有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/16 15:30
【資料】
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【項目】
135項目
商号・商標使用許諾契約
当社及び当社グループ各社の商号に用いられる「ソニー」及び「Sony」を一部に使用した商標はソニーグループ株式会社に帰属しており、かかる商標等の使用に関し、当社及び当社グループ各社はソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)との間で、下記のとおり使用許諾契約を締結しています(当社の直接の子会社について記載)。なお、当社、ソニー生命及びソニー損保は2006年8月31日付、ソニー銀行は2006年3月31日付で、ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)とそれぞれ下記契約の原契約を締結いたしましたが、その後これらを変更し、現在では下記契約を締結しております。
なお、下記契約の概要では、ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)の当社における保有議決権比率が過半数に満たなくなった場合、又はそのおそれがある場合等には、同社に契約解除権が生ずるとの記載があるものの、同社及び当社は今後新たな契約を締結し、当該契約に基づき2025年10月に予定される当社のパーシャル・スピンオフ後も当社として中長期での更なる成長を実現するために、当社及び当社グループ各社においてソニーブランドを継続使用予定です。
締結年月日契約の名称契約当事者契約の概要
2007年
7月31日
商号・商標
使用許諾
契約
当社/
ソニー㈱
「ソニー」及び「Sony」を当社の遂行する事業の目的において商号及び商標として使用することの許諾を受けること等を内容とする契約。原則として当社が存続する限り有効。ただし、ソニー㈱の当社における保有議決権比率が過半数に満たなくなった場合、又はそのおそれがある場合等には、ソニー㈱に契約解除権が生ずる。
2017年
8月10日
商号・商標
使用許諾
契約
ソニー生命/
ソニー㈱
「ソニー」及び「Sony」をソニー生命の遂行する事業の目的において商号及び商標として使用することの許諾を受け、各事業年度の経常利益の一定割合を限度として、ソニー生命の対象売上高に応じた金額を、対価として支払うこと等を内容とする契約。ただし、対価の支払は、繰越利益剰余金からその年度の対価を差し引いた金額が正の値とならない場合には、発生しない。原則としてソニー生命が存続する限り有効。ただし、ソニー生命における当社の保有議決権比率が契約締結時点に比して減少した場合、若しくはソニー㈱の当社における保有議決権比率が過半数に満たなくなった場合、又はそれらのおそれがある場合等には、ソニー㈱に契約解除権が生ずる。
2007年
7月31日
商号・商標
使用許諾
契約
ソニー損保/
ソニー㈱
「ソニー」及び「Sony」をソニー損保の遂行する事業の目的において商号及び商標として使用することの許諾を受け、各事業年度の経常利益の一定割合を限度として、ソニー損保の対象売上高に応じた金額を、対価として支払うこと等を内容とする契約。ただし、対価の支払は、繰越利益剰余金からその年度の対価を差し引いた金額が正の値とならない場合には、発生しない。原則としてソニー損保が存続する限り有効。ただし、ソニー損保における当社の保有議決権比率が契約締結時点に比して減少した場合、若しくはソニー㈱の当社における保有議決権比率が過半数に満たなくなった場合、又はそれらのおそれがある場合等には、ソニー㈱に契約解除権が生ずる。
2007年
7月31日
商号・商標
使用許諾
契約
ソニー銀行/
ソニー㈱
「ソニー」及び「Sony」をソニー銀行の遂行する事業の目的において商号及び商標として使用することの許諾を受け、各事業年度の経常利益の一定割合を限度として、ソニー銀行の業務粗利益に応じた金額を対価として支払うこと等を内容とする契約。ただし、対価の支払は、繰越利益剰余金からその年度の対価を差し引いた金額が正の値とならない場合には、発生しない。原則としてソニー銀行が存続する限り有効。ただし、ソニー銀行における当社の保有議決権比率が契約締結時点の持分を下回った場合、若しくはソニー㈱の当社における保有議決権比率が過半数に満たなくなった場合、又はそれらのおそれがある場合等には、ソニー㈱に契約解除権が生ずる。


締結年月日契約の名称契約当事者契約の概要
2014年
4月1日
商号・商標
使用許諾
契約
ソニー・ライフケア
/ソニー㈱
「ソニー」及び「Sony」をソニー・ライフケアの遂行する事業の目的において商号及び商標として使用することの許諾を受けること等を内容とする契約。原則として当社が存続する限り有効。ただし、ソニー㈱の当社における保有議決権比率が過半数に満たなくなった場合、又はそのおそれがある場合等には、ソニー㈱に契約解除権が生ずる。
2018年
7月10日
商号・商標
使用許諾
契約
ソニーフィナンシャルベンチャーズ
/ソニー㈱
「ソニー」及び「Sony」をソニーフィナンシャルベンチャーズの遂行する事業の目的において商号及び商標として使用することの許諾を受けること等を内容とする契約。原則として当社が存続する限り有効。ただし、ソニー㈱の当社における保有議決権比率が過半数に満たなくなった場合、又はそのおそれがある場合等には、ソニー㈱に契約解除権が生ずる。

(注) 上記契約の「ソニー株式会社」は、現「ソニーグループ株式会社」です。また、当社グループ各社の子会社及び関連会社においても、「ソニー」又は「Sony」を商号又は商標として使用する場合においては、ソニーグループ株式会社と上記と同趣旨の契約を締結しております。当社グループ各社の上記契約では、こうした子会社及び関連会社に対して、その契約に定められた義務を遵守せしめるものとする旨が定められております。

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