臨時報告書
- 【提出】
- 2026/07/15 15:30
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提出理由
当社は、2026年6月19日開催の第23期定時株主総会において代表取締役に対する事後交付型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することにつき、ご承認をいただいております。当社は、2026年7月15日開催の取締役会において、2027年3月期から2031年3月期までの5事業年度(以下「対象期間」という。)を対象として本制度の適用を開始すること(代表取締役との間で当該対象期間に関し業績連動型株式報酬(以下、「PSU」という。)及び非業績連動型株式報酬(以下、「RSU」という。)に係るユニット付与に関する契約を締結すること)を決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行
(1) 本制度の概要
(2) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳
当社の代表取締役 1名
(3) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
① 本制度の概要
(a)RSU
当社が代表取締役に対し「当初ユニット」を付与し、対象期間中の勤務継続を前提に「最終ユニット」が確定し、ユニット数に相当する当社株式及び納税観点からの金銭を交付及び給付する制度です。株式の交付及び金銭の給付割合は、原則として、代表取締役が負担する所得税額等を考慮し、「最終ユニット」数のそれぞれ50%といたします。
(b)PSU
当社が、代表取締役に対し「当初ユニット」を付与し、対象期間中の勤務継続を前提に業績目標の達成度等に応じて「最終ユニット」が確定し、ユニット数に相当する当社株式及び納税観点からの金銭を交付及び給付する制度です。株式の交付及び金銭の給付割合は、原則として、代表取締役が負担する所得税額等を考慮し、「最終ユニット」数のそれぞれ50%といたします。
② 交付株式数及び納税目的金銭の額の算定方法
当社は、以下の(A)の計算式に基づき、代表取締役に交付する当社株式の数を算定し(ただし、単元株式数未満は切り捨てるものとします。)、以下の(B)の計算式に基づき、代表取締役に支給する納税目的金銭の額を算定します。
(A)代表取締役に交付する当社株式の数
RSU最終ユニット数×50%
PSU最終ユニット数×支給係数×50%
(B)代表取締役に支給する納税目的金銭の額
{RSU最終ユニット数-上記(A)の当社株式の数}×交付時株価
{PSU最終ユニット数×支給係数-上記(A)の当社株式の数}×交付時株価
③ 当社株式の交付時期
本制度による当社株式の交付の時期は、対象期間の終了後とし、株式の交付は、代表取締役による金銭の払込又は現物出資財産の給付を要さずに、当社株式を発行又は処分する方法(無償交付)によることとします。代表取締役が死亡した場合、当社が消滅会社となる合併等一定の組織再編等が承認された場合にはその時点で最終ユニット数に相当する金銭の給付を行い、当社株式の交付は行いません。
④ 譲渡制限の内容
上記③のとおり、金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する譲渡制限期間満了前に、本制度に基づき当社株式の交付が行われることはないため、該当事項はありません。
⑤ マルス・クローバック条項
当社は、会計上の誤り等により、事後的に決算書類等の重大な修正が発生した場合や、代表取締役による重大な不正・法令違反行為等が発生した場合、指名・報酬諮問委員会の審議を経たうえで、取締役会の決議により、代表取締役に対し、本制度に係る権利の没収(マルス)又は交付株式相当額及び給付金銭額の返還請求(クローバック)を求める場合があります。
⑥ 退任等の場合の取り扱い
業績評価期間中に代表取締役が死亡その他正当な理由と取締役会が判断し退任した場合、当該代表取締役の在任期間等を勘案して合理的に算定される額の金銭を支給し、当社株式の交付は行わないものとします。なお、死亡による退任の場合、当該代表取締役の承継者となる相続人に対して金銭を支給します。死亡その他正当な理由があると取締役会が判断する場合を除き、当社は、付与済みの当初ユニットのすべてを没収します。
⑦ 組織再編における取り扱い
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約及び株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、取締役会)で承認された場合には、当該代表取締役について当該組織再編等の承認の日までの期間等を勘案して合理的に算定される額の金銭を支給するものとします。
(5) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法
