有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、過去3年及び当期の各事業年度において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が、期末における将来減算一時差異を下回るものの安定的に生じており、かつ、当期末において近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれないことから、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の「分類2」に該当すると判断し、スケジューリング可能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産を回収可能と見積もっております。
上述の判断を行うにあたって、「当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない」という仮定を置いており、当該仮定が主要な仮定に該当します。当該仮定を設定するにあたっては、新型コロナウイルス感染症による影響等を考慮しております。
当該仮定に変化が生じた場合には、上述の会社分類に影響を及ぼすことを通じて、繰延税金資産の回収可能額の見積りが減少し、その結果、当期純利益にマイナスの影響を生じる可能性があります。しかし、期末日においては、当該仮定の変更が必要となるような重要な経営環境の悪化を予見する事実は認識しておりません。
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
| 当事業年度 | |
| 繰延税金資産 | 500,780 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、過去3年及び当期の各事業年度において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が、期末における将来減算一時差異を下回るものの安定的に生じており、かつ、当期末において近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれないことから、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の「分類2」に該当すると判断し、スケジューリング可能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産を回収可能と見積もっております。
上述の判断を行うにあたって、「当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない」という仮定を置いており、当該仮定が主要な仮定に該当します。当該仮定を設定するにあたっては、新型コロナウイルス感染症による影響等を考慮しております。
当該仮定に変化が生じた場合には、上述の会社分類に影響を及ぼすことを通じて、繰延税金資産の回収可能額の見積りが減少し、その結果、当期純利益にマイナスの影響を生じる可能性があります。しかし、期末日においては、当該仮定の変更が必要となるような重要な経営環境の悪化を予見する事実は認識しておりません。