有価証券報告書-第30期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社で、監査役会は、常勤監査役2名と非常勤監査役1名、3名のうち2名は社外監査役であります。
監査役会は、原則毎月1回の監査役会を開催し、必要に応じ臨時監査役会を開催しております。
当事業年度においては、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の経歴等及び出席状況については次のとおりであります。
監査役は監査計画に基づき、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、事業の執行状況及び財務状況の調査を行い、重要な意思決定が適正に実施されていることを確認しております
常勤監査役は、経営会議・委員会等への出席、重要書類等の監査、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の確認、内部監査室による監査の進捗状況の確認等を行い、監査役会に報告を行うことで、相互の連携を深め、監査の有効性・効率性を高めております。
監査役会においては、監査方針及び監査計画の策定、監査役・補欠監査役選任議案に関する同意、監査報告書の作成、常勤監査役の選定、会計監査人の再任の決定、会計監査人の監査報酬の同意、会計監査人による非保証業務の同意、内部統制システムの整備・運用状況の確認、サステナビリティ推進体制の整備状況の確認等を行っております。
なお、常勤監査役は、子会社の監査役を兼務しており、グループ会社における監査も同様の指針に基づき実施しております。
②内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直轄の内部監査室(2名)が内部監査規程に基づき、年間の監査計画を策定のうえ、計画的に当社事業部門に対して業務監査を実施しております。監査の結果、改善事項がある場合には、代表取締役社長及び被監査部門に対して監査結果を伝えるとともに、改善指示を出し改善状況を継続的に確認しております。
なお、内部監査室は、代表取締役社長への報告に加え、必要に応じて取締役会、取締役及び監査役に対しても直接報告を行っております。また、内部監査室は、監査役及び会計監査人との連携を保ち、内部統制部門からの報告も踏まえ、適宜情報交換を行うなど内部監査の実効性を確保しております。
③会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(イ)継続監査期間
2006年以降
(ウ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 泰司
指定有限責任社員 業務執行社員 藤井 淳一
(エ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等2名、その他16名であります。なお、有限責任監査法人トーマツ、監査業務を執行した公認会計士及びその補助者と当社との間には特別の利害関係はありません。
(オ)監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方法としては、品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果で適否を判断しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目等に該当したと判断した場合には、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出することとしております。
(カ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、再任の会計監査人の職務遂行状況の適切性、独立性、監査の品質、監査報酬水準等について必要な検証を実施し、会計監査人の評価を行っております。
④監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬
(注)当連結会計年度の非監査業務の内容は、国際会計基準(IFRS)に関する導入助言業務であります。
(イ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬((ア)を除く)
該当事項はありません。
(ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(エ)監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を勘案した上で決定しております。
(オ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容、見積監査時間などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社で、監査役会は、常勤監査役2名と非常勤監査役1名、3名のうち2名は社外監査役であります。
監査役会は、原則毎月1回の監査役会を開催し、必要に応じ臨時監査役会を開催しております。
当事業年度においては、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の経歴等及び出席状況については次のとおりであります。
| 役 職 | 氏 名 | 経歴等 | 開催回数 | 出席回数 | ||
| 常勤監査役 | 諸橋 吉郎 | 事業会社において長年管理業務に携わり、製薬業界並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 14回 | 14回 | ||
| 常勤監査役 社外監査役 | 高橋 幸定 | 事業会社において長年経営戦略及び経理業務に携わり、また、他社において監査役を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 14回 | 14回 | ||
| 社外監査役 | 永井 徳人 | 弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。 | 14回 | 14回 | ||
監査役は監査計画に基づき、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、事業の執行状況及び財務状況の調査を行い、重要な意思決定が適正に実施されていることを確認しております
常勤監査役は、経営会議・委員会等への出席、重要書類等の監査、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の確認、内部監査室による監査の進捗状況の確認等を行い、監査役会に報告を行うことで、相互の連携を深め、監査の有効性・効率性を高めております。
監査役会においては、監査方針及び監査計画の策定、監査役・補欠監査役選任議案に関する同意、監査報告書の作成、常勤監査役の選定、会計監査人の再任の決定、会計監査人の監査報酬の同意、会計監査人による非保証業務の同意、内部統制システムの整備・運用状況の確認、サステナビリティ推進体制の整備状況の確認等を行っております。
なお、常勤監査役は、子会社の監査役を兼務しており、グループ会社における監査も同様の指針に基づき実施しております。
②内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直轄の内部監査室(2名)が内部監査規程に基づき、年間の監査計画を策定のうえ、計画的に当社事業部門に対して業務監査を実施しております。監査の結果、改善事項がある場合には、代表取締役社長及び被監査部門に対して監査結果を伝えるとともに、改善指示を出し改善状況を継続的に確認しております。
なお、内部監査室は、代表取締役社長への報告に加え、必要に応じて取締役会、取締役及び監査役に対しても直接報告を行っております。また、内部監査室は、監査役及び会計監査人との連携を保ち、内部統制部門からの報告も踏まえ、適宜情報交換を行うなど内部監査の実効性を確保しております。
③会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(イ)継続監査期間
2006年以降
(ウ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 泰司
指定有限責任社員 業務執行社員 藤井 淳一
(エ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等2名、その他16名であります。なお、有限責任監査法人トーマツ、監査業務を執行した公認会計士及びその補助者と当社との間には特別の利害関係はありません。
(オ)監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方法としては、品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果で適否を判断しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目等に該当したと判断した場合には、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出することとしております。
(カ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、再任の会計監査人の職務遂行状況の適切性、独立性、監査の品質、監査報酬水準等について必要な検証を実施し、会計監査人の評価を行っております。
④監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 42 | - | 43 | 8 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 42 | - | 43 | 8 |
(注)当連結会計年度の非監査業務の内容は、国際会計基準(IFRS)に関する導入助言業務であります。
(イ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬((ア)を除く)
該当事項はありません。
(ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(エ)監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を勘案した上で決定しております。
(オ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容、見積監査時間などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。