上記(4)④のとおり、該当事項はありません。
(6) 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(7) その他(法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与にかかる記載)
当社の代表取締役に支給又は付与する年次賞与、PSU及びRSUに係る金銭支給部分については、法人税法第34条第1項第3号に定める「業績連動給与」として設計しており、その算定方法は以下(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)のとおりです。なお、当該算定方法の取締役会決議においては、事前に委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会における答申を経ております。以下の記載は適正な手続の終了の日以後遅滞なく開示することを目的とするものです。
(ⅰ)年次賞与の算定方法
① 付与対象
2026年3月期に係る定時株主総会終結後における当社代表取締役とします。
② 業績評価期間
2026年度から2027年度までの1事業年度とします。
③ 支給総額の上限
年次賞与の支給額の上限は、標準額に支給係数1.5を乗じた額である25,000千円を上限とします。
④ 業績評価指標及び業績評価指標の評価ウエイト
年次賞与の業績評価指標及び業績評価指標の評価ウエイトは、下表のとおりです。
⑤ 支給額の算定式
年次賞与の支給額は、以下の算定式により決定します。
年次賞与=標準額(注1)×業績連動係数(注2)
⑥ 各業績指標に係る係数
各業績指標に係る係数は、当該事業年度の業績予想/目標値に対する達成率に応じて決定し、以下の算式により決定します。なお、係数は0を下限、1.5を上限とします。
(ⅱ)PSUの算定方法
① 付与対象
2026年3月期に係る定時株主総会終結後における当社代表取締役とします。
② 業績評価期間
2026年4月1日から2031年3月31日までの5事業年度
③ 株式交付数の上限及び金銭支給額の上限
PSUに係る最終ユニット数の上限は82,846個とし、当社株式の交付数の上限は41,400株、金銭支給額の上限は742,000千円とします。
④ 業績評価指標及び業績評価指標の評価ウエイト
PSUの業績評価指標及び業績評価指標の評価ウエイトは、下表のとおりです。
⑤ 株式交付数及び金銭支給額の算定方法
当初ユニット数(1ユニットあたり1株)に対して、業績評価期間終了後に決定した係数を乗じた最終ユニット数を決定します。最終ユニット数のうち、50%については株式交付数として、残りは金銭支給額として算定します。
⑥ 各業績指標に係る係数
各業績指標に係る係数は、2031年3月期目標値に対する達成率に応じて決定し、以下の算式により決定します。なお、係数は0を下限、2.0を上限とします。ただし、制度対象期間中に代表取締役が死亡した場合、当社が消滅会社となる合併等一定の組織再編等が承認された場合に該当した際は、係数を1.0とします。
⑦ 業績評価期間中に代表取締役が死亡その他正当な理由と取締役会が判断し退任した場合の取扱い
死亡その他正当な理由と取締役会が判断し退任する場合は、下記の算定式に基づき算定される額の金銭を支給します。なお、在任期間の計算において1ヶ月未満の端数が生じた場合、1月在任していたものとみなします。金銭支給額の上限は1,484,000千円とします。
⑧ 業績評価期間中に組織再編等が行われた場合の取扱い
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約及び株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、取締役会)で承認された場合には、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、下記の算定式に基づき算定される額の金銭を支給します。なお、当該期間の計算において1ヶ月未満の端数が生じた場合、1月在任していたものとみなします。金銭支給額の上限は1,484,000千円とします。
(ⅲ)RSUの算定方法
RSUの株式交付部分については、制度対象期間中の勤務継続を条件として確定した当社株式数を交付するものとします。RSUの金銭給付部分については、交付時株価を基礎として支給額を算定される株価連動型の金銭報酬であることから、法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与として、以下の算定方法により支給するものとします。
① 付与対象
2026年3月期に係る定時株主総会終結後における当社代表取締役とします。
② 制度対象期間
2026年4月1日から2031年3月31日までの5事業年度
③ 株式交付数の上限及び金銭支給額の上限
RSUに係る最終ユニット数の上限は55,068個とし、当社株式の交付数の上限は27,500株、金銭支給額の上限は493,000千円とします。
