有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/22 16:34
【資料】
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【項目】
127項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社は、コーポレート・ガバナンスを、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、企業価値の継続的向上と社会からの信頼獲得のために企業活動を規律する枠組みであると考えております。社会にとって価値ある企業となるために、今後もコーポレート・ガバナンスの維持・強化を図ってまいります。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
ア. 会社の機関の内容
当社は、取締役会設置会社であります。取締役会は少なくとも月1回開催し、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程に従い、経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。
当社の規模、組織の状況及び開催の機動性を考慮し、取締役会は2名の常勤取締役と2名の非常勤取締役(社外取締役・独立役員)で構成されております。
また、当社は、監査役会設置会社であり、3名の監査役を選任しております。全3名が社外監査役(うち独立役員3名)です。
以上により、経営監視が十分に機能する体制を整えていると判断しております。
0104010_001.pngイ. 内部統制システムの整備及び運用状況
当社は、企業倫理の確立による健全な事業活動に向け取り組んでおります。「内部統制基本方針」及び「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス事務局を置き、コンプライアンス教育・研修の計画及び実施、内部情報提供制度の整備等コンプライアンス体制の充実に努めております。なお、当社におけるコンプライアンス取組みに関する決定及び進捗状況の管理は取締役会が行っており、統括責任者は代表取締役社長です。
また、業務運営を適切かつ効率的に遂行するために、会社業務の意思決定や業務実施に関する各種社内規程を定め、職務権限の明確化と適切な内部牽制が機能する体制を整備しております。財務報告の適正性確保のための体制の整備として、「経理規程」その他社内規程、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図っております。
さらに、これらの内部統制が有効に機能していることを確かめるため、代表取締役社長自身又はその指名する者により、「内部監査規程」に基づき業務全般に関して、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行手続及び内容の妥当性等について、定期的に内部監査を実施しております。なお、内部監査の結果は、監査役及び監査法人とも共有され、監査活動の効率化を図っております。
② リスク管理体制の整備の状況
リスクコントロールによる経営の健全化と収益基盤の安定化は当社の重要課題であるため、法律事務所と顧問契約を結び、必要に応じて法律問題全般について助言・指導を受けております。
③ 取締役の定数
当社の取締役の定数は7名以内とする旨を定款で定めております。
④ 責任限定契約
会社法第427条第1項に基づき、当社と社外取締役2名及び社外監査役3名とは、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金5百万円と会社法第425条第1項の定める最低限度額のいずれか高い額となります。
⑤ 取締役の選任の要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
⑥ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
a.自己株式取得に関する要件
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して機動的な資本政策を図るため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものです。
c.監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、監査役の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものです。
d.中間配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件の変更
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

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