有価証券報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
(監査等委員会の活動状況)
当社は2020年9月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員は、全員社外取締役であり、弁護士を含む4名であります。
(監査役会の活動状況)
当社は2020年9月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりますが、移行前の活動状況を以下に記載いたします。
当事業年度において当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項としては、監査の方針、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬同意等であります。また、取締役の業務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、内部監査部門による監査実施状況等についても随時、意見交換を行っております。
常勤監査役の活動としては、経営会議等の重要会議に出席する他、重要な決裁書類等の閲覧、取締役・使用人等からその職務執行状況の報告聴取、内部監査部門との定例的な意見交換等により日常的な情報収集を行い、適宜、非常勤監査役へ報告し、情報共有を図っております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直属の「内部監査室」に3名(他部署と兼務)を置き、各部署の所轄業務が法令、定款、社内諸規程及び諸取扱要領に従い適正かつ有効に運用されているか否かを、各年度に策定する年度監査計画に従って調査しております。その結果を代表取締役に報告するとともに適正な指導を行い、会社における不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進に資することをその目的としております。
また、監査役会及び会計監査人に対して、業務監査結果を報告することで監査役及び会計監査人との連携を図り、業務執行における違法性の排除と効率性の向上に努めております。
③会計監査の状況
当社は、アスカ監査法人と金融商品取引法に基づく監査について監査契約を締結し、アスカ監査法人は、監査人として独立の立場から財務諸表に対する意見を表明しております。
(ア)監査法人の名称
アスカ監査法人
(イ)継続監査期間
2年間
(ウ)業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員:今井修二
指定社員 業務執行社員:佐藤浩司
(エ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他3名
(オ)監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人選定方針は、監査法人の独立性、品質管理体制、監査手続きの適切性及び、当社の事業モデルのに対する専門性の高い理解とを基準としており、アスカ監査法人は総合的に判断して適格であると取締役会で判断し、選定したものです。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(カ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
監査役会は会計監査人の監査業務の執行状況について評価を実施しました。その結果は独立性を保ち職務的な知識水準も高く会計監査業務の委託継続については問題なしと判断しています。
④監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬)
該当事項はありません。
(その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・監査業務等の内容を総合的に勘案した上で、決定することとしております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、会計監査人の当事業年度の監査計画や報酬見積などの相当性を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬は妥当であると判断したためであります。
①監査役監査の状況
(監査等委員会の活動状況)
当社は2020年9月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員は、全員社外取締役であり、弁護士を含む4名であります。
(監査役会の活動状況)
当社は2020年9月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりますが、移行前の活動状況を以下に記載いたします。
当事業年度において当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 西本 成夫 | 11回 | 11回 |
| 若杉 武治 | 16回 | 15回 |
| 四方田 康博 | 11回 | 11回 |
(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項としては、監査の方針、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬同意等であります。また、取締役の業務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、内部監査部門による監査実施状況等についても随時、意見交換を行っております。
常勤監査役の活動としては、経営会議等の重要会議に出席する他、重要な決裁書類等の閲覧、取締役・使用人等からその職務執行状況の報告聴取、内部監査部門との定例的な意見交換等により日常的な情報収集を行い、適宜、非常勤監査役へ報告し、情報共有を図っております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直属の「内部監査室」に3名(他部署と兼務)を置き、各部署の所轄業務が法令、定款、社内諸規程及び諸取扱要領に従い適正かつ有効に運用されているか否かを、各年度に策定する年度監査計画に従って調査しております。その結果を代表取締役に報告するとともに適正な指導を行い、会社における不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進に資することをその目的としております。
また、監査役会及び会計監査人に対して、業務監査結果を報告することで監査役及び会計監査人との連携を図り、業務執行における違法性の排除と効率性の向上に努めております。
③会計監査の状況
当社は、アスカ監査法人と金融商品取引法に基づく監査について監査契約を締結し、アスカ監査法人は、監査人として独立の立場から財務諸表に対する意見を表明しております。
(ア)監査法人の名称
アスカ監査法人
(イ)継続監査期間
2年間
(ウ)業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員:今井修二
指定社員 業務執行社員:佐藤浩司
(エ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他3名
(オ)監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人選定方針は、監査法人の独立性、品質管理体制、監査手続きの適切性及び、当社の事業モデルのに対する専門性の高い理解とを基準としており、アスカ監査法人は総合的に判断して適格であると取締役会で判断し、選定したものです。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(カ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
監査役会は会計監査人の監査業務の執行状況について評価を実施しました。その結果は独立性を保ち職務的な知識水準も高く会計監査業務の委託継続については問題なしと判断しています。
④監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,000 | ― | 29,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 22,000 | ― | 29,000 | ― |
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬)
該当事項はありません。
(その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・監査業務等の内容を総合的に勘案した上で、決定することとしております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、会計監査人の当事業年度の監査計画や報酬見積などの相当性を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬は妥当であると判断したためであります。