④ 株式交付数及び金銭支給額の算定方法
当初ユニット数(1ユニットあたり1株)に対して、制度対象期間における勤務継続を条件に当初ユニット数と同数の最終ユニット数を付与します。最終ユニット数のうち、50%については株式交付数として、残りは金銭支給額として算定します。
⑤ 制度対象期間中に代表取締役が死亡その他正当な理由と取締役会が判断し退任した場合の取扱い
死亡その他正当な理由と取締役会が判断し退任する場合は、下記の算定式に基づき算定される額の金銭を支給します。なお、在任期間の計算において1ヶ月未満の端数が生じた場合、1月在任していたものとみなします。金銭支給額の上限は986,000千円とします。
⑥ 制度対象期間中に組織再編等が行われた場合の取扱い
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約及び株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、取締役会)で承認された場合には、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、下記の算定式に基づき算定される額の金銭を支給します。なお、当該期間の計算において1ヶ月未満の端数が生じた場合、1月在任していたものとみなします。金銭支給額の上限は986,000千円とします。
以上
| 銘柄 | 種類 | 株式の内容 |
| 株式会社エス・エム・エス株式 | 普通株式 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。 |
| 発行数 | 発行価格 | 発行価格の総額 | 資産組入額 | 資産組入額の総額 |
| RSU部分 27,500株 PSU部分 41,400株 (注1) | 2,519円 (注2) | 未定 | 未定 (注3) | 未定 (注3) |
| (注) | 1. | ユニット数に対して当社株式が交付される部分に相当する数を記載しており、PSU部分については、業績達成度合いが最も高い場合(発行又は処分数が最も多くなる場合)を想定した数としています。 |
| 2. | 発行価格は、本取締役会の前営業日(2026年7月14日)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を記載しています。 | |
| 3. | 本制度に基づく当社普通株式の割当ては、自己株式の処分の方法により行う可能性もあるため、未定としています。 |
(2) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳
当社の代表取締役 1名
(3) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
① 本制度の概要
(a)RSU
当社が代表取締役に対し「当初ユニット」を付与し、対象期間中の勤務継続を前提に「最終ユニット」が確定し、ユニット数に相当する当社株式及び納税観点からの金銭を交付及び給付する制度です。株式の交付及び金銭の給付割合は、原則として、代表取締役が負担する所得税額等を考慮し、「最終ユニット」数のそれぞれ50%といたします。
(b)PSU
当社が、代表取締役に対し「当初ユニット」を付与し、対象期間中の勤務継続を前提に業績目標の達成度等に応じて「最終ユニット」が確定し、ユニット数に相当する当社株式及び納税観点からの金銭を交付及び給付する制度です。株式の交付及び金銭の給付割合は、原則として、代表取締役が負担する所得税額等を考慮し、「最終ユニット」数のそれぞれ50%といたします。
② 交付株式数及び納税目的金銭の額の算定方法
当社は、以下の(A)の計算式に基づき、代表取締役に交付する当社株式の数を算定し(ただし、単元株式数未満は切り捨てるものとします。)、以下の(B)の計算式に基づき、代表取締役に支給する納税目的金銭の額を算定します。
(A)代表取締役に交付する当社株式の数
RSU最終ユニット数×50%
PSU最終ユニット数×支給係数×50%
(B)代表取締役に支給する納税目的金銭の額
{RSU最終ユニット数-上記(A)の当社株式の数}×交付時株価
{PSU最終ユニット数×支給係数-上記(A)の当社株式の数}×交付時株価
③ 当社株式の交付時期
本制度による当社株式の交付の時期は、対象期間の終了後とし、株式の交付は、代表取締役による金銭の払込又は現物出資財産の給付を要さずに、当社株式を発行又は処分する方法(無償交付)によることとします。代表取締役が死亡した場合、当社が消滅会社となる合併等一定の組織再編等が承認された場合にはその時点で最終ユニット数に相当する金銭の給付を行い、当社株式の交付は行いません。
④ 譲渡制限の内容
上記③のとおり、金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する譲渡制限期間満了前に、本制度に基づき当社株式の交付が行われることはないため、該当事項はありません。
