当社及び当社グループ各社が用いる「ソニー」及び「Sony」を使用した商号及び商標はソニーグループ株式会社に帰属しており、パーシャル・スピンオフ後も当社及び当社グループ各社においてソニーブランドを継続使用して中長期での更なる成長を実現するべく、当社はソニーグループ株式会社と「商号・商標使用許諾契約」を締結することでライセンスを受け、当社グループ各社は当社と「金融ロゴ等に関する商号・商標使用再許諾契約」を締結することでサブライセンスを受けております。
| 締結年月日 | 契約の名称 | 契約当事者 | 契約の概要 |
| 2025年6月17日(発効日2025年10月1日) | 商号・商標使用許諾契約 | 当社/ソニーグループ㈱ | 「ソニー」及び「Sony」を当社及び当社グループ各社の遂行する事業の目的において商号及び商標として使用することの許諾を受け、当社グループ各社の対象売上高に応じた金額(対象会社によっては各事業年度の国際財務報告基準に基づく営業利益の一定割合を限度とする等の規定あり)を、対価として支払うこと等を内容とする契約。原則として当社が存続する限り有効。ただし、ソニーグループ㈱が当社の株主でなくなった場合等には、ソニーグループ㈱に契約解除権が生ずる。また、当社の、当社グループ各社における保有議決権比率が50%以下になったにもかかわらず、当社が当該当社グループ各社との「金融ロゴ等に関する商号・商標使用再許諾契約」又はこれと同趣旨の契約を解除しない場合には、一定の要件の下、ソニーグループ㈱に契約解除権が生ずる。 |
| 2025年6月20日(発効日2025年10月1日) | 金融ロゴ等に関する商号・商標使用再許諾契約 | 当社/ソニー生命 | 当社がソニーグループ㈱と締結した商号・商標使用許諾契約に基づき、「ソニー」及び「Sony」をソニー生命の遂行する事業の目的において商号及び商標として使用することを再許諾し、ソニー生命の対象売上高に応じた金額(各事業年度の国際財務報告基準に基づく営業利益の一定割合を限度とする等の規定あり)を、対価として支払うこと等を内容とする契約。原則としてソニー生命が存続する限り有効。ただし、当社のソニー生命における保有議決権比率が50%以下になった場合等には、当社に契約解除権が生ずる。 |
| 2025年6月24日(発効日2025年10月1日) | 金融ロゴ等に関する商号・商標使用再許諾契約 | 当社/ソニー損保 | 当社がソニーグループ㈱と締結した商号・商標使用許諾契約に基づき、「ソニー」及び「Sony」をソニー損保の遂行する事業の目的において商号及び商標として使用することを再許諾し、ソニー損保の対象売上高に応じた金額(各事業年度の国際財務報告基準に基づく営業利益の一定割合を限度とする等の規定あり)を、対価として支払うこと等を内容とする契約。原則としてソニー損保が存続する限り有効。ただし、当社のソニー損保における保有議決権比率が50%以下になった場合等には、当社に契約解除権が生ずる。 |
| 2025年6月23日(発効日2025年10月1日) | 金融ロゴ等に関する商号・商標使用再許諾契約 | 当社/ソニー銀行 | 当社がソニーグループ㈱と締結した商号・商標使用許諾契約に基づき、「ソニー」及び「Sony」をソニー銀行の遂行する事業の目的において商号及び商標として使用することを再許諾し、ソニー銀行の対象売上高に応じた金額(各事業年度の国際財務報告基準に基づく営業利益の一定割合を限度とする等の規定あり)を、対価として支払うこと等を内容とする契約。原則としてソニー銀行が存続する限り有効。ただし、当社のソニー銀行における保有議決権比率が50%以下になった場合等には、当社に契約解除権が生ずる。 |
| 2025年6月25日(発効日2025年10月1日) | 金融ロゴ等に関する商号・商標使用再許諾契約 | 当社/ソニー・ライフケア | 当社がソニーグループ㈱と締結した商号・商標使用許諾契約に基づき、「ソニー」及び「Sony」をソニー・ライフケアの遂行する事業の目的において商号及び商標として使用することを再許諾すること等を内容とする契約。原則としてソニー・ライフケアが存続する限り有効。ただし、当社のソニー・ライフケアにおける保有議決権比率が50%以下になった場合等には、当社に契約解除権が生ずる。 |
(注) 当社グループ各社の子会社及び関連会社においても、「ソニー」又は「Sony」を商号又は商標として使用する場合においては、当社と上記「金融ロゴ等に関する商号・商標使用再許諾契約」と同趣旨の契約を締結しております。当社グループ各社の上記契約では、こうした子会社及び関連会社に対して、その契約に定められた義務を遵守せしめるものとする旨が定められております。