
h.当社の監査役への報告をするための体制及び報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
ⅰ.当社の取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人(これらの者から報告を受けた者を含む。以下、本項においては同じ。)は、職務執行に関して重大な法令・定款違反若しくは不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告
する。
ⅱ.当社の取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人は、当社の監査役の要請に応じて業務の執行状況を報告する。
ⅲ.当社の監査役は、職務の遂行に必要な情報について、当社の取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人に対して、常時直接説明を求めることができる。
ⅳ.当社グループの内部通報制度とその窓口の適切な運用を維持することにより、法令違反その他コンプライアンス推進体制の実効性を損なう問題について、当社の監査役への迅速かつ適切な報告体制を確保する。
ⅴ.上記イ.及びロ.の報告並びにハ.の説明をした者に対しては、当該報告又は説明を理由として、いかなる不利な取扱いもしてはならないことに留意する。また、当社グループの内部通報制度においても、内部通報をしたことを理由として、いかなる不利な取扱いもしてはならないことを規定し、適切に運用する。
i.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役会は、「監査役監査基準」に基づき、当社及び子会社の代表取締役と定期的に会合をもち、当社が対処すべき課題、当社及び子会社の監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について意見交換し、代表取締役との相互認識を高めることに努める。また、当社の監査役は、当社並びに子会社の取締役会及び経営会議の他、意思決定の過程、執行状況の把握のために適宜部会等の会議に出席することができる。加えて、必要に応じて会計監査人、グループ内部監査室と相互に緊密に連携する体制を確保し、さらに当社の監査役が顧問弁護士、公認会計士、コンサルタント、その他外部の有識者を活用することができる体制も整える。
j.財務報告の信頼性を確保するための体制
ⅰ.代表取締役は、連結財務諸表を構成する当社及び当社の子会社の財務報告の信頼性を確保するために、取締役会が定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき財務報告に係る内部統制を整備、運用、評価し、その状況を定期的に報告するとともに、内部統制報告書を提出する。
ⅱ.グループ内部監査部門は、内部統制評価を通じ、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況(不備及び不備の改善状況を含む。)を把握、評価し、それを代表取締役及び監査役に報告する。
ⅲ.監査役は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状況を監督する。また、会計監査人の行う会計監査の方法と結果の相当性の監査を通じて、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を監査する。
k.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制
当社の監査役の職務の執行について生ずる費用等の請求の手続きを定め、当社の監査役から前払い又は償還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従い、これに応じるものとする。
l.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
ⅰ.当当社及び子会社は、反社会的勢力との一切の関係を排除し、これら反社会的勢力からの不当要求に対しては、法的対応を含め毅然とした対応を行い、当社並びに子会社の役員及び使用人に対してその徹底を図る。
ⅱ.反社会的勢力との関係を遮断するため、取引契約に「反社会的勢力排除条項」を定め、相手が反社会的勢力であることが判明した場合には、関係を速やかに解消する取り組みを行う。
ⅲ.反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対応部署は人事総務部門とし、当社並びに子会社の役員及び執行役員を中心として、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、組織的に対応する。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社及び子会社における損失の危険の管理については、「リスクマネジメントの基本方針」において、当社及び子会社におけるリスク全般に対し、全社的に合理的かつ最適な方法で対応するための管理方針を定め、当社及び子会社の企業価値の最大化に資することを目的として、リスクマネジメントに関する行動指針及び社内規程を制定し、事前の防止体制及び事案発生後のクライシスマネジジメントを実行するリスクマネジメントに関する組織体制によるリスク管理体制を整備しております。
当社及び子会社は、事業活動上で生じうる、収益・損失に影響を与える不確実性のあるリスクをその性質に応じて三種に分類し、不可抗力リスク(天災、事故、制度変更その他の事由)によるものに対しては「危機管理規程」、事業活動に伴う経営判断(新規事業、リストラクチャクリング、M&Aその他の事由)の結果によるものに対しては「経営会議規程」、コンプライアンス(法令・定款のほか社会的規範の遵守)違反によるものに対しては「コンプライアンス規程」を整備し、各リスクに対応するための定めを置くことにより、リスクマネジメントに関する組織体制が実効性のある運用となるようにリスク管理体制を整備しております。また、これらリスクマネジメントを支えるための「内部通報規程」を整備し、内部通報によりリスクの現実化を未然に防ぐこと、及び現実化の迅速な解決・対処を行うことを可能とするように定めを置くことにより、リスクマネジメントに関する組織体制が実効性のある運用となるようにリスク管理体制を整備しております。なお、リスク管理体制の整備及び強化にあたっては、随時顧問弁護士、税理士、弁理士等から助言及び指導を受けております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項及び社外取締役にあっては当社定款第29条第2項、社外監査役にあっては当社定款第39条第2項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役については1,800万円又は会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額、社外監査役については1,200万円又は同法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項及び理由
イ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって、毎年8月末を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。なお、2020年2月期より中間配当をすることを決定しております。
⑧ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限定において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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