⑤ マルス・クローバック条項
当社は、会計上の誤り等により、事後的に決算書類等の重大な修正が発生した場合や、代表取締役による重大な不正・法令違反行為等が発生した場合、指名・報酬諮問委員会の審議を経たうえで、取締役会の決議により、代表取締役に対し、本制度に係る権利の没収(マルス)又は交付株式相当額及び給付金銭額の返還請求(クローバック)を求める場合があります。
⑥ 退任等の場合の取り扱い
業績評価期間中に代表取締役が死亡その他正当な理由と取締役会が判断し退任した場合、当該代表取締役の在任期間等を勘案して合理的に算定される額の金銭を支給し、当社株式の交付は行わないものとします。なお、死亡による退任の場合、当該代表取締役の承継者となる相続人に対して金銭を支給します。死亡その他正当な理由があると取締役会が判断する場合を除き、当社は、付与済みの当初ユニットのすべてを没収します。
⑦ 組織再編における取り扱い
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約及び株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、取締役会)で承認された場合には、当該代表取締役について当該組織再編等の承認の日までの期間等を勘案して合理的に算定される額の金銭を支給するものとします。
(5) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法
上記(4)④のとおり、該当事項はありません。
(6) 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(7) その他(法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与にかかる記載)
当社の代表取締役に支給又は付与する年次賞与、PSU及びRSUに係る金銭支給部分については、法人税法第34条第1項第3号に定める「業績連動給与」として設計しており、その算定方法は以下(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)のとおりです。なお、当該算定方法の取締役会決議においては、事前に委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会における答申を経ております。以下の記載は適正な手続の終了の日以後遅滞なく開示することを目的とするものです。
(ⅰ)年次賞与の算定方法
① 付与対象
2026年3月期に係る定時株主総会終結後における当社代表取締役とします。
② 業績評価期間
2026年度から2027年度までの1事業年度とします。
③ 支給総額の上限
年次賞与の支給額の上限は、標準額に支給係数1.5を乗じた額である25,000千円を上限とします。
| 標準額(千円) | 支給係数の幅 | 支給額上限(千円) |
| 17,000 | 0~1.5 | 25,000 |
④ 業績評価指標及び業績評価指標の評価ウエイト
年次賞与の業績評価指標及び業績評価指標の評価ウエイトは、下表のとおりです。
| 業績評価指標 | 業績予想/目標値 | 評価ウエイト |
| 売上高 | 71,834百万円 | 40% |
| EBITDA | 10,431百万円 | 30% |
| ROE | 21.7% | 30% |
⑤ 支給額の算定式
年次賞与の支給額は、以下の算定式により決定します。
年次賞与=標準額(注1)×業績連動係数(注2)
| (注) | 1. | 17,000千円 |
| 2. | 業績連動係数=(売上高係数 × 40%)+(EBITDA係数 × 30%)+(ROE係数 × 30%) |
⑥ 各業績指標に係る係数
各業績指標に係る係数は、当該事業年度の業績予想/目標値に対する達成率に応じて決定し、以下の算式により決定します。なお、係数は0を下限、1.5を上限とします。
| 売上高・EBITDA | ROE | ||
| 達成率 | 係数 | 達成率 | 係数 |
| 109%以上 | 1.5 | 108.2%以上 | 1.5 |
| 106%以上109%未満 | 1.4 | 105.6%以上108.2%未満 | 1.4 |
| 103%以上106%未満 | 1.2 | 102.8%以上105.6%未満 | 1.2 |
| 100%以上103%未満 | 1.0 | 100%以上102.8%未満 | 1.0 |
| 95%以上100%未満 | 0.5 | 95.5%以上100%未満 | 0.5 |
| 90%以上95%未満 | 0.4 | 91.0%以上95.5%未満 | 0.4 |
| 85%以上90%未満 | 0.3 | 86.5%以上91.0%未満 | 0.3 |
| 80%以上85%未満 | 0.2 | 82%以上86.5%未満 | 0.2 |
| 80%未満 | 0 | 82%未満 | 0 |
