新株予約権の行使
連結
- 2016年3月31日
- 180万
個別
- 2016年3月31日
- 180万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- 当該制度の内容は、次のとおりであります。2016/06/24 14:47
②第7回決議年月日 平成19年6月27日 新株予約権の行使期間 同上 新株予約権の行使の条件 同上 新株予約権の譲渡に関する事項 同上
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づいて、平成23年6月28日開催の定時株主総会終結時に在任する当社の従業員、当社の子会社または関連会社の役員及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成23年6月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。 - #2 新株予約権等の状況(連結)
- 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。2016/06/24 14:47
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。平成19年6月27日定時株主総会決議(平成19年7月20日定時取締役会決議) 新株予約権の行使期間 自 平成21年7月21日至 平成29年6月27日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 300(注)6資本組入額 150(注)6 発行価格 300(注)6資本組入額 150(注)6 新株予約権の行使の条件 (イ)新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。但し、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。(ロ)新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関連会社の役員または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。(ハ)当社が普通株式を東京証券取引所、日本証券業協会その他これに類する国内の証券取引所に上場している場合に行使できるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡またはこれに担保権設定することを認めない。 同左
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。 - #3 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)1.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。2016/06/24 14:47
2.「提出日現在発行数」欄には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。 - #4 発行済株式及び自己株式に関する注記(連結)
- (注)自己株式の数の増加は、単元未満株式の取得による増加72株であります。また、自己株式の数の減少は、第三者割当の方法により兼松株式会社に割り当てたことによる減少1,080,600株及び新株予約権の行使による自己株式の処分による減少2,700株であります。2016/06/24 14:47