四半期報告書-第67期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(四半期連結損益及び包括利益計算書関係)
※1 特別損失のうち解決金等に関する内容は、次のとおりであります。
当社は、時間外労働に関して、就業規則および関連法規に従い、従業員の申請に基づく運用管理を行ってまいりましたが、平成29年9月6日付で、高松労働基準監督署から労働時間管理についての是正勧告を受けました。当社は本勧告を真摯に受け止めるとともに、より適正かつ確実な運用に改善するべく、当社従業員に対して一定の解決金を支払うことといたしました。この結果、当第3四半期連結累計期間において、解決金等として37,245千円を特別損失に計上しております。
※1 特別損失のうち解決金等に関する内容は、次のとおりであります。
当社は、時間外労働に関して、就業規則および関連法規に従い、従業員の申請に基づく運用管理を行ってまいりましたが、平成29年9月6日付で、高松労働基準監督署から労働時間管理についての是正勧告を受けました。当社は本勧告を真摯に受け止めるとともに、より適正かつ確実な運用に改善するべく、当社従業員に対して一定の解決金を支払うことといたしました。この結果、当第3四半期連結累計期間において、解決金等として37,245千円を特別損失に計上しております。