(ⅱ)PSUの算定方法
① 付与対象
2026年3月期に係る定時株主総会終結後における当社代表取締役とします。
② 業績評価期間
2026年4月1日から2031年3月31日までの5事業年度
③ 株式交付数の上限及び金銭支給額の上限
PSUに係る最終ユニット数の上限は82,846個とし、当社株式の交付数の上限は41,400株、金銭支給額の上限は742,000千円とします。
④ 業績評価指標及び業績評価指標の評価ウエイト
PSUの業績評価指標及び業績評価指標の評価ウエイトは、下表のとおりです。
| 業績評価指標 | 2031年3月期目標値 | 評価ウエイト |
| 売上高 | 122,000百万円 | 30% |
| EBITDA | 28,000百万円 | 30% |
| ROE | 30% | 40% |
⑤ 株式交付数及び金銭支給額の算定方法
当初ユニット数(1ユニットあたり1株)に対して、業績評価期間終了後に決定した係数を乗じた最終ユニット数を決定します。最終ユニット数のうち、50%については株式交付数として、残りは金銭支給額として算定します。
| 当初ユニット数 | 41,423個 |
| 最終ユニット数 (注1) | 当初ユニット×(30%×売上高係数+30%×EBITDA係数+40%×ROE係数) |
| 株式交付数(注2) | 最終ユニット数×50% |
| 金銭支給額 | (最終ユニット-株式交付数)×交付時株価(注3) |
| (注) | 1. | 最終ユニットは、1ユニット未満は切り捨てるものとします。 |
| 2. | 単元株式数未満は切り捨てるものとします。 | |
| 3. | 交付時株価は、対象期間終了後に行われる当社株式の発行又は処分に係る当社取締役会決議日の前日における東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。 |
⑥ 各業績指標に係る係数
各業績指標に係る係数は、2031年3月期目標値に対する達成率に応じて決定し、以下の算式により決定します。なお、係数は0を下限、2.0を上限とします。ただし、制度対象期間中に代表取締役が死亡した場合、当社が消滅会社となる合併等一定の組織再編等が承認された場合に該当した際は、係数を1.0とします。
| 売上高・EBITDA | ROE | ||
| 達成率 | 係数 | 達成率(注1) | 係数 |
| 112%以上 | 2.0 | 2029年3月期、2030年3月期及び2031年3月期に 100%以上 | 2.0 |
| 109%以上112%未満 | 1.75 | 2029年3月期、2030年3月期及び2031年3月期に 100%以上 | 2.0 |
| 106%以上109%未満 | 1.5 | 2030年3月期及び 2031年3月期に100%以上 | 1.5 |
| 103%以上106%未満 | 1.25 | 2030年3月期及び 2031年3月期に100%以上 | 1.5 |
| 100%以上103%未満 | 1.0 | 2031年3月期に100%以上 | 1.0 |
| 95%以上100%未満 | 0.8 | 95%以上100%未満 | 0.8 |
| 90%以上95%未満 | 0.6 | 90%以上95%未満 | 0.6 |
| 85%以上90%未満 | 0.4 | 85%以上90%未満 | 0.4 |
| 80%以上85%未満 | 0.2 | 80%以上85%未満 | 0.2 |
| 80%未満 | 0 | 80%未満 | 0 |
| (注) | 1. | ROEについては、2031年3月期のみではなく2029年3月期及び2030年3月期の達成状況に応じて業績指標に係る係数の算定を行うものとします。 |
⑦ 業績評価期間中に代表取締役が死亡その他正当な理由と取締役会が判断し退任した場合の取扱い
死亡その他正当な理由と取締役会が判断し退任する場合は、下記の算定式に基づき算定される額の金銭を支給します。なお、在任期間の計算において1ヶ月未満の端数が生じた場合、1月在任していたものとみなします。金銭支給額の上限は1,484,000千円とします。
| 当初ユニット数 | 41,423個 |
| 最終ユニット数 | 当初ユニット数×在任月数÷60×支給係数1.0 |
| 金銭支給額(注1) | 最終ユニット数×退任時の当社株価(注2) |
| (注) | 1. | 当社株式を交付せず、金銭のみ支給するものとします。 |
| 2. | 対象取締役が退任した日の東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)で算定するものとします。死亡による退任の場合は、死亡した日を退任日として取り扱うものとします。 |
⑧ 業績評価期間中に組織再編等が行われた場合の取扱い
