有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
なお、取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の定時株主総会において、取締役については年額100百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されており、監査役の報酬限度額については、2005年5月27日開催の臨時株主総会において年額15百万円以内と決議されておりましたが、2021年6月30日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を目的とする定款一部変更が決議されたことに伴い、本株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と決議されております。
なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において協議のうえ、決定しております。
また、監査等委員会設置会社移行後の監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査等委員が協議のうえ決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対策となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
なお、取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の定時株主総会において、取締役については年額100百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されており、監査役の報酬限度額については、2005年5月27日開催の臨時株主総会において年額15百万円以内と決議されておりましたが、2021年6月30日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を目的とする定款一部変更が決議されたことに伴い、本株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と決議されております。
なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において協議のうえ、決定しております。
また、監査等委員会設置会社移行後の監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査等委員が協議のうえ決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対策となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 21,900 | 21,900 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 2,400 | 2,400 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | 5 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。