半期報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2024/11/14 16:00
【資料】
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【項目】
40項目
①【ストックオプション制度の内容】
a.第13回新株予約権
決議年月日2024年6月4日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
当社子会社の取締役 2
新株予約権の数(個)(注)15,600
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1普通株式 560,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1142(注)3
新株予約権の行使期間(注)1自 2025年7月1日 至 2030年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1発行価格 148.03
資本組入額 74.015
新株予約権の行使の条件(注)1(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1(注)5

(注)1.新株予約権証券の発行時(2024年7月2日)における内容を記載しております。
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算 式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式 により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×既 発 行
株 式 数
+新規発行株 式 数×1株当たり
払 込 金 額
新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、2025年3月期において、当社の監査済みの有価証券報告書の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)、に記載された売上総利益が下記(a)、(b)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合)という。)の個数を限度として行使することができる。
なお、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)2025年3月期の売上総利益が1,549百万円を超過した場合行使可能割合:100%
(b)2025年3月期の売上総利益が1,239百万円を超過した場合行使可能割合:30%
国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
また、上記の連結売上総利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正連結売上総利益をもって判定するものとする。
(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
また上記にて判断出来ない事象(急な事情による退任および退職)が生じた場合は、退職後1ヵ月後までに限り行使出来るものとする。
(2)以下の事由が発生した場合には、上記条件の該非にかかわらずかかる事由の発生時点以後、本新株予約権を行使することができない。
① 新株予約権者が、破産手続開始又は個人再生手続開始の申立てを受け、又は自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合。
② 新株予約権者が、当社又は当社の適格子会社の就業規則に定める諭旨解雇又は懲戒解雇の事由に該当した場合、これらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により判断された場合その他本新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により判断された場合。
③ 新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社又は当社の子会社若しくは関連会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者又はコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(6)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
b.第14回新株予約権
決議年月日2024年6月4日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 7
当社子会社の取締役 3
当社子会社の従業員 40
新株予約権の数(個)(注)14,050
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1普通株式 405,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)11
新株予約権の行使期間(注)1自 2026年7月18日 至 2054年7月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1発行価格 152.07
資本組入額 76.035
新株予約権の行使の条件(注)1(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1(注)4

(注)1.新株予約権証券の発行時(2024年7月17日)における内容を記載しております。
2.上記第13回新株予約権(注)2と同様となっております。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、2025年3月期において、当社の監査済みの有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書(以下同様)に記載された営業利益が「黒字」である場合にのみ、本新株予約権の行使が可能になる。
なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判断に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本株式予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
(2)新株予約権者は、上記表中「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人のいずれかの地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。ただし、任期満了による退職及び定年退職、その他正当な理由がなく地位の喪失した場合、行使はできないものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
(6)各本新株予約権の一部行使はできない。
(7)以下の事由が発生した場合には、上記条件の該非にかわら事由の発生時点以後、本新株予約権を行使することはできない。
① 新株予約権者が、破産手続開始又は個人再生手続開始の申立てを受け、又は自らこれらのうちのいずれかの手続開始を申し立てた場合。
② 新株予約権者が、当社又は当社の適格子会社の就業規則に定める論旨解雇又は懲戒解雇の事由に該当した場合、これらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議により判断された場合、その他本株式予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会の決議により判断された場合。
③ 新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社又は当社の子会社若しくは関連会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者又はコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む)を行った場合。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
c.第15回新株予約権
決議年月日2024年6月4日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
新株予約権の数(個)(注)11,800
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1普通株式 180,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)11
新株予約権の行使期間(注)1自 2024年7月18日 至 2054年7月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1発行価格 152.07
資本組入額 76.035
新株予約権の行使の条件(注)1(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1(注)4

(注)1.新株予約権証券の発行時(2024年7月17日)における内容を記載しております。
2.上記第13回新株予約権(注)2と同様となっております。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、2025年3月期において、当社の監査済みの有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書(以下同様)に記載された営業利益が「黒字」である場合にのみ、本新株予約権の行使が可能になる。
なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判断に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本株式予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
(2)新株予約権者は、上記表中「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(監査等委員であるものを除く)の地位にあることを条件とする。ただし、任期満了による退職及び定年退職、その他正当な理由がなく地位の喪失した場合、行使はできないものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
(6)以下の事由が発生した場合には、上記条件の該非にかかわらずかかる事由の発生時点以後、本新株予約権を行使することができない。
① 新株予約権者が、破産手続開始又は個人再生手続開始の申立てを受け、又は自らこれらのうちのいずれかの手続開始を申し立てた場合。
② 新株予約権者が、当社又は当社の適格子会社の就業規則に定める諭旨解雇又は 懲戒解雇の事由に該当した場合、これらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議により判断された場合その他本新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会の決議により判断された場合。
③ 新株予約権者が当社の書面による承諾を得ないで当社又は当社の子会社若しくは関連会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者又はコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む)を行った場合。
4.上記第14回新株予約権(注)4と同様となっております。

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