有価証券報告書-第20期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会ですが、当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果、社会情勢などを総合的に勘案して決定しております。なお、当社の役員報酬は固定報酬制を採用しております。個別の役員報酬の決定は、取締役報酬は代表取締役の報酬案に対する取締役会による決議で、監査役報酬は監査役会における協議にて行っております。
なお、当社の取締役の報酬限度額は、2003年5月6日開催の臨時株主総会において年額500百万円以内、監査役の報酬限度額は、2003年5月6日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内と決議されております。
当事業年度においては、2018年7月26日開催の取締役会及び監査役会で個別の固定報酬が決議されました。
② 役職区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の取締役及び監査役はおりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会ですが、当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果、社会情勢などを総合的に勘案して決定しております。なお、当社の役員報酬は固定報酬制を採用しております。個別の役員報酬の決定は、取締役報酬は代表取締役の報酬案に対する取締役会による決議で、監査役報酬は監査役会における協議にて行っております。
なお、当社の取締役の報酬限度額は、2003年5月6日開催の臨時株主総会において年額500百万円以内、監査役の報酬限度額は、2003年5月6日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内と決議されております。
当事業年度においては、2018年7月26日開催の取締役会及び監査役会で個別の固定報酬が決議されました。
② 役職区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 75,724 | 75,724 | - | - | 3 | |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9,600 | 9,600 | - | - | 1 | |
| 社外役員 | 46,800 | 46,800 | - | - | 5 | |
| 社外取締役 | 22,800 | 22,800 | - | - | 2 | |
| 社外監査役 | 24,000 | 24,000 | - | - | 3 | |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の取締役及び監査役はおりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。