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約及び株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、取締役会)で承認された場合には、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、下記の算定式に基づき算定される額の金銭を支給します。なお、当該期間の計算において1ヶ月未満の端数が生じた場合、1月在任していたものとみなします。金銭支給額の上限は1,484,000千円とします。
| 当初ユニット数 | 41,423個 |
| 最終ユニット数 | 当初ユニット数×在任月数÷60×支給係数1.0 |
| 金銭支給額(注1) | 最終ユニット数×当該組織再編等に関する事項の承認日の当社株価(注2) |
| (注) | 1. | 当社株式を交付せず、金銭のみ支給するものとします。 |
| 2. | 当該組織再編等に関する事項が承認された日の東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)で算定するものとします。 |
(ⅲ)RSUの算定方法
RSUの株式交付部分については、制度対象期間中の勤務継続を条件として確定した当社株式数を交付するものとします。RSUの金銭給付部分については、交付時株価を基礎として支給額を算定される株価連動型の金銭報酬であることから、法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与として、以下の算定方法により支給するものとします。
① 付与対象
2026年3月期に係る定時株主総会終結後における当社代表取締役とします。
② 制度対象期間
2026年4月1日から2031年3月31日までの5事業年度
③ 株式交付数の上限及び金銭支給額の上限
RSUに係る最終ユニット数の上限は55,068個とし、当社株式の交付数の上限は27,500株、金銭支給額の上限は493,000千円とします。
④ 株式交付数及び金銭支給額の算定方法
当初ユニット数(1ユニットあたり1株)に対して、制度対象期間における勤務継続を条件に当初ユニット数と同数の最終ユニット数を付与します。最終ユニット数のうち、50%については株式交付数として、残りは金銭支給額として算定します。
| 当初ユニット数 | 55,068個 |
| 最終ユニット数 | 当初ユニット数と同数 |
| 株式交付数(注1) | 最終ユニット数×50% |
| 金銭支給額 | (最終ユニット-株式交付数)×交付時株価(注2) |
| (注) | 1. | 単元株式数未満は切り捨てるものとします。 |
| 2. | 交付時株価は、対象期間終了後に行われる当社株式の発行又は処分に係る当社取締役会決議日の前日における東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。 |
⑤ 制度対象期間中に代表取締役が死亡その他正当な理由と取締役会が判断し退任した場合の取扱い
死亡その他正当な理由と取締役会が判断し退任する場合は、下記の算定式に基づき算定される額の金銭を支給します。なお、在任期間の計算において1ヶ月未満の端数が生じた場合、1月在任していたものとみなします。金銭支給額の上限は986,000千円とします。
| 当初ユニット数 | 55,068個 |
| 最終ユニット数 | 当初ユニット数×在任月数÷60 |
| 金銭支給額(注1) | 最終ユニット数×退任時の当社株価(注2) |
| (注) | 1. | 当社株式を交付せず、金銭のみ支給するものとします。 |
| 2. | 対象取締役が退任した日の東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)で算定するものとします。死亡による退任の場合は、死亡した日を退任日として取り扱うものとします。 |
⑥ 制度対象期間中に組織再編等が行われた場合の取扱い
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約及び株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、取締役会)で承認された場合には、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、下記の算定式に基づき算定される額の金銭を支給します。なお、当該期間の計算において1ヶ月未満の端数が生じた場合、1月在任していたものとみなします。金銭支給額の上限は986,000千円とします。
| 当初ユニット数 | 55,068個 |
| 最終ユニット数 | 当初ユニット数×在任月数÷60 |
| 金銭支給額(注1) | 最終ユニット数×当該組織再編等に関する事項の承認日の当社株価(注2) |
| (注) | 1. | 当社株式を交付せず、金銭のみ支給するものとします。 |
| 2. | 当該組織再編等に関する事項が承認された日の東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)で算定するものとします。 |
以上