有価証券報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めており、その概要については下記②に気記載しております。。
なお、取締役の報酬限度額は、2021年6月30日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を目的とする定款一部変更が決議されたことに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と決議されております。
なお、取締役個々の報酬につきましては、能力、成果、貢献度等を考慮し取締役会において協議のうえ、決定しております。
また、監査等委員会設置会社移行後の監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査等委員が協議のうえ決定しております。
②取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は、取締役に対する報酬について、経営方針遂行を強く動機づけ、業績拡大及び企業価値向上に対する報酬等として有効に機能するものとします。また、取締役の基本報酬の額は、代表取締役が、各取締役の能力、成果、貢献度を判断して個人別報酬額を起案することとしております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対策となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
④連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めており、その概要については下記②に気記載しております。。
なお、取締役の報酬限度額は、2021年6月30日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を目的とする定款一部変更が決議されたことに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と決議されております。
なお、取締役個々の報酬につきましては、能力、成果、貢献度等を考慮し取締役会において協議のうえ、決定しております。
また、監査等委員会設置会社移行後の監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査等委員が協議のうえ決定しております。
②取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は、取締役に対する報酬について、経営方針遂行を強く動機づけ、業績拡大及び企業価値向上に対する報酬等として有効に機能するものとします。また、取締役の基本報酬の額は、代表取締役が、各取締役の能力、成果、貢献度を判断して個人別報酬額を起案することとしております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対策となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 19,400 | 19,400 | - | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員)(うち社外取締役) | 4,500 | 4,500 | - | - | - | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 600 | 600 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8,400 | 8,400 | - | - | - | 5 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
④連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。