有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めており、その概要については下記②に記載しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2021年6月30日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬額については年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。またこれに加えて2024年6月28日の定時株主総会において、業績連動型ストックオプション制度の導入を決議し、監査等委員以外の取締役に対する株式報酬枠を年額100百万円と決議いたしました。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名であります。
② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は、取締役に対する報酬について、経営方針遂行を強く動機づけ、業績拡大及び企業価値向上に対する報酬等として有効に機能するものとします。当社では各取締役の役位や職責等に応じて支給する固定報酬としての金銭報酬と監査等委員以外の取締役については、それに加え業績連動型株式報酬の制度があります。
その具体的な報酬等の額につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関しては、株主総会で決議された範囲内で、当社グループ全体の業績や経営方針等を勘案しつつ、任意に設置された指名・報酬委員会と代表取締役の協議によって報酬額を決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された範囲内で、監査等委員である取締役と代表取締役との協議の結果を踏まえ決定しております。
決定された個人別の役員報酬は取締役会にて報告され、その金額の妥当性の評価を受けます。
③ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役会は、所定の手続に沿い、株主総会決議の範囲内で決定されており、各取締役の役位や職責等に応じて決定されたものであることから、当該事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容は当社方針に沿うものと判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対策となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
⑤ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めており、その概要については下記②に記載しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2021年6月30日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬額については年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。またこれに加えて2024年6月28日の定時株主総会において、業績連動型ストックオプション制度の導入を決議し、監査等委員以外の取締役に対する株式報酬枠を年額100百万円と決議いたしました。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名であります。
② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は、取締役に対する報酬について、経営方針遂行を強く動機づけ、業績拡大及び企業価値向上に対する報酬等として有効に機能するものとします。当社では各取締役の役位や職責等に応じて支給する固定報酬としての金銭報酬と監査等委員以外の取締役については、それに加え業績連動型株式報酬の制度があります。
その具体的な報酬等の額につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関しては、株主総会で決議された範囲内で、当社グループ全体の業績や経営方針等を勘案しつつ、任意に設置された指名・報酬委員会と代表取締役の協議によって報酬額を決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された範囲内で、監査等委員である取締役と代表取締役との協議の結果を踏まえ決定しております。
決定された個人別の役員報酬は取締役会にて報告され、その金額の妥当性の評価を受けます。
③ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役会は、所定の手続に沿い、株主総会決議の範囲内で決定されており、各取締役の役位や職責等に応じて決定されたものであることから、当該事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容は当社方針に沿うものと判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対策となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 41,700 | 41,700 | - | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 11,700 | 11,700 | - | - | - | 4 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
⑤ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。