四半期報告書-第17期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/11/14 16:03
【資料】
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【項目】
27項目
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成28年9月7日
新株予約権の数(個)1,500
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,500,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)144(注)1
新株予約権の行使期間自 平成28年9月27日
至 平成31年9月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 144
資本組入額 72
(注)2
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5

(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
交付株式数×1株当たり払込金額
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×既発行株式数+1株当たりの時価
既発行株式数+既発行株式数+交付株式数

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日以降これを適用する。
また、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
④ 取得請求権付株式にかかる取得請求権又は新株予約権について、その行使が可能な期間が満了した場合(但し、当該権利の全部が行使された場合を除く。)
2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
3 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。また、各本新株予約権の一部行使はできない。
4 本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。但し、下記の方針に従って再編当事会社の新株予約権を交付する旨を組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。なお、調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編当事会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整するものとする。なお、調整後の1株未満の端数は切り上げる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。なお、調整後の1円未満の端数は切り上げる。
⑤ その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要するものとする。

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