四半期報告書-第23期第1四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
(追加情報)
(グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、当第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(財務制限条項)
短期借入金1,245,900千円について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、基準金利等の取引条件の見直しを求められる可能性があります。当該条項の主な内容は以下のとおりであります。
(1)インタレストカバレッジレシオ1以下
インタレストカバレッジレシオとは、金利等の負担能力を示す指標のことをいい、最終の決算期に関する単体の損益計算書(もしくはこれに準じるもの)により以下の算式で算出されるものをいいます。
(営業利益+受取利息+受取配当金)/支払利息
(2)2期連続当期赤字
2期連続当期赤字とは、最終の決算期およびその前の決算期において、単体の損益計算書(もしくはこれに準じるもの)における当期利益が赤字である場合をいい、3期以上連続して当期利益が赤字になる場合も改めてこの条項に該当するものとします。
(3)債務超過
債務超過とは、最新の決算期の単体の貸借対照表において、負債が資産を上回る状態をいいます。
(4)その他借入先が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合
(グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、当第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(財務制限条項)
短期借入金1,245,900千円について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、基準金利等の取引条件の見直しを求められる可能性があります。当該条項の主な内容は以下のとおりであります。
(1)インタレストカバレッジレシオ1以下
インタレストカバレッジレシオとは、金利等の負担能力を示す指標のことをいい、最終の決算期に関する単体の損益計算書(もしくはこれに準じるもの)により以下の算式で算出されるものをいいます。
(営業利益+受取利息+受取配当金)/支払利息
(2)2期連続当期赤字
2期連続当期赤字とは、最終の決算期およびその前の決算期において、単体の損益計算書(もしくはこれに準じるもの)における当期利益が赤字である場合をいい、3期以上連続して当期利益が赤字になる場合も改めてこの条項に該当するものとします。
(3)債務超過
債務超過とは、最新の決算期の単体の貸借対照表において、負債が資産を上回る状態をいいます。
(4)その他借入先が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合