有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 15:39
【資料】
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【項目】
125項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社の企業価値を高め永続的な発展を図っていくために、3C経営(Corporate Social
Responsibility,Corporate Governance,Compliance)を中期経営計画の基本姿勢とし、現場と経営が表裏一体となった取組みをすすめております。特に、顧客の様々な情報をお預りする当社としては、現場の職務執行を適宜的確に把握し、迅速に経営の意思決定に反映していくことは、効率的な経営の実践のためにも不可欠であり、今後もこの方針は不変だと考えております。
また、私企業の存在意義は社会の公器としてふさわしい公正かつ健全な利益の追求であることから、法令・定款の遵守はもちろんのこと、不正や反社会的な行動をとらないことが前提となって、コーポレート・ガバナンスは実践されるべきものであると考えております。
以上の認識の下、コンプライアンス・マインド(遵法精神)に裏付けられたコーポレート・ガバナンス体制の確立を目的に、株主総会を頂点とした機能的な統治組織の運営によって、公正かつ透明な経営に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しつつ、その補完機関として内部監査室や監査委員会等を設置しております。
監査等委員会設置会社においては、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、業務執行者に対する監督機能が強化されていると考えております。これにより、経営の健全性と透明性を高め、さらなる企業価値向上を図るため、現在の体制を採用しております。
[コーポレート・ガバナンス組織]
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・取締役会について
取締役会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)5名、独立役員として指定した社外取締役(監査等委員であるものを除く。)1名、監査等委員である取締役1名、独立役員として指定した監査等委員である社外取締役2名の9名で構成され、経営の機能性向上を目指しながらも、客観性を担保しております。取締役会は定例月1回の開催に加え必要により臨時に開催され、法令または定款に定められた事項のほか、経営方針・事業計画の策定、諸規程の改廃、重要な契約の締結等といった経営に関わる重要な意思決定や職務執行状況の報告がなされております。また、社外取締役及び監査等委員である取締役が出席し、職務執行について適切な監視機能を発揮しております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:取締役社長 勝根 秀和
構成員:常務取締役 森脇 博文、常務取締役 作本 宜之、取締役 吉村 美樹雄、取締役 大塚 浩司、社外取締役 川口 伸也、取締役(常勤監査等委員) 若林 孝治、社外取締役(監査等委員) 水野 武夫、社外取締役(監査等委員) 藤岡 寛
・監査等委員会について
監査等委員会は、監査等委員である取締役1名、独立役員として指定した監査等委員である社外取締役2名の3名で構成され、取締役会の意思決定過程及び職務執行の監査等を行います。
・役員会について
役員会は、常勤取締役によって構成され、重要な全社的事項で取締役会において決議するべき事項について検討・調整を行います。
・監査委員会について
監査委員会は、セキュリティ統括責任者である取締役社長が委員長を選任しており、当社の情報セキュリティの観点から内部監査を行います。また、特定個人情報等を含む個人情報等についても個人情報保護の観点から内部監査を行います。委員長には常務取締役である作本 宜之が就任しております。
・セキュリティ実行委員会について
セキュリティ実行委員会は、セキュリティ統括責任者である取締役社長が委員長を選任しており、当社の情報セキュリティ及び個人情報保護の運営全般を行います。委員長には執行役員である杉谷 康伸が就任しております。
・内部監査室について
内部監査室は、当社の一部門であり、会社組織及び諸規程の妥当性、法令及び諸規程に基づく業務活動の実施状況、会計処理の適否、会計記録及び財産保全状況の適否等について内部監査を行います。
・内部統制委員会について
内部統制委員会は、当社の常勤取締役、部長及び支店長より構成され、内部統制評価制度の適正な運営・維持のほか、事業活動に関わる法令等の遵守や財務報告の信頼性確保等を目的とする内部統制システムの構築及び推進に努めております。
・役員部長会について
役員部長会は、常勤取締役、部長及び支店長より構成され、経営計画の進捗状況の検証等を行います。
・部長会について
部長会は、部長及び支店長より構成され、全社横断的な事項で合議が必要な事項の報告や、担当する部門の事業計画の進捗についての評価及びその対策についての報告を行います。
・内部通報窓口について
内部通報規程に基づき、内部通報窓口を社内外に設置し、組織的及び個人的な法令違反行為等に関する相談・通報に対する適正な処理の枠組みを定めることで、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化に努めております。
・3C経営(Corporate Social Responsibility,Corporate Governance,Compliance)の推進について
当社は、コンプライアンス・マインドは全としての組織及び個としての社員の両面からの働きかけにより確立・維持すべきものと考えております。
組織に対しては、役員部長会及び部長会を制度化し、全社横断的な事項について迅速かつ確実に周知できる体制を確保することで、ガバナンス機能の強化を図っております。また、社員に対しては、各種社内研修を通じた意識付けを定期的に行っております。
社員に対して行うコンプライアンス教育等につきましては、下図のとおりであります。
項目具体的方策内容
研修新人研修社会人としての心得、社内諸規程の説明
階層別研修主任、課長代理、管理職の職責、モラル
教育情報セキュリティ教育ISO/IEC27001、ISO/IEC27017、Pマークで要求される事項

・企業統治の体制を採用する理由
当社では、社外取締役の選任、監査等委員会の設置、内部監査室による各部門の活動状況の監査、会計監査人による会計監査を相互に連携させることが、コーポレート・ガバナンス体制の維持向上に資すると考えております。
加えて、独立性の高い社外取締役を招聘することによって、監査等委員会機能の質的水準を高位維持することが肝要であると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、監査等委員会制度を採用し、会計監査及び業務監査の二つの視点から当社の活動を監視しております。また、監査等委員による監査に加え、社外取締役の選任と監査等委員会との連携、内部監査室による各部門の活動状況の監査、会計監査人による会計監査を相互連携させることで、職務執行の適正性を担保しております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社においてリスクとは、業務上のリスク及び金銭的なリスクであると考えております。業務上のリスクについては、例えば個人情報等の重要データの漏えい、改ざん、滅失による損失、大震災等による事業継続危機等々、様々なものがありますが、これらは当社が取得している「ISO/IEC27001認証」の枠組みの中で、セキュリティ実行委員会及び監査委員会において詳細に分析・チェックし、様々な管理策が構築されております。
また、金銭的なリスクについては、貸倒れ、詐欺行為による被害、資金ショートによる信用不安等の事柄が考えられますが、これに対しては与信管理規程、キャッシュ・フローの管理により対策が講じられております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社から子会社の取締役を派遣し、業務執行の適正化を図るとともに、経営の状況を監督しております。また、当社の内部監査室は、必要に応じて子会社業務について監査を行っております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び当社子会社の役員(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。
なお、当該保険契約では、公序良俗に反する行為は保険契約の免責事項としており、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は9名以内、監査等委員である取締役は3名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 中間配当
当社は、株主への利益